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安倍、衆院予算委で自爆。京都産業大学の申し立てについて口走ってしまい、以前から経緯について把握していた事を漏らしてしまう
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/572.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 5 月 14 日 21:30:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

安倍、衆院予算委で自爆。京都産業大学の申し立てについて口走ってしまい、以前から経緯について把握していた事を漏らしてしまう
https://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/9263bef382470ee821a89d9e6e5b318a
2018年05月14日 のんきに介護


🏕インドア派キャンパー@I_hate_campさんのツイート。



たくさんある嘘につい頭を混乱させてしまって

しゃべってしまったってことだな。

身から出た錆だ。

till211@tilloneoneさんが



というツイートに、

項垂れる安倍の画像を添付。



本人、「しまった!」と

思ったのだろう。

安倍は、

トイレに駆け込む。速記が止まる。

しかし、戻った安倍を相手に、知ってか知らずか、

質問者の玉木は、

公文書管理について話を変える。


衆院予算委員会集中審議 国民民主党・玉木雄一郎議員質疑 2018年5月14日

※14:47〜玉木議員の質疑。再生開始位置設定済み。
20:33〜安倍首相答弁「京産大の方も、その結果については特段の不満が
ないということは、おっしゃっていた」「え〜」 
玉木議員「加計学園、構造改革特区で獣医学部を作りたいとは総理はご存じだったと発言された」
































 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2018年5月14日 21:56:07 : wFEcZwOlgQ : dyO9pZpkGaE[261]
つい漏らす 嘘の整理が つかなくて

出来レース 京産大を ダシにして


2. 2018年5月14日 21:57:30 : N5sEgV5Lys : gJDc90AKsFQ[396]
『アホ首相、九九が出来なく、恥ずかしい。』

季語は、現在版に改めて、年がら年中、アホだと言う事を表現してみました。

Songcatcher.


3. 2018年5月14日 22:19:42 : CzYJx39lTc : FaXl5LfuFC0[715]

安倍の答弁は「官僚のシナリオ通り」

視の官僚が「安倍の過去の発言」を引用するから、

あべの脳がパンクする。−−−−−−3文役者らしいね!


4. 2018年5月15日 00:33:02 : ubsqxr99nk : L8tnnf@OvnU[221]
安倍よ!安倍家の資産から100億円国家に返納しなさい。

国民に正直に謝り、完全返納するなら、国民少しは納得するかもしれませんよ?。

安倍につながる蜜によってたかった政治家からも、没収しなさい。

国家の借金;1000兆円とは言わないのだからね。

しかし、国民の信用は、永遠に戻りません。ペテン師;安倍。


5. 2018年5月15日 01:05:12 : 85e2Iaz7aQ : CfpAWix6zV0[2]

安倍総理が国会答弁で引用した「京都産業大学の人も不満は無い」会見^^

http://netgeek.biz/archives/99478

2017/7/14^^

京都産業大学は、記者会見を開き^^

加計学園の入札落札について、一点の曇りもない事を発信^^

デマを止めよバカ左翼ども^^



[スレ主【赤かぶ】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)
アラシ。

6. スポンのポン[9546] g1iDfIOTgsyDfIOT 2018年5月15日 01:20:20 : XN8Mta8rpU : hLJQ36CPSwQ[795]
  
  
>>5.

■ゴミ右翼くん

 君は正義という言葉を知っているか。
  
 


7. 2018年5月15日 01:52:01 : Om17MuoNjA : PxejNH@FWFw[1]
>>6
君、原発推進派の政治家を支持していて、その発言はないんじゃないかな?

8. 2018年5月15日 04:54:58 : QpiZLKOt56 : vIfiC689u7o[25]
玉木はダラダラ話すことによって国民の相当部分を野党に対するする反感、安倍に対する同情に導いている。

声はでかいが、ポイントを絞らないこと、簡潔に攻めないことで、頼りにならない野党という印象をつくっている。八百長芝居を演じているのではないか。


9. 2018年5月15日 05:49:31 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1298]
>投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 5 月 14 日 21:30:55
>2018年05月14日 のんきに介護
>インドア派キャンパー@I_hate_campさんのツイート
>https://youtu.be/izy0wL0w1Ow?t=903

Youtubeの動画はすぐ消されるんでしょうね。

岩盤規制の問題は「これからお答えします」という答弁でしたね。

答弁を妨害した野党に問題があるのでは???


[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

10. 覚醒した黄色いサルV[-92] im@QwYK1gr2JqZBGgqKDVIOLh1Y 2018年5月15日 05:56:00 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1297]
>>5
>>9

NHK(マスゴミ)が消すであろう「実際の答弁」のURLを再度掲載しておきます。

>https://youtu.be/izy0wL0w1Ow?t=903

マエカワ前次官の問題ではないのでしょうか?

素人には10数年も岩盤を守って来たマエカワ前次官の問題のように聞こえますが??

玉木議員は「規制改革には賛成です」と言っているでは無いですか???


[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

11. ホモCIA赤かぶ担当[1] g3qDgoJigmiCYJDUgqmC1JJTk5Y 2018年5月15日 06:04:04 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1296]
>>10

そうだよ、米国産牛肉を日本に輸入させるため、10数年間も獣医学部の新設を認めず、

日本獣医学会の活動も制限してきたCIAが、岩盤を崩されたので「アベ降ろし」を始めたわけ

なんですよ。

アベがNSAに寝返ったことも原因だけどね。

最後までCIAに忠誠を誓っているマエカワ前次官は、赤かぶCIA工作員が阿修羅掲示板を使って、必死に擁護しているんだけどね。



[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

12. 賢い黄色い猿はNSA[-110] jKuCoompkEaCoomOgs2CbYJygmA 2018年5月15日 06:19:54 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1295]
>>11

そうですね。

>牛肉のセーフガードが3月末で切れる

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180419-00000067-reut-asia

ことと併せて、次官人事(今年は7月2日)の前に、アベを辞めさせたかった

というのが米CIA(岩フェラCIAではない)の思いだったんでしょうね。

>小泉進次郎、なぜ批判されない? 失敗に終わった農業改革

https://www.dailyshincho.jp/article/2016/12150557/?all=1

も、イシバ(地方創生)と同じく、アベが進める農業改革が失敗したから

CIAに「評価」されているんですね。

マエカワ前次官がCIAによって守られているのも、アベ改革を失敗させたから。

でも、NSAvsCIAのプロレスは、いまや、観客の応援もあって、NSAアベ側に軍配が上がりましたよ。



[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

13. 2018年5月15日 07:16:42 : N5sEgV5Lys : gJDc90AKsFQ[397]
Palestinians being murdered by the dozens, Embassy move
https://www.youtube.com/watch?v=8R4B5qOQvLw

反-ネオコン・レポート:
http://www.ancreport.com/

Songcatcher.


14. 2018年5月15日 08:13:40 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1317]
>>12

やはり、Youtube動画は消されましたね。

また、明日にでも、再アップしますけど。

でも、NHKが国会中継の動画について「著作権」を持っているのでしょうか?

NHKがCIAの手羽先になってしまったのは残念です。



[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

15. 2018年5月15日 09:23:23 : rLlWXq2dUA : G2hFj8Cl0w0[554]
スウィフトの名言・格言
ひとつ嘘をつくと、20の別の嘘をつかなければならなくなる


20の嘘をつくと、400の別の嘘をつかなければならなくなる

これ以上は、話すことすべてが嘘になる  ← 今このへん



16. 2018年5月15日 09:46:35 : cFVHUc0eAU : 7KCcwydTKfI[1]
日刊ゲンダイが書いているようにアベ被疑者の精神鑑定が絶対に必要。

そしてアベ被疑者にはウソ発見器を装着して答弁させなければならない。


17. 2018年5月15日 09:48:02 : rI9sNxR60w : 4N@ns2OZohU[117]
関わってたら辞める話は無くなったのか

18. スポンのポン[9547] g1iDfIOTgsyDfIOT 2018年5月15日 10:29:41 : XN8Mta8rpU : hLJQ36CPSwQ[796]
  
 
>>7.
>君、原発推進派の政治家を支持していて、その発言はないんじゃないかな?

