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死ぬ前に借金 子供が相続放棄すれば返済不要に?
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180720-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 7/20(金) 16:00配信 週刊ポスト2018年7月20・27日号
借金を残したまま死んだ場合、返済はどうなる?
人生100年時代を迎えつつあるいま、これからの高齢者の意識は、持っている資産は“自分たちのために使い切る”という方向に変わっていく。むしろ、資産を使い切って“足りない分は借金を残す”というくらいの発想をしなければ、100年時代の人生を充実させることはできないのかもしれない。
そんなことを言えば「いや、いくら何でも子供に借金を負わせるわけにはいかない」という心配も出てくるだろうが、この心配は無用だ。
住宅ローンの契約者が返済途中で亡くなった場合、加入している団体信用生命保険の死亡保険金で残債が支払われ、借金がなくなって遺族に家が残る。
高齢者向けのローンや公的融資にも、手数料を支払って「保証会社」の保証を付けるケースが多いが、団体信用生命保険と異なり、死後、そのまま借金が棒引きになるわけではない。
「融資の契約者が返済途中で亡くなった場合、相続人が返済義務を負います。相続人が返済できなかったり、相続放棄すると保証会社が弁済することになる」(都市銀行の融資担当者)
親が借金と担保に入れた自宅を残して亡くなっても、子供たちが自動的に借金の相続義務を負うわけではない。借金と資産を相続するか放棄するかは、子供たちが自由に選択できるのだ。
子供が相続放棄した場合、借りた親から見れば、「死んだら返さなくていいローン」を老後資金としてうまく利用したことになる。相沢幸悦・埼玉学園大学経済経営学部教授が指摘する。
「多くの高齢者は相続人である子供たちに迷惑をかけたくないという意識が強く、お金が必要でも借金ができないでいる。しかし、今後は親の意識も『資産は自分たちのために使う』に変わり、『借金しても子供は相続放棄するから大丈夫だ』と考えるようになるでしょう。金融機関も貸し倒れリスクを加味して高齢者向けローンの設計をするようになっていくはずです」
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