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安保法制により自衛隊を明記とは「国軍」の創設である 国民が知っておくべき憲法基礎知識
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/216719
2017年11月1日 小林節慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
9条に自衛隊を明記するだけという加憲論を分析的に解説してみたい。
まず、議論の前提として、3年前までの政府自民党の9条に関する有権解釈を確認しておきたい。それは次の通りである。
@1項は「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄」しているが、それは、国際法の確立された法意として「侵略戦争のみの放棄」である。従って自衛は許される。
Aしかし2項で、「軍隊」の保持と「交戦権」の行使(つまり国際法上の戦争の道具と資格)を自らに禁じているため、海外に戦争しに行くことはできない(海外派兵の禁止)。
Bだから、国連憲章上、わが国も(個別的および集団的)自衛権は有しているが、海外へ同盟国を助けに行く集団的自衛権は「行使」できない。
Cしかし、他国がわが国に攻め込んできたら、第二警察(警察予備隊)である自衛隊で個別的自衛権により排除すること(専守防衛)は合憲である。
だから、政府自身がこのように自衛隊を合憲とする解釈を確立し、その上で自衛隊法、防衛省設置法などを制定し、自衛隊を組織・運用してきている。しかも、現に警察も海上保安庁も憲法典の中に明記されてはいない。つまり、それらは法律に明記すれば設置できる「法律事項」であり、憲法に明記しなければならない「憲法事項」ではないからである。
さらに、2年前にあの「戦争法」を強行採決で成立させた当時、憲法学者の98%があれは違憲だと言っていたにもかかわらず、それを「神学論争」と呼んで無視した政府が、急に今になって、憲法学者の多くが自衛隊を違憲だと言っているからそれを正すために憲法に書き込む……と言い出すのも不可解である。
それに、あの戦争法(平和安全保障法制?)が制定された際に、政府は「今後は、わが国の安全保障に重大な影響を及ぼす『重要影響事態』と政府が認定した場合には海外派兵ができる」と強引に解釈変更したが、それで「平和憲法」は死んだに等しい。だから、その上で自衛隊を憲法に明記したら、それは「自衛隊」という名の「国軍」の創設である。
つまり、これは普通の軍事大国になるための方便(うその類い)に等しい。
■@アベ様の「我が軍」…恐ろしい時代になったものです(https://t.co/yqihZoTP3F)『国民が知っておくべき憲法基礎知識 安保法制により自衛隊を明記とは「国軍」の創設である』(https://t.co/O9t0RMZZxt)/「9条に自衛隊を明記するだけという…」
— AS (@ActSludge) 2017年11月1日
■Aアベ様の「我が軍」…恐ろしい時代になったものです(https://t.co/yqihZoTP3F) 『…安保法制により自衛隊を明記とは「国軍」の創設である』(https://t.co/O9t0RMZZxt)/「9条に自衛隊を明記するだけという加憲論を分析的に解説してみたい」
— AS (@ActSludge) 2017年11月1日
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