■私が原発推進派の政治家をいつ支持したか。

 旧民主党は時間はかかるが原発を無くす考えであったはずだ。
 原発を純粋に推進する人間は
 要するに国民の安全よりも利権を優先するのであって
 そういう人間を私が支持するはずはない。

 やがては無くすべきものには違いないが
 原発を絶対悪のように考えて
 今すぐに全てを廃棄せよとすることには賛成できない。

 そんなに危険なものを作り続けてきた自民党を
 この国の国民が政権に選んできたことは紛れもない事実だ。

 本当に国民の健康を考えるなら反原発よりも前に反自民のはず。
 原発は危険だが戦争を煽る安倍晋三は百倍も危険だ。
 危険な原発を作り続け、農薬食品添加物を野放しに使わせる
 自民党の即時廃棄こそ必要ではないのか。
 
 


19. 2018年5月15日 10:46:29 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1353]
>>14

>NHKが国会中継の動画について「著作権」を持っているのでしょうか?

いいえ、独占中継の権利を持っているだけです。

ただ、NHKは米CIAの配下にあるので、同じCIA配下のポダム読売や、CIA機関誌の日刊ゲンダイ、共同通信などのコピーライト許諾は、暗黙の了解になっているのです。

アルメニアやマレーシアの首相交代を報道しないのも、同じくCIAのマスゴミ統制です。

とはいえ、こんなニュースは有料で配信されていますけれどね。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO3048724014052018FF8000/

>街頭デモにより政権交代を実現した旧ソ連の小国アルメニアのパシニャン新首相は14日、ロシア南部ソチを訪問し、同国のプーチン大統領と初めて会談した

ロシアの影響力がますます増大しています。




[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

20. やめてーや[106] guKC34LEgVuC4g 2018年5月15日 11:18:29 : CUehrJ6Rds : uxjfOnC_yCM[107]
反社会的勢力。今のあべ一派はまさにこれだね。何のことはない、傍若無人に振る舞うやくざと同じ。つまり彼らはやくざ。政治家ではさらさらない。

この際だ。愚劣の極をこれでもか、これでもか、と国民に見せつけ、自分たちがどんな人間たちを政府に送りこんだか、そしてその結果がどうなったか、骨の髄まで知らしめてくれ。

それでもなおこの国の民が反省することがなければ、それこそこの国も終わるしかない。


21. 2018年5月15日 11:32:38 : LHSMhfLcno : cTj_KsH6DrU[643]
 ちぇんちぇー、オチッコ。
 これ外遊先でもやってんだろうなぁ。そりゃ舐められるわ。

22. 2018年5月15日 11:50:56 : FgdRgu3EUB : 8yPgpSpG264[30]
その場を繕うウソは必ずポロが出る。
あべの頭ではこれまでのウソに基づいて理論構成はできず
ウソだとばれてしまう。

23. 2018年5月15日 12:48:40 : t3OMygbM9w : io0fsMaE@0Q[330]
トイレはいい。

シクシク、チクチク。いっそのこと断食でもしたら?


24. 2018年5月15日 12:57:51 : w7SikJBrCI : DM3x@Az4RSM[585]
>安倍は、トイレに駆け込む。速記が止まる。しかし、戻った安倍を相手に、知ってか知らずか、質問者の玉木は、公文書管理について話を変える。

やはり玉木は、草、忍者、第五列、トロイの木魚だったか。


25. 2018年5月15日 13:17:43 : ABPExKQ6Vk : WkKEBT_l450[552]
面白いではないか

>あべの脳がパンクする。−−−−−−3文役者らしいね!

3文役者どころか超超超一流の喜劇役者だよ

下手な歌舞伎役者よりもよっぽどの役者だよ

めくじらを立てているとこの喜劇を見逃すよ
ついでに自民公明の喜劇ぶりもね

もうじき自滅すると見られなくなるよ


26. 2018年5月15日 14:21:30 : 2jsyC3W62I : zKTwKE1Cl7U[1]
安倍3選だってよ

こんなとこで

能書き言ってても

実にむなしいのう。


27. 2018年5月15日 14:35:00 : Dr9FNBo1Ok : 57g_U9ULZbI[1]
これは見た。
構造特区、国家特区についての話。
総理は当時のことを思い出しながら、加計が認定されないことを知っていたと話していたと思う。
その後、社民の福島瑞穂から去年も同様の答弁があったと指摘があり、度々審議が中断。

28. 2018年5月15日 15:10:42 : FgdRgu3EUB : 8yPgpSpG264[31]
信なく立ち続けるあべ政権は国民にとって不幸

29. やめてーや[107] guKC34LEgVuC4g 2018年5月15日 15:53:28 : CUehrJ6Rds : uxjfOnC_yCM[108]
「私や妻が関係していたということになれば、これはもうまさに総理大臣も国会議員も辞めるということははっきり申し上げておきたい」なんて話、まさか皆さん本気にしていたんじゃないですよね?

私がまともなこと言うなんて、どうして思ったんでしょうね。そんなこと、これまでありました?
バカじゃないですか。うそに決まっているじゃないですか。

                           by うそ三


30. 2018年5月15日 17:13:29 : ubsqxr99nk : L8tnnf@OvnU[235]
安倍のアホメ!

岩盤を開けるなら、なぜ京都産業大学を蚊帳の外に置いた?

山本幸三、答えろ!

こいつも、品格だ無い顔し、低能で安倍の糞で大臣にさせてもらったようだな。

安倍の周りは、こんなのばかり集まっているね、、、仕事できないものの集団だ。

安倍、お前の政策で成功した政策はなんかあるか?答えろ!

何もないわね、、、失業率の改善は、誰がやっても良くなる指標だから、これを成果に入れるなよ!

5年間を振り返って、考えてみなさい。何か成功政策はあるか?

いくら考えても、無いだろう。

正直に国民に行って謝りなさい、シンゾー坊やよ。


31. 2018年5月15日 17:45:17 : ieWv9dCDTY : dFq@yhjfgTc[120]
安倍夫婦が、本当は自分らは裸だと気が付くのはいつだろう。

黄金の衣装を着ていると思い込んでいばっているが、実は裸。

誰か心から反省させて、申し訳ありませんでした、と国民の前に謝罪させることは
できないものだろうか

このままでは地獄への直滑降は確定。

本人のためにもならないのだが・・・

早く反省して悔い改めないと悲惨なことになる、

それを天罰というのだが、

まあ、天罰は神に任せるのがよかろう

夫婦が地獄へ行くのは勝手だが、国民を道連れにするのは困ったものだ。


32. 地下爺[2513] km6Jupbq 2018年5月15日 20:53:50 : coCd0hPpjY : 9eHDE2776qA[409]


   晋三ぼっちゃまは小さい頃から正直者です。

   上手に嘘をつくことができません。


     陰口:馬鹿とも言う

                   こうせい 
  親族の 晋三による 親族のための 行政  を 

  推進しようじゃありませんか

  国交省利権は うちのものです。  


          by 山口ナチお@長州那津男   

  


33. 2018年5月15日 22:25:29 : 5OzOFYMUDs : LV8VexQ9lAM[116]
『だから言ってるだろう?<コピペパペット・ウソツキしんちゃん>は、<ヘドロ姦猟族>からもう匙を投げられてんだよ〜ん。』

見ててご覧、隠蔽・廃棄・改竄されてた筈の“文書類・議事録類"がそのうちゴソッと出てくるからネ?
特に「国家戦略特区・諮問会議コンナンダ委員会」の速記議事録が出て来ちゃったら、もう<ウソツキ政権>崩壊どころか<自堕落自公&維新>崩壊!確実だよ。
何が「一点の曇りもなく」だよ!が一点突破で証明されてしまうのである。



34. 2018年5月15日 22:34:08 : EStXwhD16o : 1zr175ZwIbQ[29]

この世に^^

京都産業大学の当該申請事実は無いからな^^

あるのは京都府・綾部市の申請^^


35. 2018年5月15日 23:24:20 : jeLrm0kcog : 9KjS@5lbwT8[39]
やはり嘘はつき通せるものではないのですね。
可なり脳明晰な人物でもうっかりはある。
ましてや頭の訓練を怠ってきた安倍如きは尚の事。

36. 2018年5月15日 23:29:39 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[1]

