http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/642.html
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保釈が認められてないとの報道は流れたが、、、
下記のどの段階まで保釈に向けて手を尽くしているのか?
佳茂氏のツイート見ていてもわからない。 もっと発信して欲しい。
保釈とは
仮保釈の出展はココ
http://lawyershelperbyhisz.com/hosyaku/
簡単にまとめると,「保釈保証金を裁判所に預けて,勾留中の被告人の身柄を釈放する手続き」です。
保釈保証金
保釈保証金は,被告人に心理的負担を与えて逃亡を防ぎ,公判への出廷確保を担保するものです。
ですから,裁判手続が終了すれば,納付した保証金は全額返還されます。
しかし,被告人が,逃亡したり,公判に出廷しなければ,保釈保証金は没収されてしまいます。
保釈の種類
保釈には,3種類あります。
■ 権利保釈
ア.死刑,無期又は短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
イ.罪証隠滅のおそれがあるとき
ウ.被害者その他事件の関係者等に危害を加えたり,畏怖させる行為をするおそれがあるとき
エ. 被告人の氏名又は住居が分からないとき
などのいくるかの条件に当てはまらない場合に認められます。
■ 裁量保釈
権利保釈の条件に当てはまる場合でも,種々の事情を考慮し,裁判所が,「保釈が相当である」と判断した場合に認められます。
■ 職権保釈
勾留による身柄拘束が不当に長くなった場合に,裁判所が自ら認める保釈です。
さらに,「上記のいずれかに該当すれば,必ず保釈が認められる」,というわけではありません。
事案によっては,なかなか認められないこともあり,何度も保釈請求をすることもあります。
ですから,ここが,弁護人の腕の見せ所!?
1回請求して認められなかったからと諦めてはいけません。
諦めたら,その時点で終わり,ですよ。
特に,公判前には認められなかった保釈請求が,公判終了後なら,スムーズに認められる場合が,実際にあります。
保釈が認められない理由が分からないときは?
どれだけ考えても,保釈請求が認められない理由が,まったく分からない・・・というときは,以下の方法を試して下さい。
保釈請求の場合,弁護人が保釈請求書を裁判所に提出すると,裁判所は,検察官に意見を聞きます(=「求意見」と言われるもの)。
裁判所は,保釈を認めるかどうかの判断をするにあたり,検察官の意見を参考にします。
ですから,保釈請求が認められずに悩んでいる方!
この「検察官の求意見」を謄写して,検察官が裁判官にどのようなことを述べたのかを確認してみることをオススメします。
どんな事件でも,情報が多い方が有利ですよね。
検察官の考えを知ることで,再度の保釈請求がスムーズにいくかもしれませんよ。
保釈請求が不許可となった場合,理由が簡単に想定できる場合はともかく,理由が分からないというときは,ぜひ,やってみてください。
裁判官面談はした方がいい?
弁護人も,保釈請求時に,裁判官との面談を希望すれば,裁判官に,直接,意見を述べることができます。
「面談をしたから認められる」というものではないですが,よほど保釈決定を得る自信のあるときや,一般的に考えて,認められないことが想定できない場合を除き,裁判官との面談をした方が良いこともあります。
保釈請求書だけでは伝わりにくいことや,裁判官からの質問に答えることで,裁判官の判断がしやすくなる場合もあるので,事案によっては,面談を希望されてはいかがでしょうか。
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