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年金「211万円の壁」を越えないための繰り上げ受給という選択肢
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180816-00000003-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 8/16(木) 16:00配信 週刊ポスト2018年8月17・24日号
年金収入の「211万円の壁」とは?
サラリーマンOBは年金収入が「211万円の壁」の境界近くにある人がほとんどだ。年金生活は住民税が「課税」か「非課税」かで天と地ほどの差が出る。この境界線になるのが年金収入「211万円」だ。
年金収入が212万円となり住民税が課税されてしまうと、社会保険料に大きな差が出るなどして、年金収入が1万円多いために年間の手取りが10万円少なくなるといったケースも起こりうる。ほんのわずかの違いで“無税天国”か“重税地獄”かに分かれることになる。
「計算したら年金がどうしても壁を少し越えてしまう。住民税非課税の恩恵を受けられそうにない」──自分は“税金取られ損”組じゃないかとガッカリしている人も、あきらめるのはまだ早い。
211万円を超える部分の年金だけを減らし、恩恵たっぷりの「定年後無税族」(住民税非課税世帯)になる秘策がある。年金の「繰り上げ受給」である。
年金の受給開始年齢は65歳が基本となっているが、それ以前に受け取る「繰り上げ受給」と、それ以降に受け取る「繰り下げ受給」が選択できる。
受給開始を1か月繰り上げるごとに受け取る金額が0.5%減額されて、本来受け取れる金額が減るため、繰り上げ受給は回避されがちだ。だが65歳からの受給額を下げて住民税を非課税にするには、この手段が有効となる。
65歳時の年金受給額が220万円の場合は64歳3か月から、同様に250万円の場合は62歳4か月から早めに年金をもらうことにすれば、ともに年金額は210万円になり、「211万円の壁」をオーバーしないですむ。
繰り上げ受給は、政府の「重税路線」に対抗するリスクヘッジにもなる。税理士で公認会計士の木下勇人氏はこう語る。
「この先、年金の支給開始年齢が引き上げられたり給付額が削減されたりしても、すでに受給している分にさかのぼって適用することはできません。年金を前倒しで受け取ることは将来的な“政策リスク”の回避策になります」
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