おかしいなあ^^

何処かに書いたはずなんだが^^

安倍総理が国会答弁で引用した「京都産業大学の人も不満は無い」会見^^
http://netgeek.biz/archives/99478

2017/7/14^^

京都産業大学は、記者会見を開き^^

加計学園の入札落札について、一点の曇りもない事を発信^^

デマを止めよバカ左翼ども^^


37. 2018年5月15日 23:42:37 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[2]

これが真実^^

http://nichiju.lin.gr.jp/test/html/aisatsu/shunkashuutou/log42.html

>>皆様方からの多数の反対意見、大臣及び国会議員の先生方への粘り強い要請活動が実り、関係大臣等のご理解を得て、何とか「1校に限り」と修正された改正告示が、本年1月4日付けで官報に公布・施行されました。^^

>>皆様方からの多数の反対意見、大臣及び国会議員の先生方への粘り強い要請活動が実り、関係大臣等のご理解を得て、何とか「1校に限り」と修正された改正告示が、本年1月4日付けで官報に公布・施行されました。^^

>>皆様方からの多数の反対意見、大臣及び国会議員の先生方への粘り強い要請活動が実り、関係大臣等のご理解を得て、何とか「1校に限り」と修正された改正告示が、本年1月4日付けで官報に公布・施行されました。^^

>>皆様方からの多数の反対意見、大臣及び国会議員の先生方への粘り強い要請活動が実り、関係大臣等のご理解を得て、何とか「1校に限り」と修正された改正告示が、本年1月4日付けで官報に公布・施行されました。^^

>>皆様方からの多数の反対意見、大臣及び国会議員の先生方への粘り強い要請活動が実り、関係大臣等のご理解を得て、何とか「1校に限り」と修正された改正告示が、本年1月4日付けで官報に公布・施行されました。^^

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑^^

内閣府も、山本幸三大臣も^^

複数校の認可を獣医師会に通知しているので^^

獣医師会が、内閣府のパブリックコメント応募による働きかけにより^^

「1校にしてもらった」「それは2017/12/17」^^

^^====================33

真実^^

これが真実^^


38. 2018年5月15日 23:45:17 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[3]

それまでは^^

加計学園ありきで今治市は不正無し^^

京都産業大学ありきで綾部市も不正無し^^

ありきで不正無し^^

ありきで不正無し^^

ありきで不正無し^^

ありきで不正無し^^

ありきで不正無し^^

ありきで不正無し^^

わかった?^^


39. 2018年5月15日 23:50:22 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[4]

ありきで今治市=GOだった^^

ありきで綾部市=GOだった^^

2校認可内定だった^^

これが獣医師会の圧力で1校の認可に修正された^^

2017/1/4修正された^^
2017/1/4修正された^^
2017/1/4修正された^^
2017/1/4修正された^^
2017/1/4修正された^^
(蔵内獣医師会長)

だから、コンぺに成った^^

それまでは「ありき」が正当な申請行為であり認可行為である^^



40. 2018年5月15日 23:54:41 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[5]

安倍総理が^^

2017/1/4以前に、加計学園ありきで今治市の申請受理を前向きに検討^^

適法です^^


安倍総理が^^

2017/1/4以前に、京都産業大学ありきで綾部市の申請受理方針も知っていた^^

何の問題がある?^^

何も問題は無い^^


41. 2018年5月16日 00:04:45 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[6]

山本幸三大臣(当時)も、この通り^^

https://www.sankei.com/politics/news/170720/plt1707200020-n1.html

京都産業大学の綾部市も認可予定です^^

すべては獣医師会の圧力^^


42. 2018年5月16日 00:06:26 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[7]

安倍総理が^^

京都産業大学についてて知ってるのは当然で^^

知ってることは、何も悪くない^^


43. 2018年5月16日 00:12:54 : lh1GGwoOtM : YsxGZGc1SWo[2188]
>>36

>京都産業大学は、記者会見を開き^^

>加計学園の入札落札について、一点の曇りもない事を発信^^

>デマを止めよバカ左翼ども^^

は?何を言ってんですか?それは去年の7月の時点での話でしょう。
あの時点で京産大関係者もその他の国民も知らなかった事実が今出てきてるんですが。
大槻公一教授が「びっくりした」という記事など読んでないんですね。

ま、朝日など汚らわしくて読めないか。w

>おかしいなあ^^
>何処かに書いたはずなんだが^^


コテハンもしてないあなたが、何を書いたかなんて誰もいちいち覚えちゃいないですよ。
^^の印は他にも何人か使ってる人がいるようですよ。目印にはなりません。


44. 2018年5月16日 00:37:34 : Wqa7NuwbTw : SSoTUyU64qk[9]

>>43

その「知らなかった事実」とは?^^

書けるのか?^^


45. スポンのポン[9549] g1iDfIOTgsyDfIOT 2018年5月16日 01:24:12 : XN8Mta8rpU : hLJQ36CPSwQ[798]
 
 
■立証の責任は常に権力者の側にある

 権力者にとって証拠を残さず不正を行うことなどそもそも容易だからだ。

 嘘だという証拠を示せと国民に言うのではなく、
 嘘ではないという証拠を国民に示すのが権力者の責務だ。

 結果的に安倍の親しい友人が唯一選ばれて大きな特権を与えられた。
 これだけで安倍はアウトになるのが民主主義国家の基本ルールだ。
 そうでなければこの国の政治レベルの低さが世界に笑われるだけだ。
 安倍とその支持者の屁理屈は盗人の言い逃れに過ぎない。
  
 


46. 豊岳正彦[43] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 03:25:42 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[44]
特区は憲法違反だよ。

国民の財産権と移動の自由と職業の自由を縛った上に納税の義務を滅茶苦茶にしたからね。


47. 豊岳正彦[44] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 03:30:31 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[45]
公務員の忖度は汚職である。

刑法

第二十五章 汚職の罪

(公務員職権濫用)
第一九三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮を処する。

(特別公務員職権濫用)
第一九四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員暴行陵虐)
第一九五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

(特別公務員職権濫用等致死傷)
第一九六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第一九七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138

(第三者供賄)
第一九七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138

(加重収賄及び事後収賄)
第一九七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
《改正》平15法138
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
《改正》平15法138
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
《改正》平15法138

(あっせん収賄)
第一九七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

(没収及び追徴)
第一九七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄)
第一九八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。


48. 豊岳正彦[45] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 03:48:36 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[46]
嘘つきは刑法で罰せられるのかい?


刑法 第二十章 偽証の罪

(偽証)
第一六九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)
第一七〇条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(虚偽鑑定等)
第一七一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。


49. 豊岳正彦[46] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 04:08:41 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[47]
日本国憲法30条で国民の義務と定める納税は公平が原則である。

税の負担の公平を破るガソリン税(ガソリン価格が場所によって大きく異なることが憲法違反の不平等)と、

それに消費税を二重課税する国税局公務員は憲法15条の2に違反している。

電気ガス水道の公共料金が全国不均一なのも憲法違反であろう。
鉄道は全国均一料金である。

なのにNHKだけが人の私有財産に全国一律に課金徴収すれば、総務省公務員NHKによる憲法29条違反である。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


50. 2018年5月16日 05:30:41 : LEZmoXWZCY : PvbA5KC7TGM[2]
今日もカモメが鳴いてるなぁ。ぴーちくぱーちく。ぴーひょろろ。

51. 2018年5月16日 05:55:24 : FhVA6zD5ZE : 3AsbUiA9YV8[2]
>>18

  やがては無くすべきものには違いないが
  原発を絶対悪のように考えて
  今すぐに全てを廃棄せよとすることには賛成できない。

そうは言ってもですね、プレート歪が懸念される今日、出来るだけ早急に原発を止める
方向で検討しないとまさに李下に冠ですからね。

東日本が万遍なく汚染された今となってはですね、西はまさに食料支援の後方基地。
西の原発が1発爆発したら、日本列島は数百年間、汚染から回復できないでしょう。

弱者はどんどん斃れていく。そうならないように、今度こそ本気万全を尽くすことが
急務であると、これだけは明確に申し上げておきます。


52. 2018年5月16日 07:06:28 : ZeTdbCxikk : ZoMftTQSbH8[5]
選挙では勝てるから問題ない。若者の8割が自民党支持だから。

53. ソーカB層か?[-55] g1yBW4NKgmGRd4KpgUg 2018年5月16日 07:13:51 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1358]
>>18
>>51

君たちはCIAが原発推進に転換したことを知らないのか?

