http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/161.html
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籠池佳茂氏ツイートに見る籠池夫妻の長期勾留期間の異常
かっちの言い分
http://31634308.at.webry.info/201801/article_6.html
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 2017年12月10日
政府関係者各位。聞いて下さい。 父は現在4ヵ月以上の勾留中にあり、4畳程度の室内の中で必死に生きています。 太陽の光にも当たれず命を日々、削っている状態です。 そんな中で、唯ひたすらに願い考えている事は学園の行く末です。 その事ばかりを唯、ひたすらに考えている状況なのです。
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 20時間20時間前
確かにそうです。 元はといえば、私のご両親が懸命になりすぎた訳でございまして、そこは反省したいと思いますが、一言言わせて下さい。 とは言うものの、「やり過ぎやろ」 以上であります。 最後に一言、安倍昭恵様。あなたにとりまして、塚本幼稚園は最大の癒しであった訳ですよね。おやすみ。
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 1月2日
自分が祝電まで出して応援した学校代表者を、刑事告発して勾留をさせ続ける。これ程の矛盾があるだろうか?この変化の理由を説明して欲しいのである。 私には訳がわからない。当時の代理人も何故施工会社が倒産するなどと嘘をついて認可申請を取り下げさせたんだろうか。私には理解出来ない。
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 1月3日
【嘆願】 政府へ 両親を外に出して下さい。 100万円持って安倍夫妻を追いかけ回さない様に私が説得しますので早く両親を外に出してあげて下さい。 真面目過ぎる二人をちゃんと更正させますのでお願い致します。かしこ
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 1月3日
その他
検察は私への取り調べで父の事をまた教育現場に戻られたら良いんですよと言った。 暗に父に私から自白を促して欲しいと頼まれている気がした。 私は取り調べの中で特捜部には同情していますよと申し上げた。 理由はやりたくもない捜査を上からの指示で行う大義なき国策捜査を指しての発言だった。
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 1月4日
人権意識の希薄した国日本。 人権侵害を平気で行っている国に未来はない。 それでいて良くもしゃあしゃあと美しい国だの、インスタ映えだの寝言を言えたものだと思う。 こうして皆がばか騒ぎして大量殺人を合法的に行っていくんだろう。 恥ずかしいよこの国は。帝国主義の亡霊がウヨウヨしてる。
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 1月5日
ねぇ、もう年が明けましたよ。どうするんですかね。このまま二人を放置して何かあったら責任は持てるんですかね? 人道や人権意識をどう考えているんでしょうか? こういう時こそ人道的判断をするのが求められるんではないですか? 本当に二人を殺すつもりですか? 総理、よく考えて下さい。
籠池佳茂 @YOSHISHIGEKAGO1 1月5日
環境に漬かるとその環境が当たり前になります。つまり麻痺する。 考えてみて下さい。 最初は国有地の問題でメディアが騒ぎました。そして大切な事は国有地の問題は本質的には森友学園サイドの問題ではない筈です。 問題は国側にあります。 その国側の問題を籠池夫妻に押し付けた。本質論です。
森本学園問題の国有地土地払い下げの事件も、大阪地検特捜部が籠池夫婦の裁判だけで納めようとしていることが濃厚である。つまり、国側の役人への告発については、全く情報がでて来ない。検察は本気で逮捕する場合は、世論の形成のため、必ず逮捕に向けての世論対策として、何らかのリーク情報を流すものであるが、それが全くないということは、このまま国側の罪は問わないように見える。
勾留も5か月を超える籠池夫婦息子の佳茂氏のツイートも悲壮で、嘆願、恨み節である。昭恵夫人にも恨みである。自分が祝電まで出して応援した人を拘留させ続けることは「やり過ぎ」と述べている。人権問題と述べている。また、国有地の払い下げの問題は、籠池氏側が値下げを要請したことは確かな事実であろうが、役所側が断ればいいだけの話である。それが出来なかったのは、安倍昭恵夫人と国側の話である。
佳茂氏ツイートに「暗に父に私から自白を促して欲しいと頼まれている気がした。」というのが長期勾留の理由で、自白なしで裁判をすると何を言われるかわからないかもしれないからと思われる。
勾留期間は、最大2か月と書かれている。それも、勾留延長は通常は1回限りであるが、以下の理由の場合は1か月毎に更新できるらしい。以下の延長理由を敢えて探すと
「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(89条4号)」
しかないように思うが、これすら理由に当たらないように思える。やはり人権問題と言わざるを得ない。
勾留期間
被疑者勾留から被告人勾留に当然に移行する場合は、勾留期間は起訴の日から2か月である(刑事訴訟法60条2項)。起訴後に裁判官ないし裁判所が職権で勾留した場合は、勾留期間は勾留の日から2か月である。
裁判所(第1回公判期日前は裁判官。刑事訴訟法280条1項)は、特に継続の必要があるときは、勾留期間を1か月ごとに更新することができる(勾留更新)。更新の回数は、次の場合には制限がないが、それ以外の場合は1回に限られる(刑事訴訟法60条2項ただし書)。
•被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(89条1号)
•被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(89条3号)
•被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(89条4号)
•被告人の氏名又は住居が分からないとき(89条6号)
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