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有害無益でしかない「緊急事態条項」はまやかしである 国民が知っておくべき憲法基礎知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/217067
2017年11月6日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
あの3・11東日本大震災が起こった際に、自民党長老から、「これで、緊急事態条項を改憲の突破口にできる」旨の電話を受けた。
しかし、自民党が掲げている緊急事態条項案の内容は、有害無益以外の何ものでもない。
日弁連が大震災の体験からまとめた報告書によれば、何よりも、現行の災害対策基本法などを改正して、大災害が発生した場合には現場の自治体の首長(市町村長と知事)に権限を集中して即時対応ができる仕組みをつくることこそが急務である。
ところが、自民党の提案では、まず、首相が緊急事態を宣言すると、その効果として、首相は、行政権に加えて、国会から立法権と財産権を奪い、だから間接的に司法権も従え、地方自治体に対する命令権まで併有することになる。そして、私たち国民は公の命令に従う義務を負わされる。私たちが未経験な首相独裁体制の出現である。
法治国家にあっては、国、地方に限らず、あらゆる権力は、法律、条例および予算に反して執行することができない。しかし、震災時の体験によれば、現場の自治体は、法律と予算の枠にかかわらず、現に有する全資源を駆使して、人道的見地から「すべき」ことを即実行することが最善である。でないと、刻一刻と人が死んでいく。だから、震災時には現場の首長に広い裁量権を与える法制度こそが必要なのである。そして、国の役割は、自治体の努力を人的、物的、財政的にバックアップすることである。
にもかかわらず、国家全体を一元的な首相独裁体制にすることなど、災害対策としては全く必要がない。にもかかわらずそのような体制が必要な事例はただひとつ、わが国から他国に戦争を仕掛ける場合だけであろう。9条改憲案(国防軍と〈個別的および具体的〉自衛権の明記)と合わせて考えると、自民党の改憲案は実にきな臭くて恐ろしい。
それに、首相が全権を掌握しておきながら、「国会の不在を回避する」と称して現職の議員の任期を自動延長させる規定などは、現職の政治家の失業保障以外の何ものでもない。ふざけないでほしい。
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— ⛵️motty⛵️ (@novtnerico) 2017年11月6日
国民が知っておくべき憲法基礎知識
— 齋藤一弥<穏やかなレジスタンス&里山資本 (@rainasu) 2017年11月6日
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あの3・11東日本大震災が起こった際に、自民党長老から「これで、緊急事態条項を改憲の突破口にできる」旨の電話を受けた。
しかし
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