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週刊誌が立憲民主党を意図的に攻撃! 
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/147.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 11 月 01 日 14:20:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

週刊誌が立憲民主党を意図的に攻撃!
http://blog.livedoor.jp/akgrs130/archives/19792442.html
2017年10月31日 半歩前へ


 週刊文春が立憲民主党を攻め立てている。先の青山雅幸に続いて、今度は初鹿明博をやり玉に挙げている。タクシーでわいせつな行為をしたというのだ。

 これについて初鹿は、「タクシーに同乗した際にご指摘のような行為を行った記憶はございません。不快に思わせる言動があったとすれば申し訳ないと思っております。いずれにせよ、意に反したわいせつ行為をした記憶はございません」とハッキリ言っている。

 一方、被害に遭ったという女性は「先生も大変酔っていらっしゃったようなので…」と証言している。

 事実関係はどうあれ、こういう話が出ること自体、誉められたものではないが、2015年5月の話を、この時期にわざわざ持ち出して騒ぎ立てるのには「別の意図」を感じる。立憲民主党を「狙い撃ち」にした野党いじめである。

 「立憲より希望が第1党の方がよかったのに」―。先の衆院選後に、安倍首相はそう漏らしたと日刊ゲンダイは伝えている。小池新党が野党第一党なら、安倍自民党は改憲発議に向け、「あうんの呼吸」で国会運営を自由に進められる。ところが、9条改憲には明確に反対を表明している立憲民主党が野党第一党に躍り出た。安倍晋三にとってはとんだ番繰りわせ、思惑外れ、である。

 今後の国会運営はこれまでのようにはいかない。民進党とは比較にならない芯の強さを持つ立憲民主党だ。特別国会は立憲民主党の晴れ舞台。その出鼻をくじこうと、週刊文春が針小棒大に書きなぐったと私は見ている。

 古いネタ、しかも業界用語でいうところの「チンケなゴミネタ」を、わざわざ持ち出して書かせたのは一体誰だ?












関連記事
立憲民主党・初鹿議員に強制わいせつ疑惑(週刊文春)
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/106.html



 

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コメント
 
1. 阿快[240] iKKJ9Q 2017年11月01日 14:27:47 : 6z54x2dvls : PEJq7oXZcrk[4]
安倍政権攻撃は意図的じゃなかったんか?笑
ついこのあいだまで文春を絶賛していたおまいらのご都合主義はともかく、

たしかにタイミングとして連続、立憲というのもおかしいが、
こんな程度のチンケなセクハラまがいのことやってるから叩かれたんじゃないのか?
なにもしてなければ堂々としていられるはずだ。

要するに悪いのは週刊誌じゃなく、セクハラまがいのことをやっていた
各議員にある。じっさい、一人はセクハラをみとめ、
もう一人のは前歴があるやつじゃないか。

事実をみようとしないで、党派党略におもねり、
くだらねえ泣き言書いているんじゃねえよ。


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アラシ

2. 2017年11月01日 14:37:05 : 6a50Xsych2 : D30dwOvBJZs[2]
立憲に対する記事はチンケなゴミネタとか言っちゃうからお前ら駄目なんじゃね

3. 新共産主義クラブ[5198] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 14:43:45 : b3e86umq6Y : _PoBchQIt_I[56]
> 2015年5月の話を、この時期にわざわざ持ち出して騒ぎ立てるのには「別の意図」を感じる。
> 立憲民主党を「狙い撃ち」にした野党いじめである。
 

 しかし、何故、総選挙が終わった今の時期なのだろうか?
 
 安倍内閣は、今年の年末から来年初頭にかけて予想される朝鮮戦争への自衛隊の参加を考えているだろう。
 
 自衛隊が防衛出動して、朝鮮半島で武力行使をおこなうためには、自衛隊法第七十六条、武力攻撃事態法第九条に定められているように、国会の承認が必要である。(ただし緊急時には事後承認も可)
 
 自衛隊の防衛出動への国会の承認で、立憲民主党が反対し、国民も立憲民主党の反対に同調するのではないかと警戒しているのではないだろうか。
 
 首相官邸の狙いは、あらかじじめ、立憲民主党に対する国民の信頼感を損なわせておくことではないかと考えられる。
 
 
◆ 自衛隊法
 
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
 
 
◆ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態法)
 
(対処基本方針)
第九条 政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 対処すべき事態に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
ロ 事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由
二 当該武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する全般的な方針
三 対処措置に関する重要事項
3 武力攻撃事態又は存立危機事態においては、対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項又は第八項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第八項の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項又は第六項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第三項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項の規定により内閣総理大臣が行う承認
六 防衛大臣が武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第四条の規定に基づき命ずる同法第四章の規定による措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
4 武力攻撃事態又は存立危機事態においては、対処基本方針には、前項に定めるもののほか、第二項第三号に定める事項として、第一号に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が第二号に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならない。ただし、同号に掲げる防衛出動を命ずる旨の記載は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合でなければ、することができない。
一 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づく国会の承認の求め
二 自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動
5 武力攻撃予測事態においては、対処基本方針には、第二項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法第七十条第一項又は第八項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十条第一項又は第八項の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項又は第六項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十五条の四第一項又は第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第十条第三項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同項の規定により内閣総理大臣が行う承認
6 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
7 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針(第四項第一号に規定する国会の承認の求めに関する部分を除く。)につき、国会の承認を求めなければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針を公示してその周知を図らなければならない。
9 内閣総理大臣は、第七項の規定に基づく対処基本方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
10 第四項第一号に規定する防衛出動を命ずることについての承認の求めに係る国会の承認が得られたときは、対処基本方針を変更して、これに当該承認に係る防衛出動を命ずる旨を記載するものとする。
11 第七項の規定に基づく対処基本方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第四項第二号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
12 内閣総理大臣は、対処措置を実施するに当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
13 第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。ただし、第十項の規定に基づく変更及び対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第七項、第九項及び第十一項の規定は、この限りでない。
14 内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
15 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、対処基本方針が廃止された旨及び対処基本方針に定める対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO079.html
 


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4. 2017年11月01日 14:58:30 : 6a50Xsych2 : D30dwOvBJZs[3]
また長文オナニーしてんなよ
この話題とは別問題だろ
お前らはいつもうだうだうだうだ
暇なジジイしかいないんだろーな

