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確定申告、今回から医療費控除の手続きが簡単に!
http://diamond.jp/articles/-/160986
2018.2.23 早川幸子:フリーライター ダイヤモンド・オンライン
2月15日から確定申告の受け付けがスタートしたが、今年から「医療費控除」の手続きが簡略化された。
医療費控除の申告には領収書が必要で厄介な作業が多いが、医療費が10万円を少し超えた程度では手間の割に戻るお金はわずかなため、これまでは申告するのを諦めていた人も少なからずいるだろう。
だが、今回の改正で手続きが簡略化されたことで、提出書類作りの手間が省けて以前より申告しやすくなった。どのように改正されたのか、変更点を確認してみよう。
10万円を少し超えただけでは
手間の割に戻るお金はわずか
医療費控除は、「医療費がたくさんかかって大変だったでしょう。その分、税金をオマケしてあげますよ」といった配慮のもとに作られた制度だ。
昨年1年間(1月1日〜12月31日まで)にかかった家族みんなの医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた人が申告できる。
申告の対象になる医療費は幅広く、美容や予防のために使った医療費は認められないが、治療や医師の指示のもとに使ったものはおおむね認められる。
病院や診療所に支払った健康保険の自己負担分のほか、通院にかかった交通費、ドラッグストアで購入した市販薬、医師の指示で行ったマッサージや鍼灸治療の費用などまで対象となっているが、これまでは本当に使ったのかを証明する領収書の添付が必要だった(e-taxを利用した場合は省略できるが、税務署から領収書の提示を求められた場合に備えて自宅などで5年間の保存義務あり)。
さらに、使った人ごとに、使った日、医療機関ごとに分けて「医療費の明細書」を作る必要もあった。一方、実際に戻ってくるお金はショボイことも多い。これは「所得控除」の仕組みによるものだ。
所得控除は、収入から一定額を差し引くことで課税所得を引き下げ、税金を安くするというもの。たとえ収入が同じでも扶養家族の人数などによって必要な生活コストは異なり、税金を負担する能力にも違いがある。そのため、「扶養家族がいる」「医療費がたくさんかかった」「災害に遭った」など特別な事情のある人に対して、課税の公平性を図るために所得控除は導入されている。
医療費控除もそうした所得控除のひとつで、かかった医療費を一定のルールで収入から差し引くことで課税所得を引き下げ、その結果として税金が軽減される仕組みになっている。
控除できる金額は、昨年1年間に家族みんなでかかった医療費の合計から一律に10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を差し引いた金額。健康保険や民間の生命保険などで補てんされたお金があった場合は、それも差し引く。この控除額に所得に応じた税率(5〜45%)をかけたものが、申告によって戻ってくる還付金の目安だ。
たとえば、かかった医療費が40万円で、とくに民間保険などから補てんされたお金がない場合、所得税率10%の人なら3万円が還付金の目安になる。
計算式⇒【(40万円−10万円)×10%=3万円】
これだけ戻ってくれば、手間をかけても申告する甲斐はあるというものだが、かかった医療費が11万円だった場合は、その他の条件は同じでも1000円しか戻ってこない。
計算式⇒【(11万円−10万円)×10%=1000円】
医療費が10万円を少し超えた程度では手間の割には戻ってくるお金が少ないため、条件はクリアしていても、申告しないままになっていた人もけっこういるはずだ。
だが、2017年分の申告から、つまり現在受け付け中のものから、提出書類が簡略化できることになったのだ。
2017年分の申告から
領収書の添付が不要に
前述したように、2016年分までの医療費控除は、かかった医療費を証明するための領収書の提出が義務付けられていたが、2017年分の申告からは必要なくなった(従来のe-tax利用時と同様、5年間の保存義務あり)。
その代わりに「医療費控除の明細書」を提出することになったが、加入している健保組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を添付すれば、その分は明細の記入は必要ない。「お知らせ」以外にかかった医療費の分だけ、明細を作れば大丈夫だ。
これまでも「医療費の明細書」は提出していたが、あくまでも領収書の集計表という位置づけだった。今後は「医療費控除の明細書」が申告のための正式書類になる。明細書の記載は必要だが、簡略化されたためこれまでよりも手間を省けるようになったのだ。
ただし、経過措置として2019年分までは、領収書の添付による申告も可能なので、すでに準備してしまったという人は従来通りに申告しても受け付けてもらえる。
申告して課税所得が減れば、所得税だけではなく、連動して住民税も安くなる。これまで「面倒だから」とあきらめていた人も、昨年1年間に医療費が多くかかっていたら、今年こそ医療費控除に挑戦してみよう。
対象となる医療費は、申告する本人のものだけではなく、「生計を一にしている家族」のものはすべて認められる。離れて暮らしていても、下宿している大学生の子ども、仕送りしている年老いた両親などがいればまとめて申告できる。
また、医療費控除は収入がある人なら家族の誰が申告してもかまわない。原則的に所得税率が高い人が申告するほうが戻るお金が増えるので、収入の高い人が申告したほうがお得だ。
セルフメディケーション税制と
医療費控除どっちがお得?
2017年分の申告から、町の薬局などで購入した市販薬が1万2000円を超えると確定申告できる「セルフメディケーション税制」も始まっている。
対象になる市販薬は「スイッチOTC薬」。従来は医師の処方せんが必要だった医療用医薬品のなかで、使用実績や副作用歴などから一般用医薬品・要指導医薬品に転用しても大丈夫と判断され、薬局などで市販されるようになったものだ。
2018年1月22日現在、鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など83成分、1676品目がセルフメディケーション税制の対象となっている。
鎮痛剤の「ロキソニンS」、抗アレルギー薬の「アレグラFX」、胃腸薬の「ガスター10」、風邪薬の「パブロンS」などで、対象商品のパッケージには「セルフメディケーション税控除対象」といった識別マークが付けられている。また、購入時にもらったレシートにも、対象商品には「★」「◆」などの印がついているので、これらの合計が1万2000円を超えれば申告可能。最高8万8000円まで控除を受けられる。
セルフメディケーション税制も、医療費控除と同様に「セルフメディケーション税制の明細書」の添付のみで、領収書の添付義務はない。特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、勤務先の定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けており、それを証明する書類があれば申告できる。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できない。どちらがお得になるかは使った医療費によって異なるので、ざっくりと控除額を計算したうえで、できるだけ有利になる方を申告しよう。
(フリーライター 早川幸子)
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