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https://mainichi.jp/articles/20171221/ddm/004/010/032000c
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暗闇政治 国民トップの非公開政治 日本国民との利益相反の象徴
悪政の安倍、そのトップとのやり取りを非公開にし、報道機関にすら隠す国費問題の上塗り
共同通信 美智子皇后の姉と報道機関で加計隠しの暗黒報道
退位ではなく、韓国への帰国を! 腐敗政治はアキヒトの権力 マスコミ腐敗は美智子の権力
天皇陛下の退位日について安倍首相が意見を聴いた皇室会議。約1時間15分の会議で、政府は10人が発言したと説明するが、議事概要に掲載された意見は三つだけ。宮内庁は議事録を作成しなかったとしている
政府の文書作成・保存のルールを定めるガイドライン(指針)が年内に改正される。ずさんな文書管理の温床とされる「保存期間1年未満」の範囲を限定することなどが柱だ。ただし、指針改正にとどめず、公文書管理法を改正してルールをより厳格にすべきだとする声も根強い。今月の皇室会議で議事録が作られないなど、「政府活動の意思形成過程を跡付ける」ための記録作成を求める管理法の趣旨を逸脱する事態が相次いでいるからだ。【青島顕】
皇室会議、概要のみ
天皇陛下が退位される日程について安倍晋三首相が衆参両院議長や皇族から意見を聴く皇室会議に臨む出席者=1日(代表撮影)
天皇陛下の退位日について安倍晋三首相が意見を聴いた今月1日の皇室会議。宮内庁のホームページに掲載された「議事概要」には約1時間15分の会議の記録がA4判5枚にまとめられている。
政府は皇族や三権の長を含む10人の議員全員が発言したと説明しているが、議事概要に掲載された意見は三つだけ。いずれも発言者を伏せ「天皇陛下には1月7日のご在位満30年の節目をお迎えいただきたいこと」など要点をまとめた形になっている。
出席者の中に「2018年12月末退位」を支持する意見もあったとする報道もあったが、議事概要には掲載されていない。
宮内庁は、出席者の発言の詳細を記録した議事録を作成しなかったとしている。
国の文書管理の方針を定めた公文書管理法4条は、政府の活動について「経緯も含めた意思決定に至る過程や事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう」閣僚が出席する会議の決定・経緯の文書の作成を義務づけているが、具体的にどのような文書を作るべきなのかは明確にしていない。
管理法を受けて宮内庁が定めた文書管理規則は、皇室会議に関する事項について「会議の議決の内容が記録された文書」の30年間保存を定めているにとどまり、詳細な議事録作成・保存は義務づけていない。
宮内庁秘書課の担当者は「過去の皇室会議では議事録を作成しているが、今回は会議で『誰がどのような意見を述べたかを明らかにすることは、必ずしも好ましいことではない』として結論とその考え方を記載した形の概要を作成し、公表することが合意された。公文書管理法や宮内庁文書管理規則の趣旨には沿っている」と説明した。
宮内庁の文書を研究している瀬畑源・長野県短大准教授は「会議の出席者の発言をただちに公表するのに支障があるなら、議事録を作成して後年に公表することもできるはずだ。会議の出席者は結論部分を表に出したからよしとしているが、『公表したふりをしている』と言われても仕方がない。過程を残すことが公文書管理法の趣旨であり、未来の国民への説明責任を果たすべきだ」とコメントした。
HP掲載の閣議、形骸化した記録
首相と全閣僚が出席して週2回、首相官邸で開いている閣議・閣僚懇談会の議事録について、政府は14年から約3週間後にホームページ(HP)に掲載している。しかし、閣僚間の活発な議論は記録されておらず、公開制度は形骸化している。
第4次安倍内閣の初閣議となった11月1日の議事録では、閣僚らに閣議の公開制度を説明する菅義偉官房長官が「議事録には(事前に発言を予告した)登録発言は『発言要旨』をそのまま、登録外発言については、発言の要点のみを記載する」と述べたと記録されている。菅氏は同様の説明を衆院選後や改造後の初閣議で繰り返している。