5. 佐助[5039] jbKPlQ 2017年11月01日 15:00:16 : ySbuqj2Asc : ywEctn5Dhgs[250]

少数小党いじめて喜ぶ巨大自民党機関週刊誌の権力とカネのスッポン,

森友学園,加計学園の背任,ワイロ,水増しだけではない,千葉と茨城の件もあるし、

安倍晋三首相の「相続税3億円脱税」疑惑,亡き父・晋太郎の「遺産」6億円と”出資者不明”の巨額献金の方が,興味ある。

そして多数の政治団体を使った驚くべき資産相続の実態の解析に魅力がある。

4億円以上もの巨額献金の出所をめぐって、「安倍晋太郎の隠し資産が出てきた」しかも加計氏が,安倍には年,1億円も投資したと友人に述べているが,これも週刊誌のネタとして面白い。

この安倍晋三首相の巨額献金と相続で国税幹部は「脱税」と断言している

 繰り返しになるが、これらの「消えた寄付金」を含めると、首相は、亡父が政治団体に寄付した6億円の個人献金を政治団体ごとそっくり相続したことになるのだ。

 安倍首相は、これまで主な相続資産は、山口県長門市の実家と下関市の自宅のみとしてきた。相続した'91年以降の高額納税者名簿には首相の名前はない。

 政治団体に投じられた6億円の献金が、そのまま晋三氏に渡っていれば、これは政治活動に名を借りた明白な脱税行為ではないのか。

主税局幹部は、個人的な意見と断って、こう言った。

 「本来は、国税庁がきちんと見つけておくべき問題ですが、時効になった今は、税法上の徴税はできません。しかし、財政の窮状を行政の長として考えて、ぜひ時効の利益を放棄して、自発的に納税していただきたいですね」

しかし佐川は,安倍のおかげで出世した,政治資金報告書などから作成した資料はございませんというのだろう。


6. 2017年11月01日 15:10:26 : gDuJsjuxdc : b1x@ShChRGI[575]
■すべて

 官邸筋からの

 リークです!

 山口レイプ犯・逃亡ほう助中村への

 援護射撃が目的です

 もちろんモリカケ隠しの

 煙幕です!



7. 2017年11月01日 15:26:00 : uZCwLumMEk : 0eTUCNb7Cos[2]
山口強姦魔は記事にせず、2年半前のセクハラ「疑惑」を大々的にブチあげる
どうせ内調が嗅ぎ回ってリークしたんだろうが、そんなものに乗っかって情けないと
思わないのかね

権力に魂を売ったマスコミは国民の敵


8. 2017年11月01日 15:27:10 : LElrxuQNhc : 3ctGrVjONWA[301]
こんな、小物の過去のタクシーの中での記事くらいで「モリカケ」が隠れるか?

隠すには、もっと大物の事実が必要だ!
文春はボタンをかけ間違った。

面白い!
今度は文春が山口疑惑で追及される番になった。
文春は山口の記事を書かざる負えなくなるだろう!
どんな真実を発表するかな?


9. 2017年11月01日 15:39:18 : FMas0LnREN : w0l_RmFLVb4[694]
産経みたいになってきたな>文春
記者が買収されているんだろ

10. 2017年11月01日 15:39:52 : du14R7xzJj : udpzKY06n6I[9]

>>>民進党とは比較にならない芯の強さを持つ立憲民主党だ

なに言ってんのさ。あなたはヨイショする団体のお方ですか。たいそうな看板だが民進ゴミのの吹き溜まりじゃあないですか、顔ぶれ同じでさ。どこが新党なの、まるで産地偽装米みたいだ。助成金でたら内ゲバのはじまりかな、岡田が大民進復活で党首になりたがっているようだしね。民進残党がいる限り自民党天下が続くわ。


11. 2017年11月01日 16:02:17 : jHKUg9TJzs : Uh0p2D9RhcY[14]
ネトウヨが必死になるというのは
それだけに安倍が恐れているということ

12. 2017年11月01日 16:17:01 : 7hJFceIQ9M : Htm5GRSMaO4[-50]

旧民主党の連中の思惑は^^

小川敏夫の国会質疑に、その方向性が現れている^^

「韓国は、自衛隊が緊急出動して防衛する範囲に入っているんですよね」^^

これに対し安倍主張^^

「入ってないよ」^^

小川敏夫^^

「そんなバカな!こんな法案には賛成できない」^^


つまり^^

旧民主党の連中は^^

自衛隊が韓国にために活動するなら、安保法に賛成するという^^

明確な姿勢を見せているわけだ^^

だから今回^^

韓国の脅威を取り除くために^^

北朝鮮攻撃参加を自衛隊がすることについて^^

旧民主党の連中は反対しない^^


多分、そうなるよ^^

[32初期非表示理由]:担当:毎回IDが変わってしまう方が、ペンネームを使わずにコメントし、管理人がネット工作員判定した場合には苦情を受け付けません。http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/415.html

13. 2017年11月01日 16:36:48 : W1vchuVrCA : J2hVt@LBuIY[17]
ほら、安倍官邸に「饗応(官房機密費)」という賄賂接待を受けて
手なずけられている安倍御用達マスコミが
選挙前から捏造世論調査で日本国民に刷り込みしていた「自公圧勝」不正選挙
の証拠が、どんどん上がってきているよ

気象兵器「偽台風(311の複数震源連続時間差人口地震と同じ)」を駆使
した「低投票率偽装」で「自公圧勝」のアリバイ工作

実際の投票率は80パーセントを超えているよ
自民党の支持率はもう10パーセントにも満たない

レイプ犯罪者の逮捕取り止めを命令した安倍官邸は
日本の国費をジャブジャブ湯水のように投入して安倍自民党支持工作会社のみならず「自民党候補記名」の投票用紙を大量に偽造して「安倍自公圧勝」を偽装する組織の工作資金まで負担しているよ


★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK235 > 132.html  

読売新聞は100万部減…瀕死の新聞業界、なぜか部数減らない新聞の「意外な共通点」(Business Journal)
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/132.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 11 月 01 日 03:03:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU


