http://www.asyura2.com/18/genpatu50/msg/886.html
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水泳の池江璃花子選手が白血病を公表したことで、原子力ムラ界隈が
パニック状態で、火消しに躍起になっているようだ。
放射能被ばくと白血病の関連性は認められていないなどと言っているのだが、
労働法基準法の施行規則に、電離放射線被ばくに起因する疾病として、
肺がん、皮膚がん、甲状腺がんと並んで白血病がはっきりと挙げられている。
そして、この規則を元に、何人もの原発労働者に労災が認められてきた。
福島第一原発事故後、白血病に罹患した作業者数名にも労災が認定されている。
政府は、放射能被ばくにより白血病を含めこれらの疾患が生じることを
明確に認めているのである。
ムラ工作員が何をわめこうが無駄、被ばく被害が顕著になるにつれ、
そのうち誰も彼らには耳を傾けなくなるだろう。
「労働基準法第75条」 (WIKIBOOKS)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC75%E6%9D%A1
「
第75条
・ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、
又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
・ 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
」
「労働基準法施行規則 」 (安全衛生センター)
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-36-1-0.htm
「
(疾病)
第三十五条 法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、
別表第一の二に掲げる疾病とする。
」
「別表第一の二(第三十五条関係)」 (同上)
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/horei/hor1-3/hor1-3-36-1-3.html
「
二 物理的因子による次に掲げる疾病
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍(かいよう)等の放射線皮膚障害、
白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊(え)死
その他の放射線障害
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫(しゆ)、甲状腺(せん)がん、
多発性骨髄腫(しゆ)又は非ホジキンリンパ腫(しゆ)
」
(関連情報)
「福島第一原発事故の緊急作業、作業員が甲状腺がん発症…『労災』認定6人目
(読売・ヨミドクター)」 (拙稿 2018/12/13)
http://www.asyura2.com/18/genpatu50/msg/653.html
「福島第1原発 肺がん死の作業員労災認定 死亡事案では初 (毎日新聞)」
(拙稿 2018/9/5)
http://www.asyura2.com/18/genpatu50/msg/282.html
「福島第一で白血病3人目、放射線の影響?(めげ猫「タマ」の日記)」
(阿修羅・赤かぶ 2017/12/16)
http://www.asyura2.com/17/genpatu49/msg/234.html
「福島原発作業員の労災認定 2例目、白血病の50代男性(共同通信)」
(阿修羅・赤かぶ 2016/8/19)
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/334.html
「多発性骨髄腫と悪性リンパ腫を放射線被ばくによる職業病の疾病リストに追加」
(神奈川労災職業病センター 2009/9/15)
https://koshc.org/archives/66
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