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刑法(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
「殺人」に限らず、犯罪行為を直接行うのではなく、他人をそそのかして実行させる罪が「教唆罪」となります。
「教唆」の罪で起訴され、有罪が確定すると、その刑罰は実行犯(正犯)と同じ罪が科せられるという、大変重いものとなります。
自分の手を汚さず、他人に罪を犯させる行為ですから、確かに相当悪質な犯罪と言えますが、「教唆罪」は立証が難しい犯罪でもあります。
「殺人教唆」が成立するためには、もちろん実行犯(正犯)が被害者を殺していることが挙げられます。
そして実行犯が被害者に対する殺意を持った理由が、教唆した者の指示や命令、あるいは暗示がきっかけであることが必要となります。
「殺人」事件が成立していなければ、実行犯は「殺人罪」に問われませんので、これは簡単に判断がつきますが、立証が難しいのは次の条件で、実行犯がずっと以前から被害者に殺意を持っており、教唆した者は単に「背中を押した」程度では、下記に説明する「幇助」の罪に問われることはあっても、「教唆罪」にはならないのです。
教唆した者の働きかけによってはじめて実行犯に殺意が芽生え、その結果「殺人」を実行したことが立証された場合のみ、「殺人教唆」が成立します。
成立させるのは難しいのですが、教唆の方法や手段は特に限定されていませんので、立件に足りうる数々の状況証拠が積み上がった場合は、当然ながら逮捕されてしまいます。
(教唆行為)
方法は問わない。 明示的、暗示的、命令、指示et
(引用終わり)
拠って佐川が改竄を認めた時点で、公文書改竄事件の正犯は安倍となる。
大阪地検さんよ
そうではないか。
佐川が認めなくても、麻生も、太田局長も認めているぜ!
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