10. 2017年11月01日 09:10:59 : FFx5Pca1eM : vVbJeI6TLIE[53]

▲△▽▼
新聞、テレビが、選挙前から「不正選挙遂行」のための「自公圧勝」プロパガンダ打ってただけ、、、、

ほら、マスコミが結局は、捏造フェイク報道、中でも「不正選挙」の数多の証拠が
全国の有志諸君から報告され続けている、、、、

東京の選挙区、平という名前を書き込んだ投票用紙、印刷がずれていたり、薄かったり、朱色の印も印刷されていなかったり、平の名前も間違っていたり、、、、

これマスコミが選挙前から、「自公圧勝」とプロパガンダ打ってた、その自民党
の候補者、、、、

大体、安倍自公の売国政策も、日本総貧困化政策も、安倍友のレイプ犯罪見逃し
とかも、全部マスコミスルーで、信用性は皆無なのに、、、、

その捏造フェイク報道マスコミが、選挙システム一括一元管理会社提供の
出口調査データを元に垂れ流す「当確速報」を鵜呑みにするって、、、、

どれだけ日本国民が深い洗脳を施されているかってことだろう、テレビや新聞に、、、、


これ、不正選挙(票改竄)の証拠ですか?
Date: 2017年11月1日Author: richardkoshimizu 16 コメント

https://richardkoshimizu.files.wordpress.com/2017/11/sssdw.jpg?w=538

https://richardkoshimizu.files.wordpress.com/2017/11/er.jpg?w=616

↑ 左が角印のない「平将明」票。右が普通の平票。ただし、「平雅明」。

東京4区の開票現場。票の仕分けをする係員の手元を撮影した勇士がいた。

「疑問票」の仕分け中か?

自民党衆議院議員(5期目)の平将明さんの票が多いが、

1)まともに「平将明」と書かれていないおかしな票が半分くらいある。「平」だけとか「平正明」とか。

2)投票用紙の印刷がずれている、角印が押されていない。

精査が必要です。不正選挙の証拠か。期日前投票箱の中身を大量に「角印の赤色インク切れ印刷票」に入れ替えたのか?

この手口で、自民が単独過半数取ったのか?

どなたか、細部をチェックして、ご報告ください!

せぶん

https://www.youtube.com/watch?v=XtWe4bblRT8

この動画は決定的なんじゃないでしょうか。
東京4区だと思います。
票自体が偽物です。角印はないし。
なんか票の用紙が足らないとか事故があったのですか。
立会人も何も言わなかったのでしょうか。
こんなの数えても意味ありません。

[スレ主【赤かぶ】による初期非表示理由]:この投稿に対するコメントとしては場違い。別の投稿にコメントしてください。(アラシや工作員によくあるコメントはスレ主が処理可能)

14. 戦争とはこういう物[2358] kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo 2017年11月01日 16:38:29 : 9PG0M0b68Q : jKnbezZWN40[1002]
>古いネタ、しかも業界用語でいうところの「チンケなゴミネタ」を、わざわざ持ち出して書かせたのは一体誰だ?

 都知事選挙では野党候補の10年以上前の「セクハラ」ネタ、しかもライバル誌が没にしていたネタを発掘。それに「淫行」と見出しをつけ、捏造レベルの御誘導。選挙妨害と部数確保に成功したのがこの週刊誌。


15. 2017年11月01日 16:43:48 : imf801LpCA : KNUNKvDsBfI[223]
野党共闘と不正選挙
https://www.reddit.com/r/tikagenron/comments/750w65/

16. 新共産主義クラブ[5199] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 17:19:38 : C7J8OBdMRg : DvKMZys0AJs[4]
>>12さん
 
 重要な議論と思われますで、正確さを期すために、少々長くなりますが、該当する国会質疑の箇所を転載します。
 
>>記事投稿者「赤かぶ」さん
 
 コメントが長すぎると思われたら、初期非表示にしていただいても結構です。
 

◆ 第189回国会 参議院 予算委員会 第20号
平成二十七年八月二十四日(月曜日) 
 
  
○小川敏夫君 
 
 次に、政府が平和安全法制と呼んでいるこの法案のことです。
 
 いろいろ法案も多いし、問題もたくさんあるので、お尋ねしたいことはたくさんあっておるんですけれども、今日は一つ、やはり一番大きなこの集団的安全保障、存立危機事態……(発言する者あり)失礼しました、集団的自衛権の問題についてお尋ねします。
 
 いわゆる存立危機事態、我が国と密接な関係を有する国に武力攻撃が生じて我が国の存立が覆される、こうしたときには存立危機事態として総理は自衛隊に出動命令を発することができる。その出動命令としては、何を目的として、すなわち出動命令を受けた自衛隊はどのような行動を取るのでしょうか。御説明ください。
 
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態の認定におきましては、新たに新三要件ということで、三要件を満たすものでございまして、その際には、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの、そして他に手段がなく、そして必要最小限度の場合という場合において、政府として必要かどうかという認定を行うということでございます。
 
○小川敏夫君 どういうことをするのかというふうにお尋ねしたので、存立危機事態の要件を聞いたわけではありません。
 
 質問すると一般論の解説から始まるので全然質疑がかみ合わないんですけれども、ですから、法律を指摘しましょう。
 
 武力攻撃事態対処法、この条文を見ました。第三条四項です。存立危機事態においては、武力攻撃を排除しつつ、ですから、密接な国が攻撃を受けた、その受けている攻撃を排除する、これが自衛隊の任務ですね。
 
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、存立危機武力攻撃事態ということで、存立危機をもたらしている武力攻撃、これを排除するということでございます。
 
○小川敏夫君 それで、一つ的を絞って、今度はテーマを絞りますけれども、存立危機事態の際に他国の領域に入るんですか入らないんですか、こういうことについて質問させていただきました。総理は、いや、個別的自衛権のときと全く同じ解釈で、他国の領域には入らないんだよというお話でした。ただ、どうもその説明では説明付かないと思うんですよね。
 
 つまり、図を見てください、個別的自衛権の場合には、この図の右側ですね、ある国が日本を武力攻撃してきた、それを排除するんだから日本はそれを排除すればいいと、必要以上に敵国まで行くことないよということだから、他国に行く必要はないですよという説明はすごくスムーズに分かる。
 
