http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/725.html
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http://31634308.at.webry.info/201712/article_6.html
2017/12/06 21:05
TVセットを持っている世帯は、NHKを見ようが見まいが、NHK受信料を払わないと違法であることが確定した。NHKのニュースで、この件が最高裁で判決があるとあったので、NHKは「合憲」判決となる自信があったのだろう。大方の見方は、NHK存続の根幹に関わる支払いは合憲にしなければ、NHKが崩壊することを防ぐことが、最優先とした判決だろう。
最高裁の判事は内閣が任命する。判事の大半は、安倍内閣の眼鏡にあった人選がなされている。間違っても「違憲」という判決は出ないと思っていた。
国民の多くは、今NHKにどれだけ期待しているかというと、せいぜい数十%もいないのではないか?NHKでないと見られない番組は、敢えて挙げれば大相撲、国会中継ぐらいではないか。紅白歌合戦は、もう国民レベルの番組から外れている。強制的に金を取るからには、料金タダの民報よりも、質も公共性、公平性もはるかに上でなければならない。
せめて、ニュースだけでも、公正、公平な報道をしたなら、まだ金を取られても仕方がないと思うが、今やNHK会長、経営員は内閣の眼鏡にあったメンバーで占められている。NHKに政府を批判するマスコミを期待することは出来ない。逆に民法の方が余程政府をチェックする機能を果たしている。
TVセットを持っているだけで、NHK番組を必ず見る論法は思いあがりも甚だしい。一番公平な方法は、NHKの電波にスクランブル機能を入れて、見られないようにし、見たい人はその機能を外せるようにすれば、誰からも文句は出まい。
いずれにしてもNHKを見たくない人は、対抗手段としてTVを持たないことしか出来なくなる。それは、NHKが個人が他局のTVを視聴する自由を侵害することになる。
今回の判決は、法律的には「合憲」とされたが、国民の納得性は「違憲」レベルである。
NHK受信料「合憲」と最高裁 大法廷が初判断、支払いは義務
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017120601001298.html
NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、合憲と初判断した。テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があると指摘。テレビを設置した時点にさかのぼり負担する義務があるとした。NHKの収入の9割以上を占める受信料の徴収業務に影響を与えそうだ。
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- 立花孝志「NHKはほぼ敗訴した}要旨 Palapala 2017/12/06 23:01:31
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