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自衛隊加憲論の意味と盲点A まず9条の原意を確認すべし ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/221002
2018年1月11日 日刊ゲンダイ 文字起こし
慶応義塾大学名誉教授・小林節氏(C)日刊ゲンダイ
私は、40年近くも改憲論議に参加してきたが、そこには不幸な大前提が横たわっている。それは、現行の9条に関する理解が論者によりさまざまで、それでいて、お互いに意見の違う者との論争を回避しながら、「違った」前提から相手を批判し合っている。だから、議論は深まっておらず生産的ではない。にもかかわらず、お互いに反対意見に対する敵意だけは高まっており、お互いに目も合わせない関係になってしまった。
戦争と平和、すなわち、日本国の独立と国民の生命、財産、名誉にかかわる国家の基本問題について、実は議論自体が成立していないのである。こんな不幸なことはない。そのような状況の中で、今、選挙制度と自公選挙協力を活用して議席の上では絶対政権を確立した安倍首相が、言葉のトリックを用いて、憲法9条を死文化しようとしている。こんな危険な状況はない。
だから、今、全ての前提として9条の原意を皆で確認しておくべきである。
ところで、「戦争と平和」の問題は、法の分野で言えば、国際法の領域であり憲法ではない。しかし、その戦争に参加する国家機関は自国の憲法に制約される関係にある。
そこで、第1項は、「国際紛争を解決する手段としての戦争」を放棄しているが、これは、1928年のパリ不戦条約以来の国際法の慣用句として、「侵略戦争」のみの放棄を意味する。
そして2項は、まず、「陸海空軍その他の戦力」の不保持を国に命じているが、それは、国際法上の戦争を担当する国家機関としての「軍隊の類い」をいかなる名称であれ持ってはならない……と国に命じているのである。加えて、国際法上の戦争を遂行する法的資格である「交戦権」の行使も禁じられている。
従って、9条は、わが国に対して、他国に対する侵略戦争を禁じ、さらに自衛のためでも国際法上の戦争に訴えることはできないとしている。だから、戦争に不可欠な軍法会議の設置も76条2項で禁じられている。
つまり、わが国は、自衛が必要な場合でも海外派兵が不可欠な「戦争」はその手段として許されていないのである。
ここがおかしい 小林節が斬る!
— 桃丸 (@eos1v) 2018年1月11日
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