 しかし、今度は集団的自衛権、存立危機事態の場合には、密接関係国に武力の攻撃がなされた、そして日本は密接関係国になされている武力攻撃を排除する、これが任務です。密接関係国になされている武力攻撃を排除するのに、密接関係国の領域に入れなくて排除行動ができるんですか。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 存立危機事態においては、先ほど中谷大臣が答弁したように、存立危機事態における攻撃を排除するわけでございまして、言わば、例えば隣国が米国を攻撃をする、隣国国内において、例えばAという国と米国が戦闘状態になると。しかし、その後、A国からのミサイルの攻撃を警戒をしている米国の艦船に対するミサイル攻撃があった場合は、我が国のミサイル防衛の一翼を担い得る米国の艦船への攻撃であれば三要件に該当する可能性がございますので、この艦船への攻撃、これは大体恐らく公海上で行われると想定されるわけでありますが、その艦船への攻撃は阻止をするわけであります。
 
 一方、今回はフルに集団的自衛権の行使を認めているわけではございませんので、例えばA国に我が国の自衛隊が行って、米国とともに戦ってA国を攻撃をするということはできないということでございます。
 
○小川敏夫君 だって、法律は、密接関係国という他国が武力攻撃を受けている、その受けている武力攻撃を排除するのが自衛隊の任務なんです。日本の国内で武力攻撃が生じているわけじゃないんです。密接関係国に武力の攻撃が生じている、それを排除するんだったら、密接関係国に行かなきゃ排除できないんじゃないですかと私は聞いているわけです。ですから、密接関係国という他国の領域に入って、他国の領域において自衛隊が武力の行使をするんではないですかと聞いているわけです。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、他国の領域に入っていって大規模な空爆を行ったり砲撃を行う、そうした武力行使を目的として自衛隊を派遣する、これは海外派兵に当たることであって、三要件にある必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、これから出ると、これに反するということに明確になるわけであります。
 
○小川敏夫君 総理の説明の論点ごまかしのポイントは今の説明でも二つありました。
 
 まず、私は存立危機事態についてお尋ねしているわけです。しかし、まず、総理は一般にという言葉を付けて、存立危機事態とは関わらず自衛隊の海外派兵というものは一般に禁止されているんだと、まさに存立危機事態とかあるいは武力攻撃事態ということを抜きにして、一般に自衛隊が武力をもって海外に戦争しに行くということに話をすり替えて、そういうことは禁止されているから行かないと言って、話のすり替えがある。
 
 それからもう一つ、存立危機事態に当たった場合の武力行使を聞いているのに、存立危機事態に当たる場合がないかのような、何か論理がおかしい論理を言っていらっしゃる。すなわち、存立危機事態に当たって必要最小限度の範囲内で武力の行使をできると書いてあるから、そのできる攻撃について密接関係国の領域に行くんじゃないですかとお尋ねしているわけですけれども、既に必要最小限度という枠はもう当然の前提で議論をしているのに、総理はそこで、いや、必要最小限度の範囲を超えるからとか、やれ空爆がどうのとか、要件をずらして答弁をされている。結局、私の質問には何にも答えていない、あるいは間違った答えをしている。
 
 だって、どう考えたって、武力攻撃が密接関係国に加えられているんですよ。それを排除するのが自衛隊の任務ですよ。排除するためには、密接関係国の中に行かなきゃ排除できないじゃないですか。もちろん、限られた例において、例えば密接関係国にミサイルが飛んでいる、そのミサイルを公海上で撃ち落とす、それもこの集団的自衛権の行使だというんだったら、そういう例はあるかもしれない。でも、そういう例が全てじゃないんで。法律というのは、密接関係国に加えられている武力攻撃を排除するために自衛隊は密接関係国の領域に入るということがむしろ当然のことだと思うんですが、それを総理は違うと言う。法律と全く合わない説明をされているわけですよね。
 
 総理、総理は今、アメリカという特定の国を出して説明されました。米国の艦船と言って、船の話をされました。あたかも存立危機事態がそういう事態のことだけを想定しているかのように誤った方向で説明をしようとしている。
 
 では、アメリカではなくて韓国だったらどうするんですか。韓国に隣国が、地上軍がどっと侵入してきた、武力攻撃に入ってきた。もし仮に韓国が密接関係国だったら、入っている、現に起きているこの武力攻撃は地上軍がどっと侵入しているわけですよ、隣国から、それを排除するためには、自衛隊は韓国に行かなきゃしようがないじゃないですか。法律上はそうなりますよね。どうですか、総理。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 法律上はそうなりません。(発言する者あり)
 
 それはですね、それはこれから説明いたしますが、新三要件であります。新三要件をよく見ていただければこれは自明の理でございまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまるべきことと、こうあるわけでございます。
 
   〔委員長退席、理事岡田広君着席〕
 
 先ほど、私は一般にと言った、一般にということと武力攻撃事態や存立危機事態がまさに別であるかのようにおっしゃったんですが、一般にの中に存立危機事態も武力攻撃事態ももちろん入ります。これも含めた上において、言わば三要件の中に必要最小限度の実力行使にとどまるべきことと、こうあるんですから、これは存立危機事態であろうと武力攻撃事態であろうと同じことでありまして、これは憲法の要請によるわけでありまして、海外に自衛隊を武力行使を目的として派遣する海外派兵はこれを超えていくもの、一般に超えていくものであるから禁止されているということは変わりがないわけであります。
 
 そこで、そこでですね、今回の我々の容認したものは、まさに先ほど中谷大臣が答弁したように、存立危機武力攻撃を、これを排除するわけであります。存立危機武力攻撃を排除するということは、例えば、今、K国という名前を挙げられました。そうすると、AとKの関係において、それはA国の領土の中で行われている、あるいはK国の領土の中で行われているところに自衛隊を派遣するということは、これは今申し上げましたように、一般に禁じられている海外派兵に当たるわけでありますからできない。
 
 さらにはですね、さらには、それはすなわち存立危機武力攻撃ではないと考え得るわけでありまして、それはまさに我が国の存立に関わるかどうかというそのもの、そして国民の生命や自由、幸福追求の権利が根底から覆されるということに関わってくるかどうかということの認定の中においては、今小川さんが挙げられたように、領土に自衛隊を送って、送って、その相手国をせん滅するために攻撃を加える、これは第三要件にももちろん、第三要件を超えていくわけでありますが、第一要件にも当てはまらないと、このように考えるところでございます。(発言する者あり)
 
