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行政文書不開示通知きた〜(理由を見た、あれ?その判断は正しいのか?)
当方は(2017・10・10)の公選法のおにぎり晋三の派生案件(地域行政職員の忖度行為)で
地検職員の不法行為を民事&刑事で争っている。
そして事件現場は地検建物内での出来事&地検側の今までの対応も当然地検内で
行われているから、行政文書の情報公開でどんな情報が地検から開示されるか、試し
てみた。(2017/11/8提出、返事2017/12/8随分かかったね)
結果は見ての通り全面不開示。(協議したかすら明かさないとの鉄壁ガードのように見える)
さてその不開示理由は
地検が不開示とした理由は書面に書かれている。
「開示請求に係る行政文書が存在するか否かを答えるだけで、特定の個人について、検察庁が対応協議したか否かを公にすることになり、個人に関する情報であって特定の個人を識別するころができる情報(法第5条第1号)を開示することとなるため(法第8条)。」
だそうだ。
では
その法である、「行政機関の保有する情報の公開に関する法」(以下A法としよう)を
見てみようか?
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000042&openerCode=1
地検は下記を理由に不開示としたと理由で述べているね。
(行政文書の開示義務)
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(行政文書の存否に関する情報)
第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
とまあこの提示された部分だけでみると、なるほどしょうがないかと思うかもしれないが、、、、
果たしてそうだろうか?
法には必ず法の目的が記載されている。そ目的を達成する為にその法が作られている。
A法
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
そして5条1項にはこんな例外規定がある。
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
5条の1項にはこんな「次に掲げる情報を除く。」が掲げられている
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である
と認められる情報
そして7条にはついでにこうも掲げられている。
(公益上の理由による裁量的開示)
第七条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
第九条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
第十条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
さて当方の請求もきっちり第10条の期限の30日一杯かかってるね(笑)
随分の長考だ、さぞかし地検内で様々な角度からの議論が為された事だろう。
これは是が非でも見てみたいね。 地検内部で当方の行政文書の情報公開要求に対して
どんな行政議論が行われたかの確認してみたい。
なので、2017/12/12までの再度の行政文書の開示請求を本日出す予定。
検察の理念・このA法の1条・5条のロ・7条・10条をどう検討したのかを
疑問も呈して再度の要請をしてみるとしよう。
個人が持つ任意の情報公開要求でどれだけ開かれた行政文書の公開が
今当方の地検で実践されているか? チェック第2弾。
あと個人情報保護法もこのA法と同列に存在してる
個人情報保護法の目的はこうね。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057&openerCode=1
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
今回の件で地検が全面不開示が正しかったか?
不開示回答に至った経緯で一体何を検討し、何を検討すべき事を検討していなかったか?
開示請求で明らかにして行政が持つ公益情報は秘匿できるものでは無い事を明らかにしていこう。
勿論、行政不服審申請(外様身内での判断)と法的確認の為に民事公訴(国家賠償法・(不作為行為)&行政事件訴訟(法令違反))もやらざる得ないけどね。
どれも数ヶ月かかる、時間と労力を要する作業だ。
でも誰かがやらないと、その行政のやり方が習慣化され形骸化し当たり前の行為になってしまう。
この手の問題に時間がかかるのもその中の一つだしね。 (長期戦に持ち込み気力の喪失を狙っている。)
でも
今はネットの時代、個人発信力がここまで開花した時代は無いと思う、
行政の悪しき慣習の是正を多くの人が共有し戦う道具として活用できる時代だ。
だから当方も人肌脱いで見る。
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