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麻生の「親告罪」という言葉の誤用が酷い。セクハラがあったか否か、その判断に加害者の承認など必要であるわけがない
https://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/a1bce96ebbc5e11dc42a9348b698df20
2018年05月05日 のんきに介護
4日訪問先のフィリピンでの会見で、
麻生は、
『セクハラ罪と言う罪は無いんですよ。殺人とか強制わいせつとは違い、親告罪ですから』
と述べたという
(みゆき@m1238sさんのツイート〔 7:27 - 2018年5月5日〕)。
4日訪問先のフィリピンでの会見
— みゆき (@m1238s) 2018年5月4日
アソシ『セクハラ罪と言う罪は無いんですよ
殺人とか強制わいせつとは違い、親告罪ですから』
処分についても財務省が認定したのを
否定するよーな『セクハラでは無く役所に迷惑をかけたから』
副総理、問題発言ですよ!
セクハラの助長、擁護にも成りかねない😠45秒 pic.twitter.com/KtHAooQwo9
性犯罪を
刑法が「親告罪」としていたのは、
被害者保護の観点からだ。
すなわち、性に関するプライベートな情報が人目に晒され、
被害者の人権が犯罪後においてなお、踏みつけにされる事態を憂慮したがためだ。
決して、
被害者本人が名乗り出なければ、加害者本人との人権との関係で不公平だからではない。
あくまでも立法趣旨は、
被害者の人権保護の観点にあった。
親告罪規定が削除されるに至ったのは、
逆に、被害者保護の観点が消えたのかというと、
そうではない。
むしろ、より積極的に被害者を保護する必要が痛感されたためだ。
すなわち、
「告訴するかどうかの判断を被害者に委ねるのは、かえって被害者の精神的負担を重くし、
結果的に、性犯罪が潜在化する一因となっている」
という認識が生じた故だ
(サイト「泉総合法律事務所 刑事弁護」参照)。
☆ 記事URL:https://izumi-keiji.jp/column/law/keihou-kaisei
麻生は、
時代を逆行するように
「名乗り出ろ」と言いたいがために
「親告罪」という
刑法上の専門用語を盾にして
責任逃れをしている。
それは、結局、名乗り出ることのリスクの前に
女性に泣き寝入りを強いることになる。
仮に、
百歩譲って、
セクハラを準犯罪行為として
「親告罪」として
名乗り出る必要があっても
新潮社という
報道機関に通報した行為をもって、
名乗り出たと言える。
財務省の顧問弁護士、すなわち、セクハラの加害者の顧問弁護士への
届け出など問題外だよ。
もし、そんな届け出がいるとするなら、
セクハラがあったか否かの問題につき、加害者側の了解がなければ駄目という
不合理を認めることになる。
なお、
「セクハラ罪という罪はない、殺人とは違う」
という屁理屈(下記〔資料〕参照)の可笑しさは、
財務省は、
裁判所でないということを考えたら分かるだろう。
言っていいことと悪いことは、
麻生大臣、お得意の
「常識」で考えればいいわけだ。
セクハラは、
パワハラに一種だ。
もし、パワハラが醜い行動であり、それがあると判明した時点で
当然、処分されるべきだ、
という常識があるなら、セクハラにも厳正に対処するだろう。。
ちなみに、パワハラは、
立場の優位性を背景に行われる
「業務の適正な範囲」を超えてなされる指示、命令等で、
精神的、あるいは身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりするものだ
(サイト「BIZHINT」BIZHINTの記事にある定義を参考にした。*https://bizhint.jp/keyword/42469)。
この際、
きちんと学習し直して欲しい。
パワハラなどない、それが公務の公平さ、公正さを求める
役所のあり様だ。
それがありうべき姿であるからこそ、
森友問題では末端の公務所で自殺者も出たのだ。
上に立つ者に
何の責任もないというのだろうか。
憲法記念日の3日、
松山市湊町の市総合コミュニティセンターで、
憲法改正に向けて考える「憲法フォーラムin愛媛」において、
加戸守行・元愛媛知事が
国会空転で、
「なんたること」
(産経新聞記事参照。*https://www.sankei.com/west/news/180504/wst1805040010-n1.html)
だと嘆いているらしい。
この爺さんは、
為政者として最も大切な国民の信頼を足で踏みにじっているのが
気づかんのだな。
国会なら何でもいいから審議しろというのは、
民主主義の否定だということ、心に留めておくべきと思うな。
政治が私物化されているなら、
そこを正すべきだ。
なのに、そこが素通りされるなら、審議に応じられないのは当然だろう。
<追記>
ツイッターを見ていると、
麻生財務相の
「セクハラ罪という罪はない、殺人とは違う」発言には
批判が多い。
たとえば、
杉浦登志彦@tsugiura1さんのツイート。
おいおい,このおっさん大丈夫か。世界の嗤い者だよ。
— 杉浦登志彦 (@tsugiura1) 2018年5月5日
麻生財務相「セクハラ罪という罪はない、殺人とは違う」:朝日新聞デジタル https://t.co/SaXmbQQ42p
日本国憲法は、
その第14条1項(※)において「性別」による差別を禁じている。
然るに、麻生は、
何をしていいか悪いかはそれが犯罪か否かで決しているようだ。
チンピラの処世術ではあるんだろうな。
もちろん、犯罪を行っていいわけではない。
しかし、それだけがすべてでは、
精神年齢が幼過ぎて、世界標準では大人とは言えないという非難を招く。
そこなんだよな、
国民がやきもきしているのは。
どうしても理解できないというのなら、
議員辞職すべきだ。
憲法を守るのは、
議員たるものの条件と考えていいからだ。
(※)第十四条一項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2018年5月5日夕方 記
〔資料〕
「麻生財務相「セクハラ罪という罪はない、殺人とは違う」」
朝日新聞(2018年5月4日22時54分)
☆ 記事URL:https://www.asahi.com/articles/ASL547FDDL54ULFA00P.html
財務省の福田淳一・前事務次官のセクハラ問題について、麻生太郎財務相は4日、訪問先のフィリピンでの記者会見で「1対1の会食のやりとりについて、財務省だけで詳細を把握していくことは不可能だ」と述べ、調査を打ち切る考えを改めて示した。
財務省は4月27日、福田氏のセクハラを認定して処分し、調査を打ち切る方針を発表。女性社員が被害にあったというテレビ朝日は調査の継続を求めていた。
しかし、麻生氏はセクハラの認定については「セクハラ罪っていう罪はない」「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」などと発言。「(福田氏)本人が否定している以上は裁判になったり、話し合いになったりということになる。ここから先はご本人の話だ」とした。
調査を打ち切ることについて「いくら(調査結果が)正確であったとしても偏った調査じゃないかと言われるわけですから。被害者保護の観点から(調査に)時間をかけるのは、かなり問題がある」などと説明。処分の理由については国会審議への影響のほか、「役所に対しての迷惑とか、品位を傷つけたとか、そういった意味で処分をさせて頂いた」とし、財務省としてセクハラを認定したことは挙げなかった。
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