○小川敏夫君 何か、総理の説明で与党の方からよく分かったという声が飛び交いましたけど、全く分かっていないということですよね。
 
 法制局長官、お越しですね。基本的なことをお尋ねしますけれども、個別的自衛権の場合、攻撃を加えている国に、必要最小限度の範囲を超えるから攻撃はしないというのが一般の解釈ですけれども、しかし、これまでの政府の解釈において、攻撃を加えている国がミサイルを我が国にどんどん撃ち込んでくるというような場合に、座して死を待つというのが憲法の精神ではないから、そういう場合にはその敵国のミサイル発射基地、これを攻撃することも憲法上許されるんだと、このような解釈でありましたね。
 
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘のとおりでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生している場合でございますけれども、その場合ですら、我が国の安全を本当に確保しよう、十全に確保しようとするならば、まさにその攻撃国を攻撃する、あるいは他国を通ってくるならばその他国において攻撃するというようなことも、それは、我が国の安全を十全に確保しようとするならば軍事的には合理的あるいは適当という、国際法上は可能ということだったかもしれませんけれども、憲法上の制約というのがございまして、それはまさに、爆撃機が飛んでくるならば飛んできたものを撃ち落とせばいい、しかしながら、弾道弾、ミサイルですけれども、ミサイルが次々に我が国に到達するというようなときには、その発射基地をたたく以外に国民を守る方法が全くないと、そういう極めて例外的な場合に限っては、他国における武力の行使、自衛権の発動ということも排除はされない。
 
 そういう意味で、極めて例外的な場合として、他国における武力の発動ということも否定はされないということをお答えしてきているわけでございます。
 
○小川敏夫君 ですから、それは事態に応じ合理的にやると。ですから、非常に我が国に対する危険度が迫っている、そして他に方法がない、もうミサイルが飛んでくるその基地を攻撃しなければならないというような事態であれば、そういう事態に応じて行使できると。まさに事態に応じた対応ができるわけです。憲法上許されているんです。
 
   〔理事岡田広君退席、委員長着席〕
 
 ところで、先ほどの質問に戻りますが、K国ということでありました。総理の説明を聞いていますと、そもそもK国が外国から攻撃を受けて外国軍が侵入しても、日本の存立危機事態に当たることはないという趣旨のお話でした。
 
 もう一度確認します。
 
 総理のお話は、とにかく、私が、韓国に隣国から地上軍が来た場合にどうするんですかと、自衛隊がという話をしたときに、総理の答弁の一番最初は、この存立危機事態は、我が国の存立を覆す、そうした事態があること云々かんぬんということを非常に説明されました。ですから、確認します。韓国でどのような事態が生じても、それは日本の存立の危機事態に当たることはない、すなわち、密接な関係を有する国の中で韓国は除外されている、こういうふうに総理は言いたいんですか。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 三要件に当たるか当たらないかであります。先ほどの小川委員の想定において、我が国が、我が国に危機が及んでいない中において我々がいきなり自衛隊をその国の領土に派遣するということについては、第一要件に当てはまらないし、またそもそも第三要件の必要最小限度を超えるものであると、このように考えているわけであります。
 
 いずれにいたしましても、三要件の一つに当たらなければこれはできない、どれか一つに当てはまらなければこれはできないわけでございます。そのことで申し上げれば、先ほど来申し上げましたように、法制局長官から答弁をしておりますのも、極めて例外的に、座して死を待つべきではないということで申し上げているわけでありまして、一般には海外派兵は憲法で禁じられているということでございます。
 
○小川敏夫君 全く私の質問に答えていないです。
 
 密接関係国、存立危機事態の要件の一つの密接関係国について、アメリカという国が当然入るということでこれまで総理は答弁されています。法律はアメリカ合衆国だけとは書いていません。密接な関係を有する国と書いてあります。
 
 ですから、私は、まず質問の前提として、議論の前提として、韓国は密接関係国から除外されるんですか、法律上排除されるんですか、それとも排除されていないんですかということを聞いているわけです。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは排除されておりません。
 
○小川敏夫君 排除されていないわけです。
 
 次に聞きます。
 
 では、韓国に何らかの事態が生じた、韓国が他国から武力の攻撃を受けた、地上軍が侵入してきた、攻撃を受けたという場合に、起きた事態は限定しなくてもいいです、韓国が何らかの武力攻撃を受けた事態が生じた場合に、日本の存立危機事態に当たるということはあり得ない話なんですか、あり得ることなんですか、この法律上はどうですか。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、様々な事態において三要件に当てはまるかどうか、それは総合的に常に判断する。これは、韓国であろうとどこであろうと、それを常にそのように判断するというのは、これはもう最初から繰り返し御説明をしてきているとおりでございます。
 
○小川敏夫君 ですから、法律は、隣国の韓国において生じた事態が、いかなる事態が生じようとも存立危機事態にはならないということはなっていないので排除していないと。ですから、起こる事態によっては、韓国が密接な関係国であって、そして、起こる事態によっては日本の存立危機事態になるというふうに当たり得る事態があるわけですね。そこまでは、総理、認めていらっしゃる。
 
 では、そうした事態が起きたときに、日本は密接関係国である韓国に自衛隊を派遣することが法律上できるのかできないのかを聞いているわけです。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これも先ほど来申し上げているように、韓国の領土、領海、領空に自衛隊を派遣をして、武力攻撃を目的として派遣することは、これは必要最小限度を超えるものとして、一般に海外派兵は禁じられているということで御理解をいただきたいと思います。
 
○小川敏夫君 何か総理の一般的な気持ちを述べているのか、何か私の質問とは関係ない理屈を述べているのか、全く分かりません。私の質問に答えていません。
 
 この法律においては、いいですか、韓国が密接関係国となり得る、そして韓国において生じた事態が存立危機事態にもなり得る、だから聞いているんです。その場合には、武力攻撃を排除しつつ、韓国において生じている武力攻撃を排除するということが自衛隊の行動なんですよ。そして、その武力の行使は、事態に応じた程度で合理的に必要とされる範囲で行動できる、行使できると言っている。
 
