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立憲議員が国を提訴 「国会召集に応じなかったのは違憲」(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/507.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 2 月 26 日 16:50:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

      


立憲議員が国を提訴 「国会召集に応じなかったのは違憲」
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/224047
2018年2月26日 日刊ゲンダイ


  
   衆院が解散され万歳三唱する議員と安倍首相(C)日刊ゲンダイ

 昨年6月に野党が求めた臨時国会の早期召集に政府が応じなかったのは憲法違反で、国会議員としての職務を果たせず損害を受けたとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員が26日、国に慰謝料110万円を求める訴訟を岡山地裁に起こす。

 野党4党は昨年6月22日、森友、加計学園問題の真相究明に向け、憲法53条に基づき臨時国会の召集を要求した。安倍内閣は要求から98日目の同9月28日に召集したが、審議を行わず冒頭で衆院を解散した。

 高井氏側は、質問や討論など国会議員としての権利を侵害され「精神的苦痛を受け、国民からの社会的信頼を失った」などと主張。遅くとも20日以内に召集すべきで、政府の対応は憲法違反と訴えている。憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないと規定しているが、召集期間の定めはない。



“国会召集放置は違憲”と提訴、立民・高井議員が国に賠償請求
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180226-00000018-jnn-pol
2/26(月) 13:05配信 TBS


動画→https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180226-00000018-jnn-pol

 去年6月の臨時国会召集の要求に対し、安倍内閣が3か月以上放置したのは憲法違反として、野党議員が国を相手に賠償を求める訴えを岡山地裁に起こしました。

 訴えを起こしたのは、立憲民主党の高井崇志衆議院議員です。憲法では、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求で臨時国会を召集する義務を定めていますが、訴えでは森友・加計学園問題に伴う去年6月の召集の要求に対し、安倍内閣は、合理的期間を超える3か月以上にわたり国会を開かず、質問の機会などを奪われたとして、国に110万円の賠償を求めています。

 内閣は、要求から98日後に国会を召集しましたが、審議はせず、冒頭解散しています。

 「憲法を守るのは権力側である政府、一番守らなきゃいけないのは内閣総理大臣であるが、その総理大臣が守らないと」(立憲民主党 高井崇志 衆議院議員)

 司法判断がなされれば、憲法制定以来、初めてとなります。(26日11:39)






















 

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コメント
 
1. 2018年2月26日 18:07:23 : TIFNGDgRrE : d4nAvRCKZT0[40]
憲法違反●罪者の皆様で、ドストライクの
適用条件バリバリの下僕公務員と準公務員は、

現憲法下で、●刑でよいです!
主権者として、反対しません!

グル企業による、ねつ造支持率が高いとか、
低いとかは、
全く関係ありません。
犯罪者は、法を犯した時点で犯罪者!!

国民から奪って、某国に貢いだり、
グル企業と山分けしたりしているお金は、
蓄財や、パナマ 又はパラダイスってる
可能性が高いので、

犯罪集団の親●の皆様や、グル企業の
経営者の皆様で、
全額、国民にお返しください。

天文学的お金ですが、やっちゃった後なので
1円も主権者は許しません!

全世界身の皆様に、
周知徹底で、
よろしくお願いします。


2. 2018年2月26日 18:12:05 : 0qZDOjot4w : zqHXmj1gvfY[182]
 違憲裁判は「具体的な不利益が生じて居なければ訴えられない」という高いハードルがあり、簡単に訴訟を起こすことが難しいと言われてきたがこの問題では「臨時国会開催の正当な要求が完全に蹂躙されている」のだから、明らかに「違憲裁判」として正当過ぎる程正当な訴えという事で、訴訟として成立するだろう。

 いくら裁判官が屁理屈をこねようが「却下」は常識的に有り得ないだろう。マスコミ含めて全国民が注視しなければならない問題だと思う。


3. スポンのポン[9117] g1iDfIOTgsyDfIOT 2018年2月26日 18:27:55 : XN8Mta8rpU : hLJQ36CPSwQ[364]
 
 
■菅の「法治国家」が笑わせる。
 
 

4. 2018年2月26日 18:31:59 : dWpWPlEK02 : pp1sAzrP4yQ[1]
国民は、注視するだけでなく、怒っている事を表明しよう!
思い出したらまた怒りが沸いてくるよ!

5. 2018年2月26日 19:35:50 : Dc8rmr1HMY : hme0mffOvqw[12]
デマとバッシングで威圧、萎縮させ、
問題をタブー化させる産経、日本会議の手口。
http://blog.livedoor.jp/bbgmgt/archives/1069862558.html
            
いかに産経や読売がインチキな報道を
朝日バッシングでやったか。
       

6. 2018年2月26日 20:49:53 : W4y5BlZJPE : 6ambZiawB74[68]
2.さんの
・・・違憲裁判は「具体的な不利益が生じて居なければ訴えられない」
という高いハードルがあり、簡単に訴訟を起こすことが難しいと
言われてきたが・・・・・

大丈夫でナイカイ?!

