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木村草太さん / 「生存権に関する最高裁判例について」 
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/757.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 11 月 16 日 00:41:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

木村草太さん / 「生存権に関する最高裁判例について」
http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/35f4f6ee5f6951c5d1db000ebd99fc1b
2017年11月15日 のんきに介護


本田 宏‏ @honda_hiroshiさんのツイート。




※画像クリック拡大

憲法25条は、

プログラム規定だと言われます。

つまり、具体的権利を定めたものではないとされます。

国家による

立法作用、及び、行政作用を通じて現実化される

「予定表」なんだということです。

日本国の「綱領」として、

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の実現が予定されたわけです。

もし、立法府が「生活保護法」という法律を定めれば、

単なるプログラムの域を超えて

具体的な権利になります。

ただ、行政の裁量がそこに介在しなければ、

まだ、十分に具体的ではありません。

法の運用の問題です。

仮に行政がその方を運用するにあたってとても貧弱な給付しかしないと、

生存権と言っても、

十分じゃない権利になってしまいます。

そこを朝日茂氏が争われたので、

上掲訴訟が朝日訴訟と呼ばれる所以です。

さて、この訴訟につき、最高裁判所が下した判断は、

憲法25条がプログラムだとしつつ、

ちょっとややこしい論理構成になるのですけど、

100%プログラムだと言って行政への丸投げを肯定していません。

つまり、基本的には、

プログラム規定と捉えた上で、ただ、次の二つの場合には、

例外だとしました。

「行政の裁量権の限界をこえた場合」、または、「裁量権を濫用した場合」です。

この二つ場合は、司法審査の対象です。

25条は、

その限りで、裁判規範として機能します。

ところで、ここで出てくる

「裁量権」の枠付が分かり難いでしょ。

3年ほど前、

この枠付を考えるにあたって

ヒントになるような意見を言ってくださった学者さんがいます。

浜矩子さんです。

この人は、

こう言います。

問題になっているその人の生活レベルが

「まとも」か否かだ

と仰るのです

(拙稿「浜 矩子さん / 「生存権とは何か」」参照。
*http://blog.goo.ne.jp/nrn54484/e/30ff335e921f70dc731d7ca259200ff8

だから「まとも」と言える水準に達していなければ、

行政の懈怠を

問題にしえるということです。

自己責任、自己責任で

いいように首を絞められていたら

あかんと思います。


<参照条文>

憲法第二十五条

1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



 

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コメント
 
1. 2017年11月16日 01:24:56 : LNtxpO93HU : AQwsrEoIHew[28]
生活保護者に対する攻撃を執拗に繰り返すおばはん片山さつき。自分は国会議員として年間7千万円を超える金を税金から受け取っていながら高々年間数十万かた百万円余りを受け取る生活保護者を罵る。生活保護を受けてもいいのに受け取っていない人も多いというのに。

寛容の精神は全くない。


2. 知る大切さ[10825] km2C6ZHlkNiCsw 2017年11月16日 04:16:45 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[1618]
生存権とおなじくこの憲法条文も合わせて考える必要は忘れないでね。
ナマポで生きるだけじゃダメ。 そのぶん誰かに負荷がかかる。
皆が支え合う社会でなければ国は成立しない。今はまだ。

第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。


3. 2017年11月16日 11:42:48 : oQmJfmgdmk : UWFT7cvdbHk[604]
今、自民党議員が「議員年金の復活」を叫んでいる。
片山さつきは、ここにその不当性を指摘することが必要だ。

4. 2017年11月17日 05:12:08 : B2sPN7xhbY : mBFjEUaDXwA[1]
>国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

新たな条文にはそれと併せて同時に「国の義務」も設定されねばなるまいね。


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