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自衛隊明記は「お試し」などではなく「騙し討ち」改憲だ 国民が知っておくべき憲法基礎知識 小林節教授(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/700.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 11 月 14 日 18:55:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

 


自衛隊明記は「お試し」などではなく「騙し討ち」改憲だ 国民が知っておくべき憲法基礎知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/217591
2017年11月14日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し


  
   小林節氏(C)日刊ゲンダイ

 憲法論議が続く中で、最近、「お試し改憲」という言葉が広く世間に知られるようになった。

 憲法自体がその96条で憲法改正の可能性を認め、その手続きを定めているにもかかわらず、30年も前のわが国では、閣僚が「改憲」に論及しただけで首が飛んだ事例があった。それくらい世論の改憲「アレルギー」は強かった。

 そのような風潮の中で、自民党系の自主憲法の月例研究会で、この改憲論議自体をタブー視するアレルギーを緩和する対策が話し合われたことがあった。そこで、新しい人権(プライバシー、環境権、知る権利)を加憲するなら、国民の権利が増えるだけで抵抗感はないだろう……と語り合った。そうしてアレルギーを取り除いた後に本命の9条改憲に進む予定が立てられていた。

 その考え方が、東日本大震災の直後に「緊急事態条項」先行論になり、「高等教育無償化」も加わった。しかし、これらの提案はすでに公然と論破されてしまっている。

 そこで、お試し改憲が本命とつながったものが、最近の「自衛隊加憲」論である。いわく、現行の9条は一字も変えない。ただ、現状の「国民に支持された」自衛隊を憲法の中に明記するだけだ。しかし、これは「お試し」というよりはいわば「騙し討ち」改憲である。

 かつて確立されていた政府見解では、9条は、1項で侵略戦争を放棄し、2項で軍隊プラス交戦権(つまり国際法上の戦争の手段)を奪うことにより「海外派兵」を禁じていた。だから、国内だけで活動する自衛隊は第二警察として合憲であった。

 にもかかわらず、安倍政権は、憲法の限度を超えて政府見解を変更し、「違憲に」自衛隊に海外派兵の道を開いた。そのうえで、他の行政機関を差し置いて自衛隊だけを憲法に明記することは、わが国が普通の軍事大国になることに他ならない。

 北朝鮮と中国の軍事的脅威には本気で専守防衛に徹することこそが最も有効である。アメリカと世界に転戦することは、新しい敵をつくることに他ならない。すでに、現時点で、軍事費破産も目に見えている。答えは明白だ。







 

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コメント
 
1. 新共産主義クラブ[5253] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月14日 19:06:44 : FFx5Pca1eM : vVbJeI6TLIE[56]
>安倍政権は、憲法の限度を超えて政府見解を変更し、「違憲に」自衛隊に海外派兵の道を開いた。そのうえで、他の行政機関を差し置いて自衛隊だけを憲法に明記する
 
  
 9条に関しては、安倍政権が実際に考えているのは「自衛隊の明記」ではなくて、「自衛権の明記」(個別的自衛権と、集団的自衛権)だと思います。
 
 もし憲法に「自衛隊」を明記するなら、拳銃や重機関銃を保持し、使用する権限を持つ「警察」についても、憲法に書き込むような憲法改正を議論するべきでしょう。
 
 それにより、「自衛隊」と「警察」の区別についての議論も明確になります。
 

2. 2017年11月14日 20:24:07 : K5k2YPoJjw : 1WY87R4JP9w[100]
「お試し」で 誘い企む 騙し討ち

3. 2017年11月14日 23:55:55 : Q7Xo3PPOrk : CNPmh385SmA[111]
かつて日本共産党は戦力不保持の憲法は認められないと 他国=米国まかせで

ならないと、現行憲法に反対していた。

そもそもGHQの押しつけ憲法は 国際法違反の違法、無効憲法であり。

護憲、改憲では根本解決にならない。

今は米国の管理下で無理かもしれないが、先で(将来)は自主憲法制定が本筋。


4. 2017年11月15日 04:19:47 : bTYJDOxhIc : BQ_mvGifOXQ[52]
自衛権は、明記しなくても国際法上の常識として、持っていることが前提となっています。
日本国憲法も自衛権はあるということが前提で、追加明記する必要は全くありません。

5. 2017年11月15日 09:30:01 : Q7Xo3PPOrk : CNPmh385SmA[112]
憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」
憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」

上記は米国GHQが日本弱体化のために入れた内容である。

戦力はすでに立派な空母級艦船、イ-ジス艦、最異新鋭戦闘機など保持してるのだ

から削除すべきだろ、実体と合わない憲法をへんてこな解釈でごまかしてるのが

現状である。

米国の植民地のもとではまともな憲法をもてないのはわかる。

だから先(将来)は自主憲法制定が好ましい、本筋だと思う。


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