菅氏の発言によると、閣議での閣僚の発言内容の多くは事前に決められたもので、しかもそのまま掲載されるわけではないことが分かる。公開された「議事録」を読んでも、閣議で決定・了解する内容について閣僚間の議論はほとんど記録されず、本来期待される閣議の機能が別の場に移されている様子さえうかがえる。
立憲民主党や希望の党などは先の特別国会で、閣議・閣僚懇談会・国家安全保障会議(NSC)などの議事録作成義務を明記する公文書管理法改正案を提出したが、審議入りの見通しは立っていない。安倍首相は先月27日の衆院予算委員会で「制度の見直しの必要があれば、法改正も含めて検討してまいりたい」との答弁にとどまり、法改正に積極的な姿勢を見せなかった。
「検証が行えない」 相次いだ1年未満での廃棄
森友学園の国有地売却に関する交渉記録について、財務省近畿財務局は「保存期間1年未満」で廃棄したと説明してきた。この問題についての会計検査院の報告書が先月公表されたが、検査に必要な文書が提出されなかったとして「会計経理の妥当性の検証が十分に行えない」と指摘した。会計検査の対象文書について関係機関が保存せず、検査に支障が出たケースはこれまでも繰り返され、指摘後に保存期間などが改善される「いたちごっこ」になっている。
2011年度の会計検査報告は、農林水産省関東農政局や九州農政局が補助金の申請書類の根拠となる資料の保存期間を1年未満としていたとして「一定程度の期間は保存する必要がある」と指摘した。関東・九州農政局はいずれも取材に対し「(書類は検査の際には)廃棄済みだった。(その後)3年保存の行政文書として取り扱っている」と回答した。
08年度の検査報告では、法務省が出張報告書の保存期間を1年未満としていて、検査院が提出を求めた時点では07年度分は全く保存されておらず、翌08年度分も全体の45%だけが保存されていた。法務省は取材に、出張報告書の保存期間を3年に延ばしたと説明した。
10年度の検査報告には必要な経理文書が作られなかったケースも指摘されている。宇宙航空研究開発機構(JAXA)は「宇宙開発に関する理解促進活動を世界的に著名な有識者に委託する契約」について、予定価格を算定した事務処理の過程を確認できる記録が全く保存されておらず、予定価格の算定の妥当性を事後的に検証できなくなっていた。JAXA広報部は「コンサルティング料金を算定するにあたり当時の講演料金相場などを調べて相場観を判断した。こまごまとした内訳の作成などになじまない契約と考えた。指摘を受け、資料を残すように改善した」と取材に答えた。
政府の行政文書管理指針が改正されれば「1年未満」などを理由に文書が恣意(しい)的に廃棄されたり、作られなかったりするケースはなくなるのか。指針は保存期間を1年未満にできる文書の対象を限定するとしているが、内閣府公文書管理課はどんな文書が1年未満になっているかを把握できていないとしている。指針が効果を上げるのかは見通せない。
◆行政文書管理指針改正のポイントと、識者らが懸念する点(→部分)
●作成する行政文書の内容は、原則として複数の職員が確認後、課長級の文書管理者が確認
●省庁と外部との協議の際には、可能な限り相手に発言内容を確認させ、正確性を確保して記録する。相手の発言の確認ができないときは「確認できなかった」などと明記
→加計学園問題に関して文部科学省職員の書いた「総理のご意向」などの記録を残そうとすると責任者を明確にしなければならず、差し障りのない記録しか残らない恐れ。相手の確認が得られなかった文書を情報公開請求しても不開示の恐れ
●「保存期間1年未満」の文書を限定するため、その類型を「明白な誤りなど客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書」など7種類例示
●通常は1年未満の保存期間になる文書でも「重要・異例な事項に関する情報を含む場合」は1年以上の保存期間を設定する
→現状より文書が残りやすくなるが、「総理のご意向」文書は「正確性に欠ける」として1年未満で随時廃棄される恐れも
未だに加計学園関与のニュースが出てこないのは、いくらなんでも日本国民との利益相反です。
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