CIAには岩フェラ派(石油資本)とロス茶派(MOX原発資本)がいて、米MOX燃料の販売先として日本に「白羽の矢」が立ったんですよ。

あ、MOXって知らない?

最近、MOXでGoogle検索すると

>URLが正しくないか、掲載期間が終了した可能性がございます。

となるからね。

公式記事だけは残っているけれど。

https://ja.wikipedia.org/wiki/MOX燃料

https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/mox/summary/

ロイター(CIAロス茶派)の記事は、これだけが残っている。

https://jp.reuters.com/article/special-report-us-nuc-idJPKBN1HW05W

ソーカ毎日(NSAロス茶へ寝返った)の

>余剰プルトニウム

の記事は貴重な日本語記事だ。

https://mainichi.jp/articles/20170313/dde/012/040/002000c

CIA岩フェラ派のマスゴミは、いっさいMOXについて報道しない。

阿修羅もそうだけどね。



[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

54. 2018年5月16日 07:25:52 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1363]
>>53

>CIA岩フェラ派のマスゴミは、いっさいMOXについて報道しない。

そりゃ、そうだよ。

日本のマスゴミは、ほとんどが外務省の配下で、外務省が(石油が売れなくなると困る)岩フェラ石油資本の「ホモ支配」下にあるからね。

外務省はトランプ配下に入った米CIAの言うことを聞かない。

外務省がトランプの米CIA(ロス茶派が主導権を握った)の配下に入るのは、米中間選挙が終わってからかな?


[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

55. ホモ外務省ネット担当[-46] g3qDgopPlrGPyINsg2KDZ5JTk5Y 2018年5月16日 07:55:22 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1368]
>>54

オレも最近気がついた。

アベ政権は米国債を売って、CIA配下のマスゴミほかの民間機関に、米国債を買わせていた。

>米国債が売られると金利が上がり、米ドルは上がる
>日本政府の米国債保有量はというと低下傾向で七年ぶりの低水準
>日本政府としてはドル高円安に誘導したいことが伺えます

トランプは、岩フェラCIAから、米CIAを独立させようとしている。

米CIAは、外務省配下のマスゴミを通じて、日本の民間機関に米国債を買わないよう指示を出した・・・

そこで、米国債の買い手が減ったので金利が上がり、1ドル110円を超える円安水準になった・・・

岩フェラ石油資本CIA(反原発)と米CIA(MOX原発推進ロス茶が主導権を握った)

との内部闘争ですね。

阿修羅掲示板は、そんな内部闘争が起こって岩フェラ石油資本が負けていることを知らないのでしょうね?

これからも対岩フェラCIA石油資本への従属主義を貫くのでしょうか??

外務省が米CIA配下に入ったとしても???



[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

56. 2018年5月16日 08:04:19 : EdN3o5YGac : HqQ9_4Vn6Co[437]

「拉致問題」も、もう直ぐバレるか。

「めぐみさんは生きていることにして交渉するふりをしましょう」

だらしないだらしないといわれる野党しか国会で審議できる人がいない。

持久戦で行くしかない。野党は拉致問題のストホ合意の調書について

なぜ、国会で質問しないのか。


57. 豊岳正彦[47] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 08:12:17 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[48]
>>18
  やがては無くすべきものには違いないが
  原発を絶対悪のように考えて
  今すぐに全てを廃棄せよとすることには賛成できない。


今の刑法ではそう言うこと言ってると未必の故意の業務上重大過失の罪になるぜ

第二十八章 過失傷害の罪

(過失傷害)
第二〇九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)
第二一〇条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)
第二一一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
《改正》平18法036

そして、この罪と汚職の罪と、その他の罪と、併合加重累犯となる。


第九章 併合罪

(併合罪)
第四五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(併科の制限)
第四六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(罰金の併科等)
第四八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

(没収の付加)
第四九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
2 二個以上の没収は、併科する。

(余罪の処理)
第五〇条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第五一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

(一部に大赦があった場合の措置)
第五二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

(拘留及び科料の併科)
第五三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

第五五条 削除

第十章 累 犯

(再犯)
第五六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。

(再犯加重)
第五七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

第五八条 削除

(三犯以上の累犯)
第五九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。


58. さんてんリーダー[-50] grOC8YLEgvGDioFbg1@BWw 2018年5月16日 08:15:04 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1373]
反原発からMOX原発推進に変身したロス茶というのは

ロンドンロス茶ですね。

ロンドンロス茶は、北海油田の石油を欧州に売るため、フランクフルトロス茶やパリロス茶、ウィーンロス茶やナポリロス茶、そしてモスクワロス茶を通して、石油資本の保護をはかってきた。

でも北海油田の埋蔵量には限りがあったのです。

モスクワロス茶は、イランからの石油を輸入することで、ロシアのエネルギーには不足する心配がなくなった。

ロンドンロス茶は、岩フェラ石油資本に従属するのはいやだ、ということで、ドイツ以外の欧州政権に(MI6の工作で)欧州独立派を配置した。

ドイツは、フランクフルトロス茶の支配を受けたくないということで、ベルリンに首都を移して岩フェラ石油資本配下に入ったので、MI6は政権の交代は出来なかったが。

これからのロンドンロス茶は、欧州から離脱して、欧州をMOX原発の販売先(市場)として育てていく方針のようだ。

カネのかかる東欧はドイツに面倒を見させてね。

東欧のエネルギーはMOX原発だ。

ロシアからの石油輸入は出来なくなる(ロシアの石油埋蔵量にも限界がある)。

さあ、日本は、どうなるのかな?

MOX原発推進が国益ではないのか??

日本は石油が出ないのだから???



[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

59. 覚醒した黄色いサルV[-97] im@QwYK1gr2JqZBGgqKDVIOLh1Y 2018年5月16日 08:38:43 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1378]
>>55

>日本政府の米国債保有量はというと低下傾向で七年ぶりの低水準

これは、今日のロイター記事と一致しますね。

https://jp.reuters.com/article/ny-stx-us-idJPKCN1IG3E0

>米10年債利回りが約7年ぶりの水準に上昇した

まさに、日本が「金利上昇」の主人公、ということですね。

ということは、これからも、円安が続く、ということでしょうか???


[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

60. 豊岳正彦[48] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 08:54:04 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[49]

>>52. 2018年5月16日 07:06:28 : ZeTdbCxikk : ZoMftTQSbH8[5]
>▲△▽▼
>選挙では勝てるから問題ない。若者の8割が自民党支持だから。


選挙で勝ってもぜんぶ無効になるよ。


公職選挙法 

第十六章 罰 則


(買収及び利害誘導罪)
第二二一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。

四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。

六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
《改正》平11法160

3 次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 公職の候補者

二 選挙運動を総括主宰した者

三 出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

四 三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第一号又は第二号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者


(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第二二二条 左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。

一 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。

二 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。

2 前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。

3 前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは六年以下の懲役又は禁錮に処する。


(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二二三条 次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条第一項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。

二 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。

三 前二号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込みを承諾し又は第一号の透導に応じ若しくはこれを促したとき。

四 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。
《改正》平12法062

2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
《改正》平11法160

3 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。


(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二二三条の二 第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平12法062

2 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平12法062


(買収及び利害誘導罪の場合の没収)
第二二四条 前四条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


(おとり罪)
第二二四条の二 第二百五十一条の二第一項若しくは第三項又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二又は第二百四十七条の罪を犯させた者は、一年以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平12法062

2 第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が、第二百五十一条の二第一項若しくは第三項又は第二百五十一条の三第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第二百二十一条から第二百二十三条の二まで又は第二百四十七条の罪を犯したときは、一年以上六年以下の懲役又は禁錮に処する。


(候補者の選定に関する罪)
第二二四条の三 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。

2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 第一項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


(選挙の自由妨害罪)
第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二二六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。

《改正》平11法104
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平17法102
《改正》平26法067

2 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

《改正》平12法118
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平17法102


(投票の秘密侵害罪)
第二二七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平15法127


(投票干渉罪)
第二二八条 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

《改正》平15法069
2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二二九条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。
《改正》平14法152
《改正》平25法010