 ですから、この法律においては、韓国において生じた存立危機事態、武力攻撃において生じた存立危機事態において、日本の自衛隊が韓国の領土の、領海内、領空内に入って武力攻撃を排除するということがこの法律上禁止されていますか、それとも法律においては明文で禁止はされていない、法律の解釈としてどちらですか。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 我々が排除をする武力攻撃は存立危機事態武力攻撃であって、武力攻撃全般を申し上げているわけではないわけでありまして、それはつまり、昨年の閣議決定において集団的自衛権全般を認めたのであれば武力攻撃全般を排除することになるわけでありますが、我々が認めているのは三要件に対応できる、三要件が当てはまる武力攻撃であるということでございます。
 
 それはつまり、また先ほど申し上げましたように、今の御質問にお答えをすれば、繰り返し申し上げておりますように、武力攻撃を目的に自衛隊を海外に派遣する海外派兵は一般に憲法で禁じられている、これは法制局長官も答弁しているとおりであって、憲法に禁じられている行為は当然この法律においてもできないということでございます。(発言する者あり)
 
○委員長(岸宏一君) 速記を止めて。
 
   〔速記中止〕
 
○委員長(岸宏一君) 速記を起こして。
 
 今、総理から答えられるようですから。安倍内閣総理大臣。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどお答えしたとおりなんですが、この新三要件については、自衛隊法第八十八条二項において、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」という規定がございます。
 
 それはそのまま維持をされているわけでございまして、これは個別的自衛権においても言わば旧三要件の必要最小限度を意味しているものでありまして、これは今回の新三要件を意味しているものでありますから、先ほど私が答弁したとおりでございます。
 
○小川敏夫君 総理の答弁は、私の質問の趣旨をかわして関係ないことを言っているだけなんですよ。
 
 私は、存立危機事態になる、存立危機事態を招いた武力攻撃を排除する、それができるかどうかを聞いているのに、総理は、存立危機事態を排除することを超えた武力の行使はできないと言っている。存立危機事態を排除する程度を超えたことなんか私は聞いていませんよ。存立危機事態を招いている武力攻撃を排除すると法律に書いてあるから、私は、存立危機事態を招いた武力攻撃を排除するということを聞いているわけです。それなのに、総理は、存立危機事態を招いた武力攻撃とは何か別のことを、存立危機を招いている攻撃以外のこと、例えば敵国を攻撃するとか、そういうことについて答えているので、私の質問には何も答えていません。
 
 それから、国際法の例とかなんとか言いましたけど、法制局長官も言ったじゃないですか、憲法上、その事態に応じて必要であれば、座して死を待つことないから敵国に対して攻撃できると言ったじゃないですか、事態に応じて。
 
 つまり、総理は、先ほど二つのことを、私の質問に対して、存立危機事態を招いた武力攻撃、これが韓国で生じている場合に、その武力攻撃を排除するために我が国の自衛隊は防衛出動として密接な関係国であるその韓国で武力の行使をすることがこの法律上できますよ、できることになっているんだから、私はできますねと聞いておるわけです。
 
 もう一度答えてください。この法律上できるのかできないのか。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) できないということを申し上げます。
 
 第三要件については、自衛隊法第八十八条二項において、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」との規定をそのまま維持をしているわけでありまして、先ほど答弁したとおりでございます。
 
 また、事態対処法第三条第三項には、「武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」と規定されるほか、今般、同条第四項において、「存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」と、こう書いてあるわけでありまして、武力攻撃一般を言っているのではなくて、「存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、」と、これは法律の中で述べているとおりでありまして、ですから、先ほど私が申し上げたとおりでありまして、集団的自衛権全てを認めるのであれば、全てを認めるのであれば、言わば武力攻撃全てを排除するということになるわけでありますが、今回は……(発言する者あり)
 
○委員長(岸宏一君) 静粛に願います。
 
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 済みません、少し静粛にしていただけますか、静粛に。静粛にしていただけないと答えられないのですが。よろしいでしょうか。
 
 これはつまり、武力攻撃全般を言っているのではなくて、まさに存立危機武力攻撃というこの法律は立て付けになっているわけでありまして、それを排除することがまさに我々が今回限定した集団的自衛権の行使に当たるわけでございます。そして、先ほども申し上げましたように、個別的自衛権だったとしても、法制局長官が答弁したように、一般には海外派兵は禁じられているわけでありまして、それはこの集団的自衛権に当たりましても同じことであるということでございます。(発言する者あり)
 
○委員長(岸宏一君) 速記を止めて。
 
   〔速記中止〕
 
○委員長(岸宏一君) 速記を起こしてください。
 
○小川敏夫君 今度の法律では、密接関係国で韓国は排除されない。そして、存立危機事態、ペルシャ湾で機雷封鎖されて石油が来なければ存立危機事態になるということがあり得るというんだから、朝鮮半島有事の場合には我が国の存立危機事態に当たるということもあり得るでしょう。であれば、武力攻撃を排除すると。で、排除するために合理的に必要とされる範囲で自衛隊は密接関係国に行って武力の行使をできる。まさにそれが今回のこの法律の改正じゃないですか。そして、総理は違うと言って訳の分からない理屈を言うけど、しかし法律にはできないと書いていないんで、要件に当たるんだからできるということですよね。
 
 総理は、集団的自衛権について、まさに法律の内容を具体的、的確に説明しないで、あたかも危険がないような、そして世界のためになるような行動であるかのように言っている。総理がフジテレビで発言されました、アメリカで火事が起きたらその火を消すんだ、公道から火を消すのが例えば集団的自衛権だと。でも、消火活動は武力の行使じゃありません。武力の行使をすれば、相手から武力の行使を受けるんです。消火活動は相手からの攻撃は受けません。集団的自衛権の行使の例ではないものを取り上げて、国民の皆さんに対し、これが集団的自衛権ですと言っている。
 
