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もらい損ねた年金を“倍返し”してもらう方法がある 時効なし
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190201-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 2/1(金) 16:00配信 週刊ポスト2019年2月1日号
もらい損ねた年金をどう取り戻すか?
2007年に発覚した消えた年金問題では、10年以上経っても、2000万件の記録が未解決だ。消えた年金は「年金時効特例法」で時効が停止される。記録が訂正されて年金額が増えたときは過去にさかのぼって未支給分が全額まとめて支払われるうえ、支給が遅れたことによる遅延特別加算がつく。
〈あなたの記録と結びつく可能性のある記録があります〉──年金機構からそんな通知が届いている人は“もらい損ね”がほぼ確実にあるとみていい。
年金機構の加入記録が空白になっている期間に会社に所属していたことがわかる給与明細、社員証などがあれば用意して年金事務所に出向こう。
機構側があらかじめ該当する記録を把握していれば、照合が比較的簡単にできるケースもある。たとえ当時の証明書類がなくても請求はできる。
その場合、「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書」に記録の訂正を求める期間、勤務していた事業所名、所在地などわかる限りの情報を記入して提出すれば、年金機構側で該当する記録を探してくれるのだ。
委任状があれば家族も手続きを代行できるし、郵送やインターネットでの照合を求める方法もある。一度申し立てをして記録が見つからなくても、その時はわからなかった情報を思い出した時など、何度でも申請は可能だ。
ちなみに、亡くなった親の年金を取り戻すことも不可能ではないのである。故人の年金記録が見つかったときは、生計をともにしていた遺族に未支給年金が支給される。
「年金探偵」として知られる社会保険労務士の柴田友都氏のように、遺族の依頼で親が戦争中の学徒動員で軍需工場などで働いた分の年金記録までさかのぼって調べ上げ、これまでに5000件もの年金支給漏れ(請求漏れ)を発掘した「取り戻しのプロ」もいる。
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