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2018年01月05日 「ジャーナリスト同盟」通信
<公人の特定宗教参拝は政教分離違反>
安倍晋三首相は、日本国憲法第99条によって「この憲法を尊重し、擁護する義務を負う」ことを約束して、その地位にある。憲法第20条は「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と政教分離規定を明確に規定している。この厳しい政教分離規定は、戦前の国家神道の過ちを前提にしている。再び国が国民の「信教の自由」を奪うことに対して、厳重な歯止めをしたものである。国の代表である首相・公人が、特定宗教に参拝することは、憲法違反である。
<安倍首相の伊勢・靖国参拝は許されない>
安倍の憲法違反行為は、1月4日の伊勢神宮参拝に限らない。その前には靖国神社参拝を強行、国際社会から厳しく批判されている。
その後も、参拝に相当する「真榊の奉納」を繰り返している。肩書は「内閣総理大臣」である。私人安倍晋三ではない。天皇の伊勢神宮参拝はどうか。私人としての参拝は自由であるが、象徴・公人としてなら、同じく憲法に違反する。99条違反である。ことほど日本国憲法は、戦前の過ちを繰り返させないために、厳格な政教分離原則を規定している。
ちなみに、国際社会では、靖国を「戦争神社」と決めつけている。事実、靖国の「ご神体」という意味が不明だが、刀剣を祀っている。先の富岡八幡宮の宮司殺害事件に、犯人の前宮司が日本刀を使用したことも、神社と刀剣に深い結びつきがあるものか。平和と縁遠い。
言及するまでもなく、戦前の国家神道は廃止され、今日の神社本庁になっているが、したがって一宗教法人に過ぎない。伊勢も靖国も宗教法人である。小泉純一郎内閣の福田康夫官房長官が、靖国に代わる非宗教的追悼施設を建設しようとしたことがある。靖国も伊勢も、公人としての参拝は禁じられている。これが憲法の政教分離である。
<個人・安倍晋三としての自費参拝は許される>
安倍晋三が個人として神社信仰にかぶれていることは、いまではよく知られている。個人として安倍が神社を信仰する自由を、憲法は保障している。
自費で電車に乗り、バスやタクシーを使って神社を、個人として参拝するのは、自由である。公人の肩書を使用しない、ポケットマニーをいくらはたいても自由である。ひとたび公人として、公金を使っての参拝は禁じられている。憲法は、個人の自由の領域に入り込むことはしない。
しかし、今回の伊勢神宮参拝のように、首相として秘書官を従え、公費で鉄道を利用して、なにがしかの奉納をしているわけだから、憲法第20条に真っ向から違反する。99条違反でもある。
日弁連・法曹界も、そして最高裁も99条・20条を正しく解釈して、首相の神社参拝を裁く義務を負っている。憲法を守るべき第一人者が、憲法に違反する民主国家は異様である。
2018年1月5日記(政治評論家・日本記者クラブ会員)
以下は法学館憲法研究所の浦部法穂顧問の政教分離解説
では、日本の場合はどうか。結論から言えば、日本国憲法の定める「政教分離」の直接のターゲットは、旧憲法体制下の「国家神道」である。「国家神道」の否定、すなわち「国家と神社神道との分離」こそが、日本国憲法の「政教分離」の中心的な意味なのである。
旧憲法体制下においては、天皇の統治権の根拠を「皇祖神・天照大神」の神勅に由来するものとし、その子孫である天皇それ自体も「神」(「現人神」)として人々の尊崇の対象とすることによって、天皇による絶対的支配を正当化しようとした。そのために、民衆の神社信仰を利用して、「天照大神」を祀る伊勢神宮を最高位に据えるかたちで全国の神社を格付けして、神社神道を統治システムに組み込んだのである。神道の祭祀は国政の一部として行われ、天皇はその祭主としての地位にあるものとされた。また、法制上も、神宮・神社には「公法人」の地位が、神官・神職には官吏の地位が与えられるなど、特別の待遇がなされ、国民に対しては神社参拝が強制された。こうして、神社神道は事実上「国教」として扱われたのである(「国家神道」)。この「国家神道」体制のもと、他の宗教はこれへの妥協と従属を余儀なくされ(1912年2月、教派神道・仏教・キリスト教代表者による三教会同での「皇道を扶翼し益々国民道徳の振興を図る」旨の決議、など)、そうでない宗教は徹底的に弾圧された(大本教、ひとのみち教団、仏教青年同盟などへの弾圧)。
この「国家神道」は、また、日本軍国主義の精神的支柱としても大きな機能を果たした。その中心が靖国神社であった。靖国神社は、他の神社と違って陸・海軍省の所管に属する軍の宗教施設であり、「天皇陛下」や「お国」のために戦死したらそこに「神」として祀られるという、普通の人間には普通では考えられない「栄誉」が与えられるということで、国民を積極的に戦争へ駆り立てたのであった。しかも、そこへは、それ自体「神」である天皇がお参りをするということなのであるから、これはもう、この上ない「至上の栄誉」である。日本軍国主義は、このような装置を利用して侵略戦争に国民を総動員していったのである。
日本国憲法の基本原理は、国民主権、人権尊重、平和主義である。一方「国家神道」は、神権天皇制のイデオロギーであり(反・国民主権)、国民の信仰に圧迫・干渉・強制を加えてきたものであり(反・人権尊重)、そして軍国主義の精神的支柱として機能したものであり(反・平和主義)、現憲法の基本原理のいずれとも相反するものであった。日本国憲法が「政教分離」を定めたことには、そういう意味がある。つまり、国家と神社神道との分離を本旨とする日本国憲法の「政教分離」は、単に信教の自由だけの問題にとどまらない、憲法の基本原理を実現するための前提条件ともいうべきものなのである。したがって、国やその機関が神社神道とかかわりをもつことは、それが今すぐ直ちに「国家神道」の復活につながるというわけでないとしても、とくにセンシティブでなければならず、まして靖国神社への首相等の参拝は、平和主義への否定的行為とみなされても仕方がないこととなるのである。
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