 しかも、総理は、公道から放水して水をアメリカの中に、アメリカの国に入れているじゃないですか。武器弾薬をアメリカの国の中に撃ち込んでいるということですよ、例えれば。すなわち、総理の説明だって、足がアメリカの範囲には入らないけど、武力の行使はアメリカの国にやるんだということになるじゃないですか、水がアメリカの中に入るんだから。まさに、国民がこの法律を分からないと言っている、分からないと言っているのは、総理が法律の中身を正しく説明しないで、これだけの危険な法律をあたかも安全であるかのような、有益な法律であるかのように間違った説明をしているから国民がよく分からない。
 
 最後に一点。この法案に対して国民が多くの声を上げ、国会周辺でも集会をしている。過剰な警備がされているという声が強い。その点について、公安委員長でもしっかりと対応していただくように述べて、私の質問を終わります。
 
○委員長(岸宏一君) 以上で小川敏夫君の質疑は終了いたしました。(拍手)
 
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0014/18908240014020a.html
 


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17. 新共産主義クラブ[5200] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 17:40:15 : GrtcxqgaAI : kLSup34Rm84[9]
>>16(補足) 
 
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18. 2017年11月01日 17:45:50 : ayyT7CbW5E : sk5910FtGgs[14]
ジャパンハンドラーのジェラルド・カーチス

立憲民主党に対して非常に嫌悪感を抱く
アメリカ(一般国民でなくてネオコン)からの組織で動いてるんだろ、、立憲潰しに必死なのは日本の夜明けの分岐点


19. 2017年11月01日 17:46:36 : 1RFEkLSxKM : GDNH4KJh0Mc[1379]
共産クラブさん 文章長いよ 簡潔にまとめてよ
ハッキリ言って邪魔
セクハラ問題はちゃんと野党内で解決すればいいだけの問題
安倍総理の批判の記事もあるみたいだし
いいんじゃね?

20. 新共産主義クラブ[5201] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 18:09:57 : GrtcxqgaAI : kLSup34Rm84[11]
>>19さん
>共産クラブさん 文章長いよ 簡潔にまとめてよ
>ハッキリ言って邪魔
 
 そう言わずに16を読んでみてください。
 
 小川敏夫氏と安倍晋三氏との、あまりの議論の噛み合わなさに、感動するでしょう。😅
 


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21. スポンのポン[8391] g1iDfIOTgsyDfIOT 2017年11月01日 18:42:20 : foJ9QG2jUs : GmOaeOasm_I[466]
 
 
■何という卑劣な発想

 対立する野党を下ネタスキャンダルで潰そうとする。
 議論をもって正々堂々と主張を通すのではなく
 政治思想とは何の関係もない下ネタスキャンダルで
 相手を攻撃する精神の愚劣さ浅ましさ。
 二年も前に遡るなら自民党にはこんな話は百もあるだろう。
 自民党を支持するウヨ諸君に言いたい。
 君らは卑劣な嘘つきの悪党どもがそんなに好きか。
 
 


22. スポンのポン[8392] g1iDfIOTgsyDfIOT 2017年11月01日 18:47:28 : foJ9QG2jUs : GmOaeOasm_I[467]
 
 
■『文春、自民の手先に成り下がる、野党を下ネタ攻撃』
 
 という記事をどこかの週刊誌が書くべき
 
 

23. スポンのポン[8393] g1iDfIOTgsyDfIOT 2017年11月01日 18:59:37 : foJ9QG2jUs : GmOaeOasm_I[468]
 
 
>>1. 阿快

>こんな程度のチンケなセクハラまがいのことやってるから叩かれたんじゃないのか?

■自民党の議員はしていないと言える根拠がどこにある。
 
 


24. 新共産主義クラブ[5197] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 19:05:35 : ehvpJgM6YI : 3Y1GKvppEn8[3]
>>12さん
 
 16(>>16)の国会質疑からは、小川敏夫氏が、朝鮮半島有事に、自衛隊が韓国の領域に入って、韓国の領域において自衛隊が武力の行使をすることが望ましいと考えているかどうかはわかりません。
 
 小川敏夫氏は、平和安全法案が、朝鮮半島有事に、自衛隊が韓国の領域に入って、韓国の領域において自衛隊が武力の行使をすることを禁止していないのではないか、ということを安倍晋三氏に問うています。
 
 安倍晋三氏は、「新3要件」を満たす必要があると述べ、朝鮮半島有事で、
 
(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(自衛隊法第七十六条 >>3
 
 という条件を満たす場合はあり得るが、

 自衛隊が韓国の領域に入って、韓国の領域において自衛隊が武力の行使をすることは、
  
(3)必要最小限度の実力行使にとどまる
 
に反するので、できないと述べています。
 
 それに対して、小川敏夫氏は、平和安全法案で、「新3要件」の「(3)必要最小限度の実力行使にとどまる」の部分に相当する法文が明記されていないことを指摘して、法案では、朝鮮半島有事に、自衛隊が韓国の領域に入って、韓国の領域において自衛隊が武力の行使をすることを禁止していないのではないかと、安倍晋三氏に質問しています
 
 安倍晋三氏は、憲法の要請によって、海外に自衛隊を武力行使を目的として派遣する海外派兵は禁止されているため、韓国の領土、領海、領空に自衛隊を派遣をして、武力攻撃を目的として派遣することは、必要最小限度の武力行使を超える海外派兵にあたるため、禁じられていると述べている。
 
 しかし、憲法にも、自衛隊法にも、他の安全保障関連の既存のどの法律にも、「他国の領域において武力の行使をすることはできない」とは明記されていない。
 
 これまで、2015年の平和安全法制に限らず、憲法で認められる「必要最小限度の武力行使」とは、具体的にどこまでかについての、憲法9条の解釈は、内閣法制局で積み上げられた見解に基づいて、政府答弁・閣議決定でしか定められていなかったことに関係する。
 
 「憲法上、他国の領域において武力の行使をすることはできない」という見解も、政府答弁でしかなく、法律で明文化されていない。
 
 「武器輸出三原則」もしかり。「非核三原則」もしかり。
 
 歴代内閣の方針に過ぎず、安倍内閣は「武器輸出三原則」の方針を変更した。
 
 そもそも「日本は集団的自衛権を有するが憲法により行使できない」という憲法解釈が、安倍内閣の閣議決定により、覆された。
 
 そうすると、政府答弁でしかない「憲法上、他国の領域において武力の行使をすることはできない」という見解も、内閣の判断次第で変更されるのではないかと疑うのは自然ではないだろうか。
 