憲法には、「主権者の不断の努力で・・・」とか、書いてあるらしいんで、
憲法違反から受けた慰謝料や、抗議行動の日当や旅費は、

全額、具体的な不利益と、憲法違反をただす行動として、
仕事をしない下僕最高●判事に請求していいんじゃネ!

せっかくなんで、各判事に直接、ご請求してあげてください!
裁判所を訴えると国民のお金使うんで・・・・コイツラ!

根の腐った東京●護士会の、
✕学園監事経験者の木澤 現職最高裁●事の
出身弁護士会の皆様、金儲けです!

憲法違●犯罪者の弁護ばっかりしてないで、
ちった〜国民の為に働け!
国民、1億人で一人当たり100万円として
成功報酬は何%で、儲けは・・・・・

なんせ、高い国民の金もらって、
犯罪擁護、裁判長ではイカンでしょ!

下僕裁判長も、仕事をしない、違法判決出した時点で、
憲法●反犯罪者!

全国の、全世界の裁判長様や、カツ

ネオコンアメリカと傀儡政権に、
うんざりの全世界の皆様に、

日本では、現憲法下で、
憲法違反●罪者はブタ箱に入ることになりましたと、
周知徹底で、

よろしくお願いします。


7. 2018年2月27日 08:47:29 : KSMiYIDN7Y : wLVJhepnNFs[125]

ごもっとな提訴だ。
国民運動に発展すべきレベル。

ついでに数多い疑惑の参考人招致に応じない国会の理事会も、国民の知る
権利を侵害し、国会の審理を妨害しているので、提訴されるべきだろう。

また国会中継を全部放映しないNHKからは国会放映権を剥奪すべきだ。



8. 2018年2月27日 10:52:45 : ognRDQzdSk : YtUax@tRz3U[524]
駄目だよ!!!何やっても、今の裁判官は上にしか目がないヒラメ裁判官ばかりだから!!!

9. 2018年2月27日 14:15:56 : yHXtpr7IsY : 4PVOBuJcUAE[244]
08>さんの言う通り、法を犯していてもお咎めなしの安倍政権、司法も検察も安倍に統制されて正義も何もない。検察が真面に機能していたならば今の安倍晋三の総理の座は何回も辞職しているはずだ。

10. 2018年2月28日 01:46:43 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[7]
何度も指摘していることですが、「政令官僚様」が、

主権者国民を憲法無知に、そして、司法関係者を憲法オンチに
仕立て上げることに成功しています。

ですから、憲法無知又は憲法オンチから脱出するには、個人が
独学で独力で、脱する方法しかありません←大学・大学院で
憲法法学を学べば学ぶだけ洗脳されるだけです←間違った憲法
解釈を披露しないと良い成績がとれないからです。

しかも、巷には、憲法無知又は憲法オンチをミスリーディング
する情報が溢れています←特に、「憲法改正元年」から顕著に
なってきています←「政令官僚様」が主権者国民の公金の一部を
これらの工作員に配っているからです。

ですから、国会議員も憲法無知か憲法オンチのどちらかだという
ことを頭において、この違憲審査請求を評価することが必須。

要するに、絶対に違憲審査請求を認めない「政令官僚様」が認め
た訳は、この違憲審査請求が的外れだから認めたにすぎません。

なぜなら、先ず、条約締結義務がある内閣が国会の批准なしには、
条約締結義務を果たすことができません(憲法73条3項)。

仮に、国会休会中だと国会専有権利である条約批准臨時国会を
開くことは不可能となります。

そこで、三権分立に反することになりますが、条約批准臨時国会
開催要求権を内閣に付与して、内閣に課せられた条約締結義務を
果たせることを可能としている訳です。

その可能性を憲法53条が担保している訳で、決して三権分立違反
である「内閣が臨時国会開催請求権を保有している」訳ではあり
ません。

で、憲法81条が裁判官に違憲審査権を付与し、且つ権利行使義務
を課していますので、

裁判官には、違憲審査を拒否する選択肢は、憲法上は認められて
いません。

が、現行の書き換えられた和文憲法に従って、

政府を支配している「政令官僚様」(明治憲法下の天皇)の
御聖断が、(憲法を含む)法令より優先しますので、

裁判官は憲法81条義務「違憲審査権行使義務」を果たすことは
「政令官僚様」が許さない限り、不可能となります。


ですから、どうしても、現行の和文憲法73条6項の違憲審査を
国会議員が、東京地裁ではなく、直接最高裁に請求しなければ
埒が明きません!!!


