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佐川の証人喚問で、告訴されている内容については証言出来ないと言う言葉が何回も繰り返され。結局は肝心なところは何も判明しなかった。
国民が注視のなかでの出来事で、佐川に証言を求めたのは国民代表の議員である。
しかも与野党問わず、殆どの国会議員の意向であった。
それでも司法権の独立を楯に証言を拒否する佐川の姿に、何か違和感を感じた。
三権分立と単純に言うが、此れで本当に正解なのであろうか。
(三権分立)
権力の濫用を防止し、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の三権に分け、それぞれ独立した機関にゆだねようとする原理。
ただし、行政上の事件については、そう単純なものではない様である。
国家作用が行政・立法・司法に分離独立するに至った歴史的経緯が各国により異なることもあり、司法という言葉で呼ばれる国家作用の内容は、各国・時代により当然異なる。特に行政と司法との理論的な区別の可能性については疑義も出されており、権限が与えられている官署の区別に対応しているに過ぎない(裁判所の職務が司法)との指摘もされている。
フランスやドイツなど、大陸法系の国々では、司法とは「民事事件・刑事事件の裁判作用」を指し、行政事件の裁判を含まない。この意味での司法権は、法治主義や権力分立制の確立により、行政権から切り離され、独立した裁判所の権能とされるようになった。行政事件については、通常の裁判所とは別に行政裁判所が設けられ、そこで審理・裁判された。この行政裁判所は、行政権の一部を担うとされる。現在でも、フランスでは、国務院(コンセイユ・デタ)と呼ばれる機関が最上級審の行政裁判所としての権能を有しており、国務院は行政機関とされる。また、大日本帝国憲法における体制も、行政事件の管轄は行政裁判所にあるとされた。
他方、英米法(コモン・ロー)系の国々では、行政事件の裁判も司法に含まれると解され、行政事件の裁判作用は通常の裁判所の権能に属する。日本国憲法における「司法」「司法権」は、英米法系の制度に倣い、行政事件も通常の裁判所が裁判する(日本国憲法第76条1項、2項)。
我が国では、後の方の英米法を採用しているらしい。
しかしながら、その英米法でも、何を守る為に、その様にしているのか。
佐川が告訴に絡んで証言を拒否しているのは、否、出来るのは、単なる公文書改竄と言う個人的な犯罪への証言拒否ではないのか。
だが、公文書改竄と言う犯罪は贈収賄、横領などと言う個人的な犯罪ではなく、我が国の議会制民主主義に関わる問題であり、当然、その告発者は国会である。
国会と言う行政の組織内で重大な犯罪を糺されているのであり、それに応えるのではなく、何故、司法に逃げ込む。
佐川は、我が国の民主主義のシステムと、自分の公文書偽造罪を天秤にかけているのであり、長い間官僚として税金で人生を送っていた当人としては道義的にも許されないことであり、国民への裏切り行為である。
「告訴されている内容については証言出来ない」この様な言葉で、そうですか!とは言えない。
ついでに佐川が求める個人の権利について言及してみよう。
憲法第十一条には確かに基本的人権を保障するとある。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
この人権とは、より具体的に何を指すのか。
第1段階の生命維持、肉体と精神の健全性維持が最も基本的権利であることは 誰しも納得するであろう。
第2段階の権利は、既得条件の維持というと難しいが、要するに 「騙されない権利」「盗まれない権利」 「誹謗中傷されない権利」 「約束を守ってもらう権利」などである。
第3段階の権利は財産権や個人の尊厳を守る権利、差別されない権利。
ある人の権利の主張が他の人の権利の侵害にあたるとき、優先されるべきなのは より基本的権利であることはいうまでもない。
個人の権利に関する憲法の条文はさらに続く。
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十七条【国及び公共団体の賠償責任】
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
他に思想の自由、表現の自由、宗教の自由などがあるが、佐川の場合には該当しない。
今回の証人喚問で佐川が取った対応は、高々、自分の公文書偽造罪の捜査にあたり自分を有利にするための証言拒否であり、そのために我が国の議会制民主主義を糺そうとする国会の要求を撥ねつけたと言う事である。
これはもちろん佐川個人の問題でもなく、元凶、安倍内閣を守る事に通じる。
佐川は、この証人喚問を通じて安倍の国家的犯罪の重要な共犯者として認定される。
また、安倍一派の国家私物化が立証されれば佐川は国民の名において国会か告訴すべき奴である。
佐川のクソタレを、庇う必要などなくなり、安倍一派の共犯として共謀罪も適用しよう。
馬鹿な佐川よ、ここまでの認識で証言を拒んだのか。
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