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この期に及んで、組織ぐるみで土建屋を庇い続ける&議会の調査権について不勉強な岸和田市役所
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/454593876.html
前回の岸和田土建業界を牛耳る矢野のドン、矢野繁和氏の6億円脱税事件で、矢野組工業は公共事業を請け負えない指名停止になったのだろうね?
これを契約検査課に確かめてみたところ、
「指名停止にしたかどうかは公表できません」だって?!
はぁ?
指名停止を公表していない?
政令市の堺市や大阪市と比べるまでもなく、特例市ですらなかった隣の和泉市でもHPで公表してるぜよ。
指名停止措置業者一覧表について/和泉市ホームページ
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/keiyaku/gyoumu/shimeiteishi.html
今時、悪いやつを庇う行政があったとは!
で、「来年度から公表するように準備中で、業者にも説明しているところです」との回答。
21世紀も20年が経とうとしているのに、何を言うてますの?
市民の私が情報公開請求をしても、「業者名などが公表されない」と言うので、議員の調査権を持ってすればどうかと問うたところ、
一旦電話を切って、「個々の議員ではなく、議会としてなら公開する」と返答。
では、議会として調査権を発動するのはどうすればよいか都議会事務局に訊いてみよう。
「これまで、岸和田市議会が調査権を発動したことはないので、なんとも言えない。 法的には、地方自治法98条(後述)に基づいて、議会の過半数の賛成で検査ができる。 但し、それは議会の関与する事務に限る」
たかひら
「それは、議会関与の条例で、指名停止の基準等が決められていれば可能だが、役人が決める要綱で決めていれば議会は調査できないということか?」
議会事務局
「そうだ」
それを再度、契約検査課にぶつけてみた。
たかひら
「指名停止の仕組みは、条例に基づくものか、要綱などに基づくものか?」
契約検査課
「要綱です」
たかひら
「議会事務局は、議会関与の事務でなければ、検査できないと言っているが、そちらは嘘回答をしたということか?」
契約検査課
「・・・・・」
これ以上何も言わない、いつもの作戦が出たので、電話を切って、調べてみた。
地方自治法施行令を見ても、議会調査権を発動している自治体の例を見ても、議会事務局が言った「議会が関与した事務のみ」なんて言葉は出てこない。
どこからそんな言葉を引き出したのか?
今のところ嘘回答をしたのは、議会事務局ということになるが、それをぶつけても「議会事務局が間違っている。 施行令にもそんなことは書いていない!」とキチンと回答しなかった契約検査課もどっちもどっちで、勉強不足というしかない。
「議員は係長と対等に話せるぐらい、問題については深く勉強せよ」などと言われるのだが、議員のレベルが低すぎれば、職員も緊張感がなく、不勉強なまま日々のルーティンだけに忙殺され、幅広く、奥深く学ぶ機会を持たぬまま時を過ごすのだろう。
優秀な職員を採用しても、宝の持ち腐れである。
更に書いておくと、私は岸和田市が過去に指名停止を公表している例を持っている。
1973年11月9日付 読売新聞では、
当時の土建屋談合組織岸工会加盟企業に市が甘い処分しかしていなかった例が載っている。
1972年発注の公共事業で、77/544件中に遅れが出た。
内、業者の一方的な責任によるものは、24件・16社。
規定では、4社が1年、1社が6ヶ月、2社が3ヶ月の指名停止になならねばならんところ、特別に市長と役場ぐるみの談合組織擁護で、4社のみを3ヶ月としている、との記事。
これは記者にのみリークしたのか、議会調査件発動で、公表されたのかのいずれかだろう。
つまり、記者になら公表するのか?
議会調査権を発動した例がないと言ったが、発動してるのではないか?
との疑問が、いずれの場合も残り、役所の回答はいずれにしても嘘回答であると示されるのだ。
職員は私だとわかって、おかしな回答をすればブログに書かれると十分承知していたので、電話を一回切って、調べて、この回答(泣)
岸和田市役所に足を踏み入れる者は、かたっぱしから腐っていくのか?と問うしかない・・・・
参考:
地方自治法
98条
1. 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
2. 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。
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