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NHK受信料「合憲」としたが、国民の納得性は「違憲」である。(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/725.html
投稿者 笑坊 日時 2017 年 12 月 06 日 21:36:24: EaaOcpw/cGfrA j86WVg
 

http://31634308.at.webry.info/201712/article_6.html
2017/12/06 21:05

TVセットを持っている世帯は、NHKを見ようが見まいが、NHK受信料を払わないと違法であることが確定した。NHKのニュースで、この件が最高裁で判決があるとあったので、NHKは「合憲」判決となる自信があったのだろう。大方の見方は、NHK存続の根幹に関わる支払いは合憲にしなければ、NHKが崩壊することを防ぐことが、最優先とした判決だろう。

最高裁の判事は内閣が任命する。判事の大半は、安倍内閣の眼鏡にあった人選がなされている。間違っても「違憲」という判決は出ないと思っていた。

国民の多くは、今NHKにどれだけ期待しているかというと、せいぜい数十%もいないのではないか?NHKでないと見られない番組は、敢えて挙げれば大相撲、国会中継ぐらいではないか。紅白歌合戦は、もう国民レベルの番組から外れている。強制的に金を取るからには、料金タダの民報よりも、質も公共性、公平性もはるかに上でなければならない。

せめて、ニュースだけでも、公正、公平な報道をしたなら、まだ金を取られても仕方がないと思うが、今やNHK会長、経営員は内閣の眼鏡にあったメンバーで占められている。NHKに政府を批判するマスコミを期待することは出来ない。逆に民法の方が余程政府をチェックする機能を果たしている。

TVセットを持っているだけで、NHK番組を必ず見る論法は思いあがりも甚だしい。一番公平な方法は、NHKの電波にスクランブル機能を入れて、見られないようにし、見たい人はその機能を外せるようにすれば、誰からも文句は出まい。

いずれにしてもNHKを見たくない人は、対抗手段としてTVを持たないことしか出来なくなる。それは、NHKが個人が他局のTVを視聴する自由を侵害することになる。

今回の判決は、法律的には「合憲」とされたが、国民の納得性は「違憲」レベルである。


NHK受信料「合憲」と最高裁 大法廷が初判断、支払いは義務
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017120601001298.html

 NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、合憲と初判断した。テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があると指摘。テレビを設置した時点にさかのぼり負担する義務があるとした。NHKの収入の9割以上を占める受信料の徴収業務に影響を与えそうだ。


 

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コメント
 
1. 信陵君[345] kE2Xy4xO 2017年12月07日 02:34:35 : jLMyNPUenk : 2FmU9Li70f4[4]
たとえ裁判に負けようとも、絶対に払いません。その時は全財産を持って外国に
移住します。

2. 2017年12月07日 06:33:05 : OAmsRrpTPY : XKW6l7lB4zo[2]
裁判を起こせばテレビ設置日までさかのぼってNHKが
国民からカネをふんだくる事が出来るって裁判官が決めた?
これ、何かおかしい臭いがする。

3. 地下爺[1046] km6Jupbq 2017年12月07日 13:26:26 : F8wPZQzmYo : F4K4j5cqXzU[717]

   T V は 必 要 な あ り ま せ  ん も の 。。。


  D V D と か 見 る の に は 必 要 だ け ど ネ。


  ア ン テ ナ つ い て な い T V は 支 払 い 義 務 が


  あ る の だ ろ う か ?


  


4. 2017年12月07日 16:30:42 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-3236]
〖受信料〗主張「一切許さない」!!〖納得いかない!!〗[政治ニュースオンライン][政治ニュースチャンネル]
政治ニュース・オンライン
2017/12/06 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=R2j_LAcKuF0

5. 2017年12月07日 23:45:08 : RbVflc5q7w : t_OsdfxFrQU[1]

官僚表現でかつ相当細かいです。

● http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

●平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号 受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷判決

主 文

本件各上告を棄却する。

各上告費用は各上告人の負担とする。

(注)ききゃく 【棄却】
1. 取り上げずすて(去)ること。
2. 法律
訴えを受けた裁判所が、その申立てを理由がないとして、また法に合わないとして、無効の言渡しをすること。?

