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衆議院の「解散権の制約」は正論 しかし与党は望まない 国民が知っておくべき憲法基礎知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/217372
2017年11月10日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
今回の総選挙の前も、安倍首相は、小選挙区制度を活用して4割余りの得票で7割以上の議席を占有し、形式上は絶対安定多数であった。しかし、「森友・加計」問題で露見した権力の私物化(お友達優先政治)、それに閣僚と与党議員のスキャンダルのせいで、内閣支持率と不支持率が逆転した。
それでも、野党の選挙準備が整っていない間なら、自公の選挙協力で議席の減少を最小限にとどめることができる……と計算して、安倍首相は解散・総選挙に打って出た。
その際に、解散権は「総理の専権」だという言葉が政界とメディアで普通に使われていた。しかし、私を含む多くの憲法学者と法律家はそれに違和感を覚えていた。
憲法のどこを見ても、「解散」の決定が首相の権限事項だとは書かれてはいない。憲法には、7条3号で解散「詔書」を発する権限は天皇のものだと書かれているが、解散を実質的に決定する機関はどれか? については何も書かれていない。ぜひ憲法を一読してみてほしい。
にもかかわらず、その空白を突いて、天皇が解散詔書を発することを助言・承認する内閣の長に解散の実質的決定権があるはずだ……という解釈がいつの間にかまかり通ってきた。
しかし、それは、強者が自分に有利な時に喧嘩を売るようなもので、明白に不公平であることが内外で指摘され、イギリスなどでは内閣の解散権を制限する改革が行われた。
そこで、この問題は原点に返って考えると分かりやすい。つまり、議院内閣制における解散権は、内閣と国会の意向が正面からぶつかり政治が動かなくなった場合に、「では、主権者国民に聞いてみよう」と言って断行されるべきものである。だから、このような制約を明記するための改憲なら良いとある野党党首が言っていた。
しかし、現実にこのような改憲案が国民投票にかけられる可能性はないと思われる。つまり、安倍首相の関心事が9条の改憲であり、かつ、この解散権の制約はたとえ正論でも与党にとっては不利な提案である以上、この問題が最終的に国民投票の対象になることはあり得ないであろう。
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— 過客 (@MasajiEbiike) 2017年11月10日
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