(多衆の選挙妨害罪)
第二三〇条 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。

一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

二 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。

三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
《改正》平12法062

2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


(凶器携帯罪)
第二三一条 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。


(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
第二三二条 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


(携帯兇器の没収)
第二三三条 前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。


(選挙犯罪の煽動罪)
第二三四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(虚偽事項の公表罪)
第二三五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法118

2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。


(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二三五条の二 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

二 第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

三 第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
《改正》平11法122
《改正》平12法062


(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第二三五条の三 政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。


(選挙放送等の制限違反)
第二三五条の四 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第百五十一条の三ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者

二 第百五十一条の五の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者
《改正》平12法062


(氏名等の虚偽表示罪)
第二三五条の五 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法100
《改正》平25法010


(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
第二三五条の六 第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062

2 第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送させることを求めた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二三六条 詐欺の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法47

2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
《改正》平12法062

3 第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第二三六条の二 第二十八条の四第三項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十八条の四第四項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法062

2 第二十八条の四第五項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法062


(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二三七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法160


(代理投票等における記載義務違反)
第二三七条の二 第四十八条第二項(第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定により公職の候補者(公職の傾補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の傾補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平15法127

2 第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《追加》平15法127

3 前項に規定するもののほか、第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。
《追加》平15法127


(立会人の義務を怠る罪)
第二三八条 立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。


(立候補に関する虚偽宣誓罪)
第二三八条の二 第八十六条第五項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)、第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第十項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第二項(同条第九項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第九項前段又は第八十六条の四第四項(同条第五項、第六項又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062
《改正》平12法118

2 前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の告発を待つて論ずる。


(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二三九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者

二 第百三十四条の規定による命令に従わない者

三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者

四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
《改正》平12法062

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。


(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二三九条の二 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以上の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。

二 当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。

三 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。

四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
《改正》平12法062
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平16法102
《改正》平17法102
《改正》平26法067

2 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(選挙事務所、休憩所等の制限違反)
第二四〇条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第百三十一条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

一の二 第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者

二 第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置した者

三 第百三十三条の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者
《改正》平12法062

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十一条第一項若しくは第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。


(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)
第二四一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者

二 第百三十五条又は第百三十六条(特定公務員の選挙運動の禁止)の規定に違反して選挙運動をした者
《改正》平12法062


(選挙事務所の設置届出及び表示違反)
第二四二条 第百三十条第二項の規定に違反して届出をしなかつた者又は第百三十一条第三項の規定に違反して標札を掲示しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十条第二項の規定に違反して届出をせず、又は第百三十一条第三項の規定に違反して標札を掲示しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。


(人気投票の公表の禁止違反)
第二四二条の二 第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
《改正》平12法062


(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二四三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者

一の二 第百四十条の二第一項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者

二 第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者

二の二 第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

二の三 第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者

三 第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者

三の二 第百四十二条の四第二項(同条第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第五項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者

三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者

四 第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者

五 第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

五の二 第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者

六 第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者

七 第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者

八 削除

八の二 第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者

八の三 第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者

八の四 第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者

八の五 削除

八の六 第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者

九 第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者

十 第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平25法010

2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平15法140


(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
第二四四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第百四十条の規定に違反した者

二 第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者

二の二 第百四十二条の四第六項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

二の三 第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者

三 第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者

四 第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者

五 削除

五の二 第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者

六 第百六十四条の六第一項の規定に違反した者

七 正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者

八 第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
《改正》平12法062
《改正》平12法118
《改正》平25法010

2 衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補為届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。


(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二四五条 第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
第二四六条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第百八十四条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。

二 第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。

三 第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。

四 第百八十七条第一項の規定に違反して支出をしたとき。

五 第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。

五の二 第百八十九条第一項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。

六 第百九十条の規定による引継ぎをしないとき。

七 第百九十一条第一項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。

八 第百九十一条第一項の規定により保存すべき会計帳簿明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。

九 第百九十三条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
《改正》平12法062
《改正》平16法150


(選挙費用の法定額違反)
第二四七条 出納責任者が、第百九十六条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069


(寄附の制限違反)
第二四八条 第百九十九条第一項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062

2 会社その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


(寄附の勧誘、要求等の制限違反)
第二四九条 第二百条第一項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第二項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(公職の候補者等の寄附の制限違反)
第二四九条の二 第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄付をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062

2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。

3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。

一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与

二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

4 第百九十九条の二第二項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

5 第百九十九条の二第三項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

6 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第百九十九条の二第三項の規定に違反して第三項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

7 第百九十九条の二第四項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勤務し又は要求した者は、一年以下の懲投若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。


(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)
第二四九条の三 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)
第二四九条の四 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の四の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(後援団体に関する寄付等の制限違反)
第二四九条の五 後援団体が第百九十九条の五第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062

2 第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社その他の法人又は団体を除く。)は、五十万円以下の罰金に処する。

3 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 第百九十九条の五第三項の規定に違反して寄附をした者は、五十万円以下の罰金に処する。


(懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)
第二五〇条 第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二(第三項及び第四項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。
《改正》平12法062

2 重大な過失により、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二第一項から第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。


(当選人の選挙犯罪による当選無効)
第二五一条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
《改正》平12法062
《改正》平18法062


(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第二五一条の二 次の各号に掲げる者が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき(第四号及び第五号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五(立候補の禁止の効果の生ずる時期)に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。

一 選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)を総括主宰した者

二 出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

三 三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第一号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

四 公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第一号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの

五 公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第一号若しくは第三号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
《改正》平12法062
《改正》平12法118

2 公職の候補者等の秘書という名称を使用する為又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。

3 出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたときは、当歳出納責任者に係る公職の候補者であつた者の当選は、無効とし、かつ、その者は、第二百五十一条の五に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域において行われる当該公職に係る選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
《改正》平12法062

4 前三項の規定(立候補の禁止及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)は、第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。

一 第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

二 第一項又は前項に規定する罪に該当する行為が第一項若しくは前項又は次条第一項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

5 前各項の規定(第一項後段及び第三項後段の規定並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
《改正》平12法118


(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第二五一条の三 組織的選挙運動管理者(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)をいう。)が、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等てあつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第二百五十一条の五(立候補の禁止の効果の生ずる時期)に規定する時から五年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
《改正》平12法062

2 前項の規定は、同項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。

一 前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が前条第一項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

二 前項に規定する罪に該当する行為が前条第一項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。

三 当該公職の候補者等が、前項に規定する組織的選挙運動管理者等が同項に規定する罪に該当する行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかつたとき。

3 前二項の規定(第一項後段の規定及び前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
《改正》平12法118


(公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第二五一条の四 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限る。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
一 当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
二 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
三 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
《改正》平12法062
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平15法119
《改正》平16法102
《改正》平17法102
《改正》平26法067

2 前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
《改正》平12法118


(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)
第二五一条の五 前三条の規定による当選無効及び立候補の禁止の効果は、第二百十条第一項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同項に規定する出訴期間が経過した時若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時又は同条第二項若しくは第二百十一条(総括主宰者、出納責任者の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。
《改正》平12法062


(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二五二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
《改正》平12法062
《改正》平18法062

2 この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。
《改正》平12法062

4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者(第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。


(推薦団体の選挙運動の規制違反)
第二五二条の二 第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項若しくは第六項から第八項まで又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項若しくは第九項(演説会場におけるポスター、立札及び看板の類の数及び規格)若しくは第百四十四条第四項(ポスターの規格)の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062

2 第二百一条の四第九項において準用する第百四十四条第二項前段若しくは第五項又は第百四十五条(ポスターの掲示箇所等)第一項若しくは第二項の規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平12法062


(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第二五二条の三 政党その他の政治活動を行う団体が第二百一条の五(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二百一条の六第一項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第二百一条の八第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九第一項、第二百一条の十一第二項、第二百一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第二百一条の十三第一項の規定又は第二百一条の十五第一項において準用する第百四十八条第二項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法122
《改正》平12法062

2 次の各号の一に該当する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第二百一条の十一第三項又は第八項の規定に違反して表示をしなかつたとき。

二 第二百一条の十一第四項、第五項若しくは第九項の規定若しくは同条第六項において準用する第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第二百一条の十一第五項の規定に違反してビラを頒布したとき。