●第1 事案の概要

第2 平成26年(オ)第1130号・同年(受)第1440号上告代理人高池勝彦ほかの上告理由及び上告受理申立て理由第2の4並びに平成26年(受)第1441号上告代理人永野剛志ほかの上告受理申立て理由について

第3 平成26年(受)第1440号上告代理人高池勝彦ほかの上告受理申立て理由第2の2について

第4 平成26年(受)第1440号上告代理人高池勝彦ほかの上告受理申立て
理由第2の1について

第5 結論

以上によれば,原告の請求のうち 予備的請求2 を認容すべきものとした原審の判断は,是認することができるから,本件各上告を棄却することとする。

よって,裁判官木内道祥の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
なお,裁判官岡部喜代子,同鬼丸かおるの各補足意見,裁判官小池裕,同菅野博之の補足意見がある。
裁判官岡部喜代子の補足意見は,次のとおりである。

(裁判長裁判官 寺田逸郎 、、、裁判官 林 景一)

(注)予備的請求

●3 原告の請求は,被告に対し,

@主位的請求として,放送法64条1項により,原告による受信契約の申込みが被告に到達した時点で受信契約が成立したと主張して,受信設備設置の月の翌月である平成18年4月分から平成26年1月分までの受信料合計21万5640円の支払を求め,

A予備的請求1として,被告は同項に基づき受信契約の締結義務を負うのにその履行を遅滞していると主張して,債務不履行に基づく損害賠償として上記同額の支払を求め,

B予備的請求2として,被告は同項に基づき原告からの受信契約の申込みを承諾する義務があると主張して,当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料として上記同額の支払を求め,

C予備的請求3として,被告は受信契約を締結しないことにより,法律上の原因なく原告の損失により受信料相当額を利得していると主張して,不当利得返還請求として上記同額の支払を求めるものである。

(注)違憲 

細かく分析して書かれているからこうやって法律を作るのかという過程も同時に分かる。
法律は不偏不党公明正大公平であるのが絶対条件で違憲では無いという趣旨になっている。
現状のように露骨なあべさまNHKや自民、公明、維新、希望など専用のNHKでは明らかに誰が見ても可笑しい。
本当に不偏不党公明正大公平なNHKになれば1000円/月位だから国民は受信料を払うだろう。
江戸時代大名のやりたい放題切り捨て御免そのままで 民は由らしむべし,知らしむべからず では根本的に無理がある。

封建時代の政治原理の一つ。
出典は『論語』泰伯編。
「人民を従わせることはできるが,なぜ従わねばならないのか,その理由をわからせることはむずかしい」という意味である。
つまり,人民は政府の法律によって動かせるかもしれないが,法律を読めない人民に法律をつくった理由を納得させることは困難である,といっているにすぎない。
ところが江戸時代には,法律を出した理由など人民に教える必要はない,一方的に法律(施政方針)を守らせればよいという意味に解されて,これが政治の原理の一つとなった。

● 任意に受信契約を締結しない者に対してその締結を強制するに当たり,放送法には,締結を強制する契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によってその内容が定められることとなっている点については,前記のとおり,同法が予定している受信契約の内容は,同法に定められた原告の目的にかなうものとして,受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なもので受信設備設置者間の公平が図られていることを要するものであり,放送法64条1項は,受信設備設置者に対し,上記のような内容の受信契約の締結を強制するにとどまると解されるから,前記の同法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして,憲法上許容されるというべきである。

(4) 以上によると,放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。

その余の上告理由は,違憲をいうが,その前提を欠くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。

3 以上によれば,所論の点に関する原審の判断は是認することができる。論旨はいずれも採用することができない。


6. 2017年12月17日 18:06:50 : mgEHeXOJ3I : JDf0WJpDr9s[9]
古くて今の情勢に合わない法律を盾にしてみっともない悪行働いているNHKとそれを認めた権力寄りの情けない裁判官による理不尽な判決だな。

元々放送法64条は、当時の日本は情報源が非常に少なく地震や様々な災害、人災、世界情勢などを知るためには、テレビが貴重な情報源として必要なので国民がみな納得してた。
今はテレビのチャンネル数も増えて、ネットでもどこでも情報は簡単に手に入る。NHKを見ないでも生活には困らない訳だ。

以前のようなNHKの日本国民に対する需要や必然性がかなり下がっているのは間違いないだろう。

電気やガス、水道など生活になくてはならない重要性がNHKにはない。

つまり、昔は意味のあるシステムだったが、今の時代からすると不条理だといえる。

こんな簡単な正論がわからないとは呆れる。

世の中、正論が通用しないケースもあるが、これはちょっと酷いのでは。

今は貧困な人々も増えて生活苦の人も多い。電気やガス、水道などの最低限のインフラに食事代もばかにならない。余裕がない切り詰めた生活苦の中にあって、見もしないテレビ局の徴収料を強制的に行う事が出来る権利って、どう考えてもおかしいだろう。

弱い者イジメな判決だ。

そして、政権にクレームつけられてから政権忖度放送になったと反感を持ってる人々がかなり増えてるよね。こうしたプロパガンダを行う放送局なら、公共性がないとして尚更見たくない、信用出来ないと訴える人が多くなるだろう。

現にNHKを退職した多くの元職員が「NHKは偏向報道をやめろ!」と運動を起こしていたね。

裁判所には、客観的な視点からのまともな判断をして欲しい。今は三権分立が危うい時代なのに、裁判所までが正義感を失い政権に忖度しているとしたら日本から正義が消える。



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