http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/806.html
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安倍自民党は憲法改正に着々と進んでいます。
憲法改正と言えば、誰もが第9条の改正の是非を思います。
安倍自民党の憲法改正案には、それ以上の問題があるのですが、それは置いておいて、第9条の改正について話してみたいと思います。
今まで私がこの掲示板で書いてきたことは、一見、右派、民族主義のように取られるかも知れません。
私は決して安倍自民党の考えに賛同している訳ではありません。
日本人として日本の防衛問題を、どのように考えるかを言っているのです。
>現行憲法 第九条
@日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
いよいよ安倍自民党は、9条第1項、2項を残したままの改正を言いだしました。
戦力は保持しないと言いながら、自衛隊の軍隊としての能力は世界でも有数、アジアでは中国を除くと一番です。
短期局地戦では中国に勝るとも言われています。
最近は、迎撃ミサイルシステム、イージスアショアも導入し、北朝鮮まで届く誘導ミサイルも入手しようとしています。
陸上自衛隊の実力
https://www.youtube.com/watch?v=_2uasxcYt70
海上自衛隊の実力
https://www.youtube.com/watch?v=byQ0QiO1vJA
航空自衛隊の実力
https://www.youtube.com/watch?v=XY2mwQXUxQ4
こんなの完璧に軍隊です。
武力を持たないと宣言した国の有り様でしょうか。
政府は、どのような解釈で自衛隊を合憲とできるのでしょう。
近年、憲法解釈では、自衛は出来るとしている。
武力なくして自衛すら出来ないのが現実である。
だから自衛の為の武力として自衛隊を持っていると言う事だが、そうであれば憲法に自衛権を主張すれば良いのであり、同時にその為の武力の保持も認めるべきである。
誰が自衛は憲法に違背しないと言いだしたのであろう。
話しにならない屁理屈であり、このような屁理屈がまかり通るならば、もともと憲法の精神など大きな問題ではないのである。
要するに、何処の国でも憲法で国民を守る事については謳っているが、我が国だけは国家は国民を守る義務はないと言う事である。
裁量権と言う言葉があります。
法令と言っても、実際の人間の行動を全て文章で書き示す事は出来ません。
それで法令と言っても基本的、原則的な表現に留まらざるを得ず、事例毎に、法令に照らし合わせて行政官が判断します。
それが行政の裁量権であり、裁判などでも裁量権が使われます。
安倍自民党の目指す安全保障のかたちは決まっています。
それは憲法には全く違背するものでありますが、裁量権を使えば出来ることです。
裁量権さえ従来とおり使えれば自民党は憲法を改正しても、しなくても実際の不便は感じません。
近年のイラクへの自衛隊派遣も、それが違法であるか否かを検証する法令は無いでしょう。
政府の憲法解釈だけで派遣出来たのです。
自衛隊を軍隊と認め、軍隊を海外派遣する場合は、議会の2/3の承認が必要と明記しておけば自民党でも勝手な事は出来ません。
だから、本当に憲法を守りたいなら自衛隊は解散すべきであり、自衛隊を求めるならば、それを明記し自衛隊に関する法令(軍隊としての出動規約)を定めるべきであるのである。
中途半端は自民党を利するだけ。
最も、安倍自民党は本当は憲法9条を根本的に改正したいと思っている。
しかし、それを引込めても憲法改正に拘るのは、今回の憲法改正の目的が他にもあるということ。
それが何かは、このスレッドでも繰り返し述べてきている。
多くの方は、9条に注目し、9条が守られれば良いと考えているでしょう。
自衛隊の現状を見た時、憲法9条などは、もともと有名無実であり、あっても無くても良い法文なのです。
その様なものにしがみつく国民の方が憲法を軽んじていると言えます。
有事の際、敵が攻めてきて自衛隊が反撃する様子を、神様が助けてくれているとでもするのでしょうか。
そうではなく、我々の中から戦士が出て命をかけて戦っているのではないですか。
戦前の軍部の暴走を止めるのは政治の問題であり、民主主義の世のなか、国民は政治に責任を持たねばならない。
ましてや、戦争に生きたくないだけの理由で、憲法を考えるなど(自衛権まで放棄)、臆病者、無責任者が個人的に考える事で憲法論議の趣旨でもない。
身近な問題で、家族が暴漢に襲われても、貴方は何もしないで、自分の行動を家族に対して正当化出来ますか。
憲法が、どの様なものであろうが、若しも北朝鮮が攻めてくれば自衛隊で応戦するであろうし、尖閣諸島に中国軍が侵入しようとすれば自衛隊が許さない。
それとも自衛隊を解散し、北朝鮮軍の侵略を成すがままに受け入れますか、尖閣諸島など抑止力が無ければ、とっくに中国の施設が建設されていたでしょう(南沙諸島の様に)。
自衛のための武力さえ持たないと言う事は、これを受け入れる覚悟が伴うのです。
本当に、出来ますかな。
ガンジーの無抵抗主義を称賛する向きもありますが、実際にイギリスから独立を勝ち取ったのは、日本軍、インド軍がイギリス軍を追いだしたからです。
日本国憲法第9条は、ノーベル平和賞の最右翼候補ですが、実際には受賞しないでしょう。
世界中が日本の軍事力を認めているからです。
憲法第9条こそ、欺瞞に満ちた法文なのです。
(参考)
自衛隊(じえいたい)は、1954年(昭和29年)7月1日設立された日本における軍事組織(国際法上の軍隊)である。
経緯は朝鮮戦争勃発に伴い、警察力だけでは日本に治安の維持が出来ないとして、昭和25年に警察予備隊のかたちで作られた組織が発展したものである。
当時から、憲法第9条との関連が討議されていた。
>防衛2法によって初めて国防組織ができたことで、憲法第9条第2項で保持を禁じられる「戦力」について、自衛隊がこれに該当するかどうか活発な憲法論議が行われた。吉田総理は、「戦力に至らざる軍隊といいますか、力を持つ、自衛軍を持つということは、国として当然のことであると考えます」(54(同29)年5月6日、衆議院内閣委員会)と答弁している。鳩山内閣成立後、大村防衛庁長官は、憲法第9条の統一見解を明らかにしたが、その中で「憲法第9条は、独立国としてわが国が自衛権をもつことを認めている。従って、自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは何ら憲法に違反するものではない」(54(同29)年12月22日、衆議院予算委員会)と答弁している。
>その後も政府は、「(憲法第9条)第2項は「戦力」の保持を禁止しているが、このことは、自衛のための必要最小限度の実力を保持することまで禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止するものであると解している。(中略)自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから憲法に違反するものではない」(80(同55)年12月5日、森清衆議院議員に対する答弁書)旨繰り返し答弁してきている。
※ この時点で憲法を改正すべきであったのだが、終戦後に連合軍の施政下に置かれていてあからさまな改正へ踏み込めなかったのであろう。
この時代は、旧共産圏諸国との覇権争いが過激な時期でもあり、憲法の精神に違背して日本が軍事力を持つことに対して国の内外からも承認が得られていた。
また自衛の為の能力の内容も当時とは随分と異なってきている。
要するに自衛権を認めるならば、憲法第9条の2項はいらなかったのである。
それで十分に平和憲法と言えたのである。
自衛隊発足当時の国会での苦しい答弁を半世紀経って、また繰り返す愚はしてはならない。
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