三 第二百一条の十一第十一項又は第二百一条の十四第二項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。
《改正》平11法122
《改正》平12法062


(選挙人等の偽証罪)
第二五三条 第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の禁錮に処する。
《改正》平12法062

2 前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。

3 第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


(刑事事件の処理)
第二五三条の二 当選人に係るこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等に係る第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条若しくは第二百二十三条の二の罪、出納責任者に係る第二百四十七条の罪又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者に係る第二百二十一条から第二百二十三条の二まで、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平18法062

2 前項の訴訟については、裁判長は、第一回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。
一 第一回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては三十日以内、控訴審にあつては五十日以内の日を定めること。
二 第二回以降の公判期日は、第一回の公判期日の翌日から起算して七日を経過するごとに、その七日の期間ごとに一回以上となるように定めること。
3 第一項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合のほかは、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。


(当選人等の処刑の通知)
第二五四条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条若しくは第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたとき又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から第二百二十三条の二まで、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会に、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者、第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平11法160
《改正》平18法062


(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
第二五四条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る公職の候補者であつた者に書面により速やかに通知しなければならない。
《改正》平12法062
《改正》平12法118

2 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定を準用する。

3 第一項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに同項の規定による通知が行われた場合においては、中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。
《改正》平12法118
《改正》平11法160


(不在者投票の場合の罰則の適用)
第二五五条 第四十九条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者はこれを第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《改正》平12法062
《改正》平12法118

2 第四十九条第二項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項及び第二百三十四条中同項に係る部分の規定を適用する。
《改正》平12法062
《改正》平14法100

3 第四十九条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平18法093

4 第四十九条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平11法122
《改正》平15法127
《改正》平18法093

5 第四十九条第八項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平18法093
《改正》平18法093


(在外投票の場合の罰則の適用)
第二五五条の二 第三十条の五第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第四十九条の二第一項第一号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第三十条の五第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069

2 第四十九条の二第一項第一号の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第二百二十九条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平15法069

3 第四十九条の二第一項第二号の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一項及び第二百三十四条中同項に係る部分の規定を適用する。
《追加》平10法47
《改正》平12法062
《改正》平14法100
《改正》平15法069
・《1項削除》平15法069


(国外犯)
第二五五条の三 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三第一項及び第二項、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条第一項、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百三十五条、第二百三十五条の五、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二、第二百三十八条、第二百三十九条第一項(第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百三十九条の二第二項、第二百四十一条(第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百四十六条第三号及び第五号並びに第二百五十条第二項(重大な過失により、第二百四十六条(第三号及び第五号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第三条の例に従う。
《追加》平10法47
《改正》平12法062


(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
第二五五条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。

一 偽りその他不正の手段により、第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項(第一号を除く。以下この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

二 第二十八条の四第一項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
《追加》平18法062

2 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
《追加》平18法062

_________________

まあ、公選法違反にならないようにするのは大変ですなあ(笑)立候補者も公務員もテレビ局も(大笑い)

憲法最高法規99条下僕公務員どもは憲法15条選挙で、せいぜい頑張りなさい。

主権者国民が犯罪者は一人残らず告発して上げるから(大笑い)

______________________
______________________


日本国憲法

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
________________________


61. ホモCIA軍薬複合隊[-396] g3qDgoJigmiCYIxSlvKVoY2HkeA 2018年5月16日 09:19:01 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1383]
>>59

>まさに日本が「金利上昇」の主人公、ということですね

円安の原因はアベ政権とのご意見ですね。

CIA小泉農水族の「農協資金で米国債を買う」というのは「円高」になるということですか?

日本の弱体化を狙っているCIAの考えとは思えませんが?

政官関係の見直しについても

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180513-OYT1T50119.html

>小泉進次郎筆頭副幹事長ら党中堅・若手議員ら約30人による「2020年以降の経済社会構想会議」は、政官関係をテーマの一つに3月から議論している

円高要因ではないのでしょうか??

それとも

小泉進次郎は父親と違って

CIA工作員ではないのでしょうか???


[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

62. 2018年5月16日 09:26:55 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1388]
>>61

戦後、CIAが自民党と共産党の両者に資金提供して、日本の政治を操ったのと同じですよ。

戦後の自民党が小泉純一郎で共産党が小泉進次郎ということです。


[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

63. 2018年5月16日 09:55:51 : oEpQxAsLuo : Ks3vXhTaXNs[289]
単純で低能な安倍晋三は何が何でも3選、オリンピックは自分が総理でありたい、ただそれの身なのだ。こんな馬鹿総理を何時まで自民党は総理にさせておくのだ。

64. 豊岳正彦[49] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 10:42:34 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[50]
大日本帝国憲法下の刑法をそのまま残したことで日本国憲法違反になった刑法がある。
________________________

刑法 第二十八章 過失傷害の罪

(過失傷害)
第二〇九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)
第二一〇条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)
第二一一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
《改正》平18法036
_______________________


そもそも日本国憲法は前文と第9条で過失を罪に問わない「罪を憎んで人を憎まず」を世界中に宣言している。(解説は後述)


しかるに東大前田雅英刑法がその日本国憲法第9条違反を誤魔化して、憲法15条に違反して自ら東大教授公務員の立場で法務省司法公務員をして憲法違反刑法条規を日本社会に公務員職権濫用で悪用せしめた罪は、汚職の共謀共同正犯に当たるね。

そして最高裁は前田刑法ゆえに自らの憲法責務である違憲立法審査を最高裁発足以来ただの一度もやったためしがない。

これは最高裁判事公務員の公務怠慢という汚職である。


日本国最高法規99条によって最高裁判事汚職は刑法極刑で裁かれる。

国民審査など必要ないよ。


65. 2018年5月16日 10:59:56 : 1Ffvmn43Hw : BWvtiGc3W7s[456]
やたら長いコピペ書いている人を「初期非表示コメント表示切替」にしてもらえませんか?管理人さん。
いくら言っていることが正しくてもじゃまする書き込みとしか思えないです。
そんな長い法文のようなコピペを読む人なんかいるんですか。
読んではいないからはい、コピペだかコメントだかしらないけど、それだけ長く書くのなら別スレ立てて書いてほしい。
邪魔しているとしか思えない。
ウザイ!


66. 2018年5月16日 11:05:50 : wgLnjNHh3I : JMEnTObgYMs[-2316]
【加計】

共産党「決定前に京都府に『1校に限る』と伝え断念を迫っただろ!」⇒ 京都府副知事「言われていない。断念を促されたとは思わない」

2018/05/15(火) 23:46:54.18 ID:itKSH0HG0 BE:882533725-PLT(14141)

獣医学部「1校」と言われず 京都府副知事、大臣と面会時

5/15(火) 23:00配信
京都新聞

 学校法人「加計学園」の獣医学部新設を巡り、国が認定条件を告示する前の2016年10月、山本幸三地方創生担当相(当時)と面会した京都府の山内修一副知事が、京都産業大の獣医学部計画を要望した際に「1校しか認められない」と伝えられたとする国会での共産党の指摘に関して、山内副知事は15日、取材に「大臣から『1校』という言葉はなかった」と述べた。

 山内副知事によると、面会時間は15分ほどで、自身では記録を残していないという。「要望書の説明に時間をかけた。大臣は『厳しいですよ』と何度か言ったが、国家戦略特区で認められること自体、簡単でないのは分かっていたので、そういう意味だと感じた。断念を促されたとは思わない」と説明した。要望には西田昌司参院議員も同席したという。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180515-00000030-kyt-l26

赤旗
「加計ありき」浮きぼりに
決定前に「1校に限る」担当相、京都府に断念迫る
参院予算委 田村智氏が追及
h ttps://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-05-15/2018051501_01_1.html

2018/05/15(火) 23:52:01.42 ID:D16NT48t0
>1

まぁ、どっちにせよ「1校に限る」と圧力をかけた元は
山本大臣じゃなくて、獣医師会だからなw

2018/05/16(水) 00:01:58.96 ID:iICBJFLT0
>11

献金様様の野党議員の責任追及いつだよ

2018/05/16(水) 01:13:53.85 ID:aWIKxmTF0
>1

もうね…
不正云々言ってるの野党だけやん…(´・ω・`)

京産大も京都府も今治市も加計学園も政府もみんな不正も不満も無かったって言ってるのに何に文句があるんや…?

