http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/255.html
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表現の自由は、絶対的なものか。No! では、どういう場合に制限されるか
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/9b96a80cd404079bd5a84d14aeee5e72
2018年01月31日 のんきに介護
下のミニ動画は、ヘイトデモだ。
これが普通のデモ??? pic.twitter.com/xtbjmg7NYi
— ARICヘイトウォッチチーム (@AricHateWatch) 2018年1月30日
警察に守られていい気なものとしか言いようがない。
守られるべきは、
人権を侵害されそうになっている住民だろうに。
然るに、
もへもへ @gerogeroRというおっさんが
こんな言論の自由に関する屁理屈。
こういうデモはすきじゃないけど「自分と違う意見は違法と勝手に認定してデモすら封じ込めようとする」ってのは「言論の自由」の敵です。
— もへもへ (@gerogeroR) 2018年1月28日
自分の不快なデモも認められるのが「自由な社会」ですぜ。 https://t.co/zs61amYQtg
という。
これにつき、
津田大介@tsudaさんが
言論の自由だから不快なデモも認めるべきという意見をよくネットでは見かけるけど典型的な間違い。1919年に米国最高裁で言論の自由の擁護者として知られたホームズ判事が「明白かつ現在の危険」がある場合言論の自由は適用されないという判決を出してる。「○○人は殺せ」と叫ぶデモが含まれる訳ない。 https://t.co/rwmLJz7G8Z
— 津田大介 (@tsuda) 2018年1月30日
とコメントされていた。
津田さんの紹介しているのは、
表現の自由は、
絶対的なものではない旨を述べた
米国最高裁における
ホームズ判事の考え方を述べた者であり、
正当と思われる。
繰り返しを怖れず言うと、
「明白かつ現在の危険」がある場合、
言論の自由は適用されない、
すなわち、制約される趣旨を述べたものだ。
そして
上掲デモのように
付近住民の人権に危害が及ぶ恐れがある場合は、」
表現の自由の範囲を逸脱している旨の判旨だ。
「明白かつ現在の危険」
と言えるかどうかは、
つまり、表現の自由によって侵害される側の
人権に対する
「明白かつ現在の危険」性を言う。
そもそも普通なデモとは存在するのでしょうか?
— 凛 (@box25133) 2018年1月30日
他と違う考えだからこそ、訴える為にデモをするのだと思います。
全てのデモは、第三者から見れば異質な物に見える可能性が有るけれど、届け出さえ行えばそれが可能なのが日本のデモなのでは無いでしょうか?
こういう『行き過ぎた表現』は、言論、表現の自由を逸脱した『威圧』『弾圧』であると思う。
— ひででん (@hidenobu718) 2018年1月31日
例え暴力や殺戮でなくても、精神的攻撃、社会的制裁行為の先導として止めるべきでは?
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