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阪田元内閣法制局長官が公表した「改憲私案」の示す意味 日本外交と政治の正体
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/223396
2018年2月16日 孫崎享 外交評論家 日刊ゲンダイ 文字起こし
会見の目的は、自衛隊を米国のために戦わせること(右は、阪田元内閣法制局長官)/(C)日刊ゲンダイ
安倍首相は改憲に強い意欲を示し、本年中にも国会の発議を行う可能性がある。
核心は9条である。安倍首相は、現行9条の1項、2項を残すと説明している。この考え方は、2012年の自民党の改憲草案ではない。現行憲法は〈陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない〉としているが、この部分は自民党案では削除されている。つまり、改憲で9条の扱いが注目されれば、安倍首相は自民党案と異なる案を示さなければならない。果たしてそれが何になるかが注目点である。
その中で、阪田元内閣法制局長官が改憲私案を発表した。日本の最高裁判所は安全保障問題では憲法解釈にほとんど関与せず、代わって内閣法制局が憲法判断の主役となってきた。阪田氏はその長官を務めた人物であり、今後の改憲論議にも大きな影響を与えると思われる。その阪田私案の9条1、2項以外にはこう書いてある。
〈3 前項の規定は、自衛のための必要最小限度の実力組織の保持を妨げるものではない〉
〈4 前項の実力組織は、国が武力による攻撃をうけたときに、これを排除するために必要な最小限度のものに限り、武力行使をすることができる〉
〈5 前項の規定にかかわらず、第3項の実力組織は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされる明白な危険がある場合には、その事態の速やかな終結を図るために必要な最小限度の武力行使をすることができる〉
この5項に注目してほしい。さまざまな条件は付いているが〈我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した時に武力行使をする〉ということである。
世界の数ある憲法の中で、“密接な関係にある他国に対する攻撃で武力行使を行う”と規定している国はあるだろうか。隷属の極みではないか。
安倍首相は「自衛隊を合憲にするのが目的」と言っているが、「自衛隊」と書き込むことを疑問視する専門家は多い。
このコラムで指摘しているように安倍首相の改憲の目的は、米国の指示の下、自衛隊を米国の戦略のために戦わせることにある。イラク、アフガニスタン、リビアなど米国の関与した軍事作戦で平和をもたらしたものはない。その行動に日本が参加するのだ。
阪田元内閣法制局長官が公表した「改憲私案」の示す意味 https://t.co/p2Vg3bv6sr #日刊ゲンダイDIGITAL
— ばーば (@nanokuni) 2018年2月16日
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