2018/05/16(水) 00:01:11.18 ID:J/2LW8aG0

で、
加計学園獣医学部新設備について「違法な何か」はあったの?
関わってる人物全てが「適切なプロセス」って言ってない?
誰か損害でも出た?

2018/05/16(水) 00:02:44.55 ID:vw+O9n6M0
>19

野盗に消費される国会の運営費くらいかな

2018/05/16(水) 00:01:49.24 ID:vw+O9n6M0

徹底的に 獣医師会 って言葉を避けてるよね
どんだけ闇が深いんだよ獣医師会

2018/05/16(水) 00:18:37.74 ID:DJexHmNC0
>20
別に闇でも何でも無く
反アベ運動のために無視されてるだけ
アベに絡められなかったら叩かれまくってる

2018/05/16(水) 00:15:26.59 ID:t+/vG1to0

しかも仮に言っていたとしても一校だけになった原因は獣医師会の圧力だからな
無能すぎるだろ共産党

2018/05/16(水) 00:50:48.95 ID:TG75huSV0

加計ありきならぬ安倍悪いありきじゃねーかよ

h ttp://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1526395614/参考

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数により全部処理

67. 2018年5月16日 11:09:24 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1393]
>>55
>>62

小泉オヤコげんかは、

>岩フェラ石油資本CIA(反原発)と米CIA(MOX原発推進ロス茶が主導権を握った)との内部闘争

みたいなモノかもしれませんよ。

ロンドンロス茶=D.ロックフェラー=ニューヨーク石油資本

という時代が長く続きましたが

D.ロックフェラーが100歳を超えて影響力がなくなってきて

ニューヨーク石油資本=岩フェラ親族石油資本=CIA

になってきて、

いま、CIAのロス茶派がD.ロックフェラーを

池田大作やマハティールのように

操り人形として

CIA石油資本からの米CIA(ロス茶派)の「独立戦争」をしているのですね。

朝日新聞(CIA石油資本)とテレビ朝日(ロス茶独立派)の代理戦争に注目です。




[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

68. 豊岳正彦[50] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 11:13:05 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[51]
日本国刑法には大日本帝国憲法にあった恩赦が日本国憲法になってから無くなった。

よって、日本国憲法下で刑罰の減免は刑法の規定によってのみ行われる。

___________________


刑法 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(正当行為)
第三五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)
第三六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

(故意)
第三八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(心神喪失及び心神耗弱)
第三九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第四〇条 削除

(責任年齢)
第四一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

(自首等)
第四二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

_____________

但し、上記のうち憲法9条条規に違反する条文があり、

それは

第36条の2

第37条の1の免責の限定と37条の2全文

第38条の1の但し書き条文および第38条の3全文

であり、違憲立法審査してこれらを直ちに全て刑法条文から削除せねばならない。

この違憲審査をを行うべき最高裁判事が怠慢して審査せず条文削除無きまま放置すれば、最高裁判事の公務不履行という汚職が成立する。

・・・・・


69. 豊岳正彦[51] lkyKeJCzlUY 2018年5月16日 11:30:43 : AKB67GaCh2 : rOxK_DunrP0[52]

★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK244 > 571.html  

狂人をいつまでのさばらせるのか 集中審議の前に必要なのは精神鑑定(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/571.html

__________________

精神科医学はすべて日本国憲法前文と第9条に違反する、憲法違反戦争兵器である。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医師の業務すなわち医業に関する行為そのものがすべて刑法の違法性を阻却されるためには、非常に高度な善管注意義務を十分に払った医療準則を厳守したことをカルテの記載によって明らかに万人にわかるように証拠として証明しながら診療行為を続けなければならないと言うことは、ご理解頂けましょう。

医師が全ての診療行為に於いて明らかに医師法と医療準則を守って患者さんの医療安全を守っていることを自らの行為で証明してこそ、主権者国民は医師が行う医療に刑法の違法性を阻却して、治療者としてのヒューマンエラーを「罪を憎んで人を憎まず」の日本国憲法に従って個人の秘密が保持されない刑事上の罪に問うことなく、日本国憲法に従って厚労省医政局公務員構築保険医療制度のシステムエラーによって受けた民事上の損害を、憲法17条にもとづき国民への賠償責任がある法人としての病院や国だけを対象に、個人の秘密が厳重に保持される民事裁判で損害賠償を求めるのです。

世界で唯一業務上過失を刑事罰(体刑および罰金刑)で裁く東大前田刑法の憲法違反はまさにこの一点にある。
前田刑法はまさに「罪を憎まず人を憎む」中世の魔女火焙り政教一致カルト裁判を現出させるからです。

日本国憲法前文にこうあります。
「われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

また、
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
・・・・・
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

最後の「全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する」ために、ヒューマンエラーすなわち人災のあやまちの極致である「戦争」を二度とこの地球上で起こさせないために日本国憲法は主権者国民が一人残らずその目標を過つことなく達成できるように第二章戦争の放棄第九条
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
を、定めて、
たとえヒューマンエラーで戦争が起ころうとしても、日本国民は如何なる国ともあらゆる国際紛争において、未来永劫紛争解決の手段として人災の極致である「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を
永久に放棄「した」のである。

これは、究極のヒューマンエラーである戦争に於いてさえ、「罪を憎んで人を憎まず」たとえ敵国人であっても我と同じ人間であれば決して憎まないで、その「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」がゆえに、

第9条の2「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

と永久不変に全世界へ宣言した。

「罪を憎んで人を憎まず」は日本国憲法第9条そのものである。

ゆえに、砂川違憲判決を証拠隠滅犯人隠匿する東大前田雅英刑法の「人を憎んで罪を憎まず」は、
明々白々な日本国憲法9条違反であり、

憲法9条を破れば故意または過失によらず日本国民は戦争のまっただ中へ追い落とされるのであるから、

なんびとも憲法9条を過失で破ることはあり得ず、憲法9条違反には必ず故意または未必の故意がつねに成立する。

ゆえに憲法9条違反はすべて全国民に公開の刑事法廷で、刑法極刑の外患誘致罪或いは外患通牒罪をもって処罰するしかないのである。

精神科医療がその診療行為全てが刑法の違法性を阻却されない故意または未必の故意に基づく憲法9条違反であるのも同じ理由である。

医師の皆さんはヒューマンエラーを厚労省と文科省によって誘導されて精神科標榜してしまったけれど、直ちに精神科廃業して脳神経内科を標榜すれば、厚労省文科省日本政府の憲法9条違反故意の外患誘致罪の共犯にならないで済みます。

故意または未必の故意でない過失を全て許す「罪を憎んで人を憎まず」第9条戦争永久放棄日本国憲法は、日本国憲法を守る日本人全てを地球上のどこでもいつでも未来永劫守ってくれるのです。
____________


精神科医療はことごとく医師法違反であり、刑法違反であり、日本国憲法違反である。

私は精神科を標榜する医師が精神科の身柄拘束等基本的人権侵害犯罪診療を行っているのを見れば、

日本国憲法

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

に違反したとして憲法直下の日本国刑法の

(逮捕及び監禁)
第二二〇条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
《改正》平17法066
(逮捕等致死傷)
第二二一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
___________

に違反する犯罪があると思料して、

刑訴法第二三九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

にもとづき精神科を警察に告発するであろうし、

精神科の暴力拘束によって主権者国民とその子弟の身体に傷害を受け、またもし精神科診療中に死亡すれば、さらに加えて
(殺人)
第一九九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(未遂罪)
第二〇三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
第二十七章 傷害の罪
(傷害)
第二〇四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法156
(傷害致死)
第二〇五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
《改正》平16法156
(現場助勢)
第二〇六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(同時傷害の特例)
第二〇七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(暴行)
第二〇八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

以上の刑法違反犯罪が行われたと思料して追加で告発を行う。

主権者国民による警察への犯罪の告発は
憲法第16条
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

に保障された主権者国民の基本的人権である平穏に告発する権利の行使であり、

精神科患者の身体に受傷があれば暴行被害の証拠、
患者の精神神経に明らかな異常が認められ、向精神薬が主作用に精神神経症状を有するなら薬剤による傷害を受けた証拠となるから、

