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「立憲主義」の意味まで変更する改憲派のおかしな理屈 国民が知っておくべき憲法基礎知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/218124
2017年11月22日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
安倍政権による現行憲法の運用は、憲法をないがしろにしているために、しばしば、「立憲主義に反する」と批判される。
それに対して、自民党の政治家や御用学者は、「立憲主義」の意味を変えてしまうことにより「批判は当たっていない」と反論することが多い。
言うまでもないことであるが、「立憲主義」とは、主権者国民の最高意思(命令)である憲法を政治家以下の公務員は守らなければならない……という明白な原則である。
ところが、自民党の政治家などは、しばしば、「立憲主義とは、権力分立と人権保障のことであるから、自民党の改憲草案などを『立憲主義にもとる』とする批判は当たっていない」と反論する。
しかし、欧米の近代市民革命の中から生まれてきた「立憲主義」は、そんな無内容な形式主義的意味のものではない。
アメリカの独立戦争の経緯が雄弁に語ってくれている。まず、人間には皆、平等の資格がある。そして、皆がそれぞれに幸福になるために国家というサービス機関がある。その権力を神ならぬ不完全な人間が預かるので、憲法で枠をはめ、権力者はそれに従うべきである。政府が誤作動した場合は主権者国民はそれを代える権利がある。
だから、権力分立も、形式的にそれが書かれていれさえすれば良いのではなく、実態において権力間の牽制と均衡が働いていなければならない。加えて、民主的手続きを経て作られた法律とそれを執行した行政処分であっても、国民の人格的生存に不可欠な法益(人権)を害したら無効になる。
だから、形式的には権力分立が整っていても、選挙制度と人事権を利用して首相が国会を従属させたり、政権が長期に固定化した結果、司法官僚が違憲審査権の行使に消極的になってしまったら、実質的には権力分立が機能していないことになる。また、形式的には「人権」のリストが憲法に明記されていても、政府が認定する「公益」により容易に人権を制約できるような運用や条文構成であれば、そこには実態において「立憲主義」は存在していないことになる。
国民が知っておくべき憲法基礎知識
— 桃丸 (@eos1v) 2017年11月22日
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