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木村草太さん / 「生存権に関する最高裁判例について」
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/35f4f6ee5f6951c5d1db000ebd99fc1b
2017年11月15日 のんきに介護
本田 宏 @honda_hiroshiさんのツイート。
さすが木村草太氏❗️
— 本田 宏 (@honda_hiroshi) 2017年11月15日
会場が満杯で、追加の席を次々と・・‼️😵😂☺️ pic.twitter.com/UHzobkJzvy
※画像クリック拡大
憲法25条は、
プログラム規定だと言われます。
つまり、具体的権利を定めたものではないとされます。
国家による
立法作用、及び、行政作用を通じて現実化される
「予定表」なんだということです。
日本国の「綱領」として、
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の実現が予定されたわけです。
もし、立法府が「生活保護法」という法律を定めれば、
単なるプログラムの域を超えて
具体的な権利になります。
ただ、行政の裁量がそこに介在しなければ、
まだ、十分に具体的ではありません。
法の運用の問題です。
仮に行政がその方を運用するにあたってとても貧弱な給付しかしないと、
生存権と言っても、
十分じゃない権利になってしまいます。
そこを朝日茂氏が争われたので、
上掲訴訟が朝日訴訟と呼ばれる所以です。
さて、この訴訟につき、最高裁判所が下した判断は、
憲法25条がプログラムだとしつつ、
ちょっとややこしい論理構成になるのですけど、
100%プログラムだと言って行政への丸投げを肯定していません。
つまり、基本的には、
プログラム規定と捉えた上で、ただ、次の二つの場合には、
例外だとしました。
「行政の裁量権の限界をこえた場合」、または、「裁量権を濫用した場合」です。
この二つ場合は、司法審査の対象です。
25条は、
その限りで、裁判規範として機能します。
ところで、ここで出てくる
「裁量権」の枠付が分かり難いでしょ。
3年ほど前、
この枠付を考えるにあたって
ヒントになるような意見を言ってくださった学者さんがいます。
浜矩子さんです。
この人は、
こう言います。
問題になっているその人の生活レベルが
「まとも」か否かだ
と仰るのです
(拙稿「浜 矩子さん / 「生存権とは何か」」参照。
*http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/30ff335e921f70dc731d7ca259200ff8)
だから「まとも」と言える水準に達していなければ、
行政の懈怠を
問題にしえるということです。
自己責任、自己責任で
いいように首を絞められていたら
あかんと思います。
<参照条文>
憲法第二十五条
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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