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財務省改ざん疑惑 捜査中でも決裁文書の国会開示はできる
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/224607
2018年3月7日 日刊ゲンダイ
財務省理財局は「ゼロ回答」(太田局長)/(C)日刊ゲンダイ
参院予算委の理事会は6日行う予定だった一般質疑を見送った。午前の理事会で、森友学園の国有地払い下げを巡る財務省の決裁文書の改ざん疑惑について、財務省の富山一成理財局次長が「告発を受けた捜査の対象となっており、全ての文書を直ちに確認できない状況」とゼロ回答したことに野党が猛反発したためだ。
「現在、大阪地検において、背任のほか、証拠隠滅や公用文書毀棄について告発を受けて捜査が行われている状況」「捜査に影響を与えないよう留意して、全省を挙げて文書の確認、職員への聞き取りなど調査を進めていきたい」
財務省が提出した書面の中身はこれまで通り、刑事捜査を理由に答えられない――というもの。刑事訴訟法47条は〈訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない〉とあり、同省も麻生財務相もこの規定をタテにしているわけだが、この条文には〈但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない〉とある。つまり、公益上、必要であれば可能なワケで、国会が国政調査権に基づいて証拠の提出を求めることができるのだ。
実際、2010年9月に尖閣諸島沖で中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した際の映像が流出した事件では、公判前に衆院予算委が国政調査権に基づいて那覇地検に提出を求めることを全会一致で議決。同11月に衆参両院の予算委員長、理事らに編集ビデオが公開された。過去には、田中角栄元首相が逮捕されたロッキード事件で、“灰色高官”のリストが特別委で提示されている。
早速、野党は6日、国政調査権による資料提出や与野党委員長会談の開催を与党に文書で申し入れたのだが、問題は与党が受け入れるかだ。
「財務省の公文書改ざん疑惑は、日本の統治機構に関わる問題であり、事実であれば議会制民主主義の否定です。本来は与野党関係なく調査に同意すべきです。仮に反対する与党議員がいたとすれば、それは『公文書改ざんOK』という意味。国民はそんな議員をどう思うでしょうか」(衆院事務局に33年間勤めた元参院議員の平野貞夫氏)
尖閣諸島の衝突映像流出事件よりも、今回の財務省公文書改ざん疑惑の方がよっぽど重大。国民も与党対応をよ〜く見た方がいい。
財務省の決裁文書改ざん疑惑について、富山理財局次長は「捜査対象となっており、すべての文書を確認できない」と回答しましたが、刑事訴訟法47条によると、公益に必要なら可能とのこと。与党の対応はいかに…。
— 日刊ゲンダイ (@nikkan_gendai) 2018年3月7日
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【財務省 改ざん疑惑】捜査中でも決裁文書の国会開示はできる 「公益に必要なら可」刑訴法47条 尖閣諸島の衝突映像流出事件よりも、今回の財務省公文書改ざん疑惑の方がよっぽど重大。国民も与党対応をよ〜く見た方がいい(日刊ゲンダイ) pic.twitter.com/Vpj7jaWYfv
— KK (@Trapelus) 2018年3月7日
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