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自衛隊加憲論の意味と盲点E 天皇「譲位」の儀式は憲法に抵触しない ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/221378
2018年1月17日 日刊ゲンダイ 文字起こし
慶応義塾大学名誉教授・小林節氏(C)日刊ゲンダイ
政府の問題提起によれば、今上天皇の退位に伴う皇太子への「譲位」の手続きは憲法に抵触しかねないそうである。
いわく@「譲位」は天皇の「意思」による地位の譲り渡しで、それは「天皇は国政に関する権能を有しない」(4条)とする憲法に違反する。だから、代替わりは、現天皇の「退位」と次期天皇の「即位」に分けなければならない。(???)
しかし、憲法が禁ずる「国政に関する権能」とは、例えば、日米安保条約のような特定の政策に賛否を表明する権能を意味するはずである。本来的に世襲で政治的に無色な天皇という地位を家族内で代替わりする決定にはそもそも「政治性」などありようがない。
またいわく、A天皇の代替わりに不可欠な宗教的儀式(ex.大嘗祭)は、「国は宗教的活動をしてはならない」(20条)という憲法の政教分離原則に違反する。だから、国事行為(憲法7条10号の儀式)とはせずに「公的行為」として公費を支出する。(???)
しかし、歴史的に神道で支えられた王政である天皇制の存続を現憲法が受け入れた以上、天皇制は憲法が定める政教分離原則と法の下の平等原則(14条)に形式的には矛盾しても明文で認めた例外として合憲である。これは法学の常識である。
それに、人間である天皇自身の意思による退位も譲位も許されない……などということは、ある意味で非人道的であろう。運命により天皇という地位に巡り合った者も、ひとりの人間である以上、それをどこまで受け入れるか否か? の自己決定権は、人権として保障されているはずである。現に、皇位継承順位を負った皇族にもそれから解放される皇籍離脱の自由が保障されている(皇室典範11条参照)。
だから、「憲法に適合した天皇の代替わり」と言うならば、何よりもまず、わが国の歴史上初めて「人権」が明記された現行憲法の中心原理である基本的人権の尊重に焦点を当てた議論が行われてしかるべきだろう。
以上要するに、天皇には「譲位」の自由があるし、歴史的に天皇位の継承に不可欠な「大嘗祭」は当然に国事行為のひとつとしての「儀式」であると言えるはずである。
ここがおかしい 小林節が斬る!
— 桃丸 (@eos1v) 2018年1月17日
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【ここがおかしい 小林節が斬る!】
— KK (@Trapelus) 2018年1月17日
「自衛隊」加憲論の意味と盲点E
天皇「譲位」の儀式は憲法に抵触しない
天皇には「譲位」の自由があるし、歴史的に天皇位の継承に不可欠な「大嘗祭」は当然に国事行為のひとつとしての「儀式」であると言えるはずである。
(日刊ゲンダイ) pic.twitter.com/PhmHSNSEf9
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