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申請しないと年30万円の損も 夫婦の医療費と介護費は合算で還付できる
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181124-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 11/24(土) 15:00配信 週刊ポスト2018年11月30日号 高額医療費と高額介護費を合算して還付金をもらう制度とは? 病気のリスクが高い高齢者世帯にとって頼みの綱が「高額療養費制度」だ。万が一、手術や入院で100万円単位の医療費がかかっても、支払いが一定額を超えた分は還付される。 年金生活を送る多くの夫婦が当てはまる「世帯全員住民税非課税」(70歳以上)の場合、1か月の医療費(保険診療分)がいくらかかっても、1世帯あたりの支払い額の上限は2万4600円だ。 介護保険にも同じ制度がある。「世帯全員住民税非課税」の夫婦であれば、介護サービスを利用した時の利用負担が1世帯2万4600円の上限を超えた金額が払い戻される「高額介護サービス費」だ。 実は、この2つの還付金制度の両方を受けている世帯が、さらに支払った金を取り戻せる制度がある。 「高額医療・高額介護合算制度」だ。1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療費と介護利用者負担の合計が一定額を超えると還付されるもので、前述の年金生活夫婦なら、年間の支払い額の上限は31万円(70歳未満は34万円)になる。 例えば、妻が特養(食費・居住費は自己負担)に入所して高額介護サービス費の上限である毎月2万4600円を支払い、夫は病院に長期入院で毎月の医療費上限の2万4600円を支払うと、年間の支払い合計額は59万400円となり、31万円を超える「28万400円」が取り戻せるのである。社会保険労務士の蒲島竜也氏が指摘する。 「医療と介護は保険が違うため、合算制度で還付金をもらうには本人が計算して加入する医療保険と一緒に市町村に申請する必要があります。これを知らない人が多い。 注意が必要なのは、同一世帯でも、同じ医療保険に加入していなければ合算はできないこと。夫が先に75歳になって後期高齢者医療保険に移れば、妻が後期高齢者になるまでは合算できなくなる」 多少面倒でも、高額医療費と高額介護費のダブルの還付を受けた上に、合算でトリプルの還付金が戻ってくるメリットは大きい。 |
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