主権者国民として患者の身体の保護と医療記録の証拠保全を官憲に命令するであろう。

このように、いかに精神科医療の刑法違法性阻却が困難であるか、おわかりであろう。

早く立憲法治国家日本国から人間社会にとって危険極まりない精神科標榜医が全員辞めて一人もいなくなって、

もと精神科標榜していた医師免許保有者が

全員が医療準則を守る脳神経内科に標榜転科して精神科憲法違反医師法違反刑法違反犯罪診療を完全に止めて

日本国の医療安全が完全に達成されることを、

日本国勤労納税主権者国民として切に願う。


70. 2018年5月16日 11:54:12 : EStXwhD16o : 1zr175ZwIbQ[34]

どしたん?^^

阿修羅に法律について語れる投稿者がいるじゃん^^


71. 2018年5月16日 12:01:25 : EStXwhD16o : 1zr175ZwIbQ[35]

>>46

特区に纏わる法の精神として^^

民主化を目指そうという綱領がありますか?と尋ねられた場合^^

国家(行政)が資本として、市場の経営者を指名(または認可)するわけだから^^

特区とは共産(または国家社会)主義=憲法違反だよね^^


72. 2018年5月16日 12:24:13 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1398]
>>62
>>67

そのようですね。

小泉一家のことは良く分かりませんが・・・

地方創生担当大臣(イシバ)が

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180516-00000030-jnn-pol

>2015年8月に当時の藤原内閣府地方創生室次長が今治市に出張した際、加計学園の車を使っていた

いや、使わせていた、ということは

今治市とCIA石油資本(イシバはCIA工作員)の関係を調べ直す

良い機会になりました。

ソーカTBSガンバレー!

地方政治を破壊するために地方創生担当大臣(イシバ)が愛媛県や今治市を

いかに痛めつけたか、いまこそ、明らかにすべきです。



[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

73. 2018年5月16日 12:26:24 : EStXwhD16o : 1zr175ZwIbQ[36]

共産(本来の意味はconservative国家と個人の共同生産)主義か^^

国家社会(国家と同業者組合や一家資本の共同生産)主義か?^^


共産主義conservative(日本では保守)の場合、排除されるものが「社会(同業者組合や一家資本)」^^

国家社会主義(シオニズム)の場合、排除されるものが個人^^

そのため国家社会主義は、奴隷階級を国家(民族)と他国家(民族)の境界線に求める^^


communism(同族主義)は、日本では「共産主義」という言葉を当てられるが^^

言葉としての「共同生産至上主義」という本来の意味である「社会階級の排除」や「政教一致」という概念は不在であって^^

日本における共産主義・共産党の主張・概念とは^^

「賢者に従う」という説得の仕方に集約されてくる^^

(難しいよね?)^^

(解らないよね?)^^

(判らないよね?)^^

(それは君が悪いんじゃない、解る人・判る人に任せようじゃないか?)^^

これが日本における共産主義で^^

では^^

誰が「解る人・判る人」なのかと言えば^^

(最高学府を修業してる人たちは、君より頭が良いよね?)^^

(どうだろう?ここは「最高学府より輩出された人たちの判断に一任」しようじゃないか?)^^

こう結びついてくる=これが、日本で共産主義と翻訳されるcommunismの概念^^

官僚至上主義なのだ^^


74. 2018年5月16日 12:29:24 : EStXwhD16o : 1zr175ZwIbQ[37]

だから特区こそ^^

官僚至上主義の極致^^


75. 2018年5月16日 12:34:20 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[-1403]
>>71
>>72
>>74

>特区とは共産(または国家社会)主義

そのとおり!

地方創生=上からの統制=非民主主義

で、いかにイシバがCIAの覚えめでたくなろうとも、国民は自民党の次期総裁になんか

ぜったいサセナイぞ!


[18初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため内容にかかわらずすべて初期非表示

76. 2018年5月16日 17:10:33 : wgLnjNHh3I : JMEnTObgYMs[-2350]

2018/05/16(水) 15:26:13.35ID:/Qo4UuFH0
>>1

これで「玉木」疑惑が深まった?


【 加計問題後 】「獣医師会が1校に限る。2校難しいと要請あった」 山本大臣が証言
 京都府と陳情した自民西田氏「首相案件でなく獣医師会案件だよ!」
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1526449622/
https://www.youtube.com/watch?v=zqNi-CHCBQE


獣医師会から献金を貰って
国会で「加計を白紙にせよ」と要求した玉木案件の疑惑が深まったw
https://i.imgur.com//EtXAvva.jpg

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数により全部処理

77. 2018年5月16日 20:28:19 : O4pUfLwvsA : lleAWoei_CE[384]
いいんじゃないの。

中川氏以外に延々ながーいコメント書くひといたって不思議じゃないだろ。
中川氏だけだったことがむしろ不思議だろ。

 書かせろ。
ながーいコメント書かせてやれよ。
中川氏に書かせられるならほかの誰だって書けるわけだ。
誰もかれもパソコン上から下まで何回もスクロールする
必要あるくらいの長文書けよ。

中川氏の特権じゃないからな。



78. 2018年5月17日 02:16:31 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[3046]
   77氏に賛意。
   豊川氏の法律論は非常に格調高く大変勉強になる。
   これを国賠訴訟や行政訴訟の場に於いて弁護団が展開してくれれば良いのだが、弁護団は裁く判事の法意識の希薄さを良く知っている故にどうしても技術論になってしまい、そんな論理は裁判官には通用しないよ、と弁護を求める納税者を一蹴するような傾向が多分にあるのではないか。
   それと言うのも、判事、検事、弁護士の法曹三者が最初に行く司法研修所そのものが法務官僚の牙城であり、憲法も労働法、公法も研修科目に載せない異常な場所で、最後は判事、検事、弁護士へと振り分ける構造であり、いわば国家権力に従順な者を判事検事として推し護憲精神を持ったような研修生は任官拒否という手段で判事、検事への道を排除する有様である。
  拠って、国賠訴訟や行政訴訟の国民納税者の勝訴率はゼロに近く、所轄大臣を被告とする訴訟では、官僚と閣僚が一体化しているため、行政実務に瑕疵、誤謬無し、よって所轄大臣にも瑕疵無しとの判決を出すような判事しか裁判所には居ないと言っても過言では無い。
   多くの国民納税者が裁判では絶対に勝てないとして常に泣き寝入りを余儀なくされている構造は、ひとえに与党である自民党に護憲精神が無いことによる。
  内閣が護憲で無ければ押し並べて官僚も非護憲、人治主義であり、逆に官僚の政策案を違憲だとして法案に物言いを付ける総理、閣僚も存在しない。
   就任時に国民の前で護憲を誓わない自民党の体質が行政、司法全てに影響を与えており、上意下達が徹底した階級職が色濃い日本社会は与党が非護憲、イコール人治主義であれば行政も司法も忖度を余儀なくされるのである。
   豊川氏が紹介したように、重厚な憲法条文と基本法が日本には存在するのだが、政権政党が非護憲であり法治精神を持たないことで重宝している者の方が多く、これらの法を引き出しから出し時に手に取って目指すべき指針とする慣習が全く育っていないのである。

79. スポンのポン[9552] g1iDfIOTgsyDfIOT 2018年5月17日 11:51:40 : XN8Mta8rpU : hLJQ36CPSwQ[801]
 
  
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80. 2018年5月19日 02:33:43 : uYzuQ6ZWNc : @ECxrcyn044[5]
午後にも国民民主と、社民から同様の指摘。
福島瑞穂の質問は以下の議事録を元にしたもの。

http://www.mizuhoto.org/schedule/2017/07/post-33.html
2017.7.25
加計学園問題で安倍総理が虚偽答弁

昨日、今日の衆参予算委員会で安倍総理は、加計学園の獣医学部新設計画を初めて知ったのは今年1月20日と答弁しましたが、これは明らかに虚偽答弁です。私の予算委員会質問と質問主意書に対しては、国家戦略特区以前の、構造改革特区への申請時点から知っていた旨答えています。議事録と、質問主意書・答弁書をご覧下さい。


81. 2018年6月09日 19:25:42 : Ny0CsO3kNE : kkB9urDqSH0[1]
この記事は曲解だな

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