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チェックすべきは「振替加算額」 年金を正しくもらう方法
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180518-00000013-sasahi-life&pos=1
AERA dot. 5/21(月) 7:00配信 週刊朝日 2018年5月25日号より抜粋
日本年金機構を監督する厚生労働省の責任も問われている。不祥事が続く日本年金機構の本部=東京都杉並区(c)朝日新聞社
出さないと損する「扶養親族等申告書」
年金受給者は「年金額改定通知書」や「年金振込通知書」を確認
10年以上経っても未解決な「消えた年金」問題。そして個人情報流出、計約598億円の支給漏れに、今年になって130万人分の「過少支給」も判明した。
こんな状況では、国や年金制度への信頼度は下がるばかり。年金を正しくもらうためには、自分で努力するしかない。まずは、扶養親族等申告書の書き方について学ぼう。
年金問題に詳しく「年金博士」とも呼ばれる社会保険労務士の北村庄吾氏は「所得」という用語に気をつけるよう促す。申告書の「本人所得」や「年間所得」は、一般的にイメージする収入そのものではない。年金や給料などから、税金の控除額などを差し引いたものだ。「公的年金等の源泉徴収票」などが参考になる。
北村氏は「控除額の計算では配偶者控除が18年から改正されたことにも注意しておきたい」と言う。改正で控除を最大限受けられる年収の上限が、103万円から150万円に引き上げられた。
不動産所得などがある場合の計算方法は難しい。ほかにも申告書の「寡婦」や「特別寡婦」、「寡夫」といった用語を選ぶ項目もある。申告書には記入方法の手引があるが、不安な場合は機構や専門家に相談しよう。
裏面にも記入欄はある。控除対象となる配偶者や扶養親族がいる場合は、氏名やマイナンバーを「摘要」のところに書く。仮にマイナンバーの記入がなくても、申告書が提出されたものと見なしてくれる。
年金が正しく受け取れているか、どうすれば確認できるのか。
「すでに年金を受け取っている人は、まず、自分の通帳を見て振込額を確認しましょう。収入などが変わっていないのに金額が大きく変動していれば、おかしいと気づけます」(北村氏)
年金は2カ月に一度、指定の口座に振り込まれる。新年度になると物価や賃金の動向が反映され、金額も若干変わるが、前年度との違いは「100円以下」のことがほとんど。振込額が千円単位で異なるようなら要注意だ。
受給者には「年金振込通知書」や「年金額改定通知書」が届く。これらをよく確認する。年金振込通知書の「控除後振込額」が大きく変動した場合は、扶養親族等申告書を出していない恐れがある。
年金額改定通知書でチェックすべきは、「振替加算額」の記載があるかどうか。
振替加算は、厚生年金などの加入期間が20年未満の専業主婦らが65歳になったときに、支払われる可能性がある。例えば18年度に65歳になる1953年4月2日〜54年4月1日生まれの場合、年間6万2804円もらえる。
年金制度は86年に全ての国民が加入する仕組みになった。その際、それまで任意加入だった専業主婦らの年金額を底上げするため導入されたものだ。
「年金額改定通知書の国民年金や厚生年金の欄にある『基本額』が誤っているケースは少ない。一方で、『振替加算額』は誤っていることがあります」(同)
実際、この振替加算については、17年に約10万6千人に計約598億円の支給漏れが発覚した。
条件を満たしているはずなのに、振替加算額の記載がないようなら、誤りを疑ってみよう。もらえる権利があるのに、手続きをしないといつまでも損をすることになる。条件は複雑で特例もあるので、可能性がある人は、機構に一度相談してみるといいだろう。(本誌年金取材班)
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