11. 2018年2月28日 09:05:09 : pKsfee2JT6 : Ix_SyZwvmVw[13]
「ボクチンは国家也」総理に法律を説いても時間の無駄
ケーキに集る蟻にケーキの所有権を説く方がまだマシ

12. 2018年3月01日 01:31:13 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[8]
>>10 連投ご容赦

世界広といえども、「憲法修正」(850億円国民投票が必須)では
なく「憲法改正」(850億円国民投票が不必要←憲法推敲作業者の
意図的ミスの尻拭いを国民がする必要性は皆無だから)を

国民議論しようとしている恥知らずの、憲法無知な国家は、日本
だけです。

なぜなら、憲法改正手続きに入る前に前提として、憲法のこの
条項が欠陥であることの最高裁お墨付きが必須となりますが
(正式憲法解釈権は裁判所の専有権で、内閣・国会は蚊帳の外
ですから、内閣・国会が勝手な正式憲法解釈することは不可能)、

未だに、どの条項が欠陥だという最高裁お墨付きが公表されて
いないからです。

加えて、憲法には「憲法修正条項」は存在しますが、「憲法改正
条項」は存在しません。

なぜなら、真っ当な国家なら新憲法公布前に、推敲の上に推敲を
重ねて、公布しますので、

「憲法修正条項」は必須だが、欠陥を正す「憲法改正条項」は、
不必要だと十分に認識できるはずだからです。

ですから、「憲法改正」を国民議論しようと呼びかけている政府
は、

自分達が現行の憲法は、欠陥憲法だと公認していることになる
ことが分らないほど耄碌していることです。

ですから、護憲政党議員は、この「最高裁お墨付きが必須」の件
と「憲法改正条項が存在しない」件と「政府の耄碌姓」を国会で
追及すべきです。

因みに、憲法9条の「修正」も「改正」も不必要で不可能です。

なぜなら、憲法9条は、1項を受けて2項で完結しているからです。


13. 2018年3月01日 16:40:28 : lyt2U8Q2fM : RHByL7Owerc[9]
>>12 大切な事柄ですので、再連投ご容赦

日本は、なんと「憲法改正」が出来てしまう、世界で唯一の国家
です:他の国は、「欠陥憲法ですが、宜しく!」と新憲法公布
デビューできないので、米国の様に「憲法修正」しかできない
国家です。

で、合憲の「憲法修正手続き」とは:憲法条項がそれぞれ完結
していますので、その条項を変更する事は、不可能→新たな条項
を追加する方法でしか合憲の「憲法修正手続き」となりません。

実際に、米国憲法では、27回修正が行われ、主権者国民の権利や
自由が拡大されました←追加条項が既存条項との整合性が問わ
れるからです。

皮肉なことに、米国では、これだけ銃による大量殺戮事件が多発
しているのに、銃を取り上げる規制を採ることが不可能となって
います。

理由は、米国憲法に憲法改正条項が存在しないからです(勿論、
修正条項は、存在します)←存在しないのは当然です、なぜなら、
「欠陥憲法ですが、宜しく!」と新憲法公布デビューできた国は、
世界広と言えども日本だけだからです。

米国では、米国憲法が主権者国民に銃を保有する事を保障して
いますので、その条項に反する条項(銃保有を禁止する)を新たに
追加する憲法修正手続きを進めると、

「銃保有保障条項」と「銃保有禁止条項」との整合性がとれなく
なるので、憲法違反の修正となります。

ですから、「憲法修正手続き」を進めることができなくなります。

仮に修正手続きをすすめると、違憲審査が待っていますので、
不可能(強制的に進めた輩に賠償請求が待っています)。

で、仮に同じ状況が日本に出現したと仮定すると、日本だと驚く
ことに、簡単に憲法改正が出来てしまいます。

この荒業を可能としているのは、憲法第九章第九十六条の「修正」
を「改正」と意図的誤訳をあてておくことに積極的に加担する
憲法推敲作業員のバックアップが無ければ、不可能でした。

纏めると、憲法改正条項を持つ憲法は、日本国憲法以外は存在
しないという、当然の結論に落ち着きます。

逆に言えば、日本の様に憲法修正を憲法改正と洗脳して、憲法無知
国家に成り下がらせる事が可能であるなら、簡単に銃を取り上げる
憲法改正が出来てしまいますが・・・

要するに、憲法修正手続きに則って、憲法改正を行うという日本人
が得意とする「ハイブリッド手法」です。

上記が適切に理解できれば、国会議員には、憲法96条の違憲審査
請求をする義務が存在します。

なぜなら、国会議員は憲法99条該当者ですから、現行の憲法を
尊重擁護する義務があるからです。

現状のままだと、いちいち国会議員に「貴殿には、憲法尊重擁護
義務がありますが、英文憲法か和文憲法のどちらの憲法を尊重
擁護するおつもりですか?」との確認作業が必須と成ってしまう
からです。


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