 憲法9条の「平和主義」は、具体的な法制化がこれまでされて来ず、ほぼ全てが、政府の憲法解釈に基づく、政府答弁・閣議決定に基づいていて、内閣が変われば、一夜にして変わり得るということが、あまり指摘されてこなかった。
 
 これは非常に大きな問題だと思う。
 
 
◆ 武力行使の新3要件
 
 集団的自衛権を使う際の前提条件。
 
(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)
 
(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない
 
(3)必要最小限度の実力行使にとどまる――の3点からなる。
 
(2015-09-20 朝日新聞 朝刊 特設A)

朝日新聞掲載「キーワード」の解説
https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E5%8A%9B%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E6%96%B03%E8%A6%81%E4%BB%B6-896928
 


25. 新共産主義クラブ[5198] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 19:08:56 : ehvpJgM6YI : 3Y1GKvppEn8[4]
>>17(追記)
 
 「赤かぶ」さん。
 
 他のコメントは別として、17は消してほしくなかったのですが。
 
 
◆ 初期非表示指定のコメントを含め、初めから全てのコメントを表示できるFirefox系ブラウザ向けのアドオンを作成しました(投稿者 新共産主義クラブ 日時 2017 年 7 月 11 日)  
http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/492.html
 
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26. パラノイア[415] g3CDiYNtg0ODQQ 2017年11月01日 19:15:37 : TGunDJTmWg : XAtq@04gxfI[2]
日本弁護士会ってさぁ、こういう時なんか無いのか?
お前らの主張はわかったから、こういうカスメディアをなんとかしろよ!

27. 新共産主義クラブ[5199] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 19:23:53 : l6MSLk8xiE : ffcpsVE80O0[18]
>>24(参考) 
 
 16(>>16)の首相の国会答弁について、「朝鮮半島有事に自衛隊派兵せず」と安倍首相が述べたことを報じた2015年の記事がある。
 
 今国会で、安倍首相が、北朝鮮問題で我が国が「存立危機事態」に陥ったとしても、「憲法上、他国の領域において武力の行使をすることはできない」として、「朝鮮半島有事に自衛隊を朝鮮半島の他国の領域に派兵せず」という方針は保たれていることを、ぜひ確認しなくてはならない。
   
 
◆ 朝鮮半島有事に自衛隊派兵せず 首相「憲法上できない」
(産経ニュース,2015.8.24)
 
 安倍晋三首相は24日の参院予算委員会で、朝鮮半島有事を念頭に、日本が北朝鮮や韓国の領域内で集団的自衛権を行使して戦闘に参加することは憲法上できないとの見解を示した。
 
 「他国の領土内で行われていることへの自衛隊派遣は海外派兵に当たるからできない」と述べた。安全保障関連法案が成立しても、半島有事での自衛隊の活動は原則、公海上での後方支援や米艦防護などに限られるとの考えを重ねて示したものだ。
 
http://www.sankei.com/politics/news/150824/plt1508240033-n1.html
 

28. 2017年11月01日 19:42:06 : WoFEc8K4To : fkBO2PBRc9Q[1]
>>11
五輪から選挙まで… 電通の安倍政治への 黒い関与を現役社員が暴露
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/458.html
 
ネトサポのアルバイト斡旋も電通。
    

29. 新共産主義クラブ[5200] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 19:56:34 : 1arMvjF8sE : 0Suuu9PQjkE[22]
>>12さん
> 北朝鮮攻撃参加を自衛隊がすることについて^^
> 旧民主党の連中は反対しない^^
 
 
 3(>>3)で書いたように、総選挙が終わった今の時期に、なぜ立憲民主党に対する国民の信頼感を損なわせる公安からの情報を文春にリークしているかというと、
 
 安倍首相は、今年の年末から来年初頭にかけて予想される朝鮮戦争への自衛隊の参加を考えていて、武力行使のための国会の承認に、立憲民主党が反対するのではないかと警戒しているからだと考えられます。
 
 そもそも、今年10月に総選挙におこなった理由として、来年には北朝鮮からミサイルが頻繁に飛来して総選挙どころではなくなるということの他に、選挙ができないほど日本の損害が大きくなくとも、国民の中に、厭戦気分、反戦意識が芽生えて、自民党・公明党が大敗するのではないかという不安があったからだと思います。
 
 安倍首相は、立憲民主党が朝鮮戦争での武力行使に反対の姿勢を見せて、それを国民が支持することを警戒しているのでしょう。
  
 しかし、ご指摘のように、小川敏夫氏がどう考えているかは別として、旧民主党の、希望の党や、民進党や、立憲民主党の人たちの中にも、朝鮮半島有事において、米国・韓国、場合によっては中国と連携して、自衛隊も武力行使に参加するべきだという考えの人は、いるだろうと思います。
 
 既に、立憲民主党の枝野幸男氏は、朝鮮半島有事の場合は、重要影響事態法(旧周辺事態法)に基づいて、自衛隊が朝鮮半島周辺の公海上で、米艦などに補給や米兵救助などの後方支援を積極的におこなうべきだと言明しています。
 
 恐らく、立憲民主党の枝野幸男氏は、北朝鮮籍の船舶に対する船舶検査活動への自衛隊の参加にも賛成すると思います。
 
 1998年の民主党の結党で、「排除の論理」で民主党に入れなかった社民党の人たちの踏み絵は、恐らく1997年の「日米 新ガイドライン(日米防衛協力のための指針)」に賛成することだったのではないでしょうか。
 
 1997年の日米新ガイドラインは、当時の自自連立政権下で小渕首相と小沢代表が主導して、1999年(平成11年)5月28日に成立した「周辺事態法(現在の重要影響事態法)」(法律第60号)として法制化されています。
 
 
 
◆ 日米防衛協力のための指針
 
 1978年11月、ソビエト連邦の日本侵攻を念頭にして策定された。
 
 1997年9月、朝 鮮半島有事を想定して改定された[2]。
 
 2015年4月27日、再改定が日米安全保障協議委員会で了承された。
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E9%98%B2%E8%A1%9B%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D
 
◆ 周辺事態法
 
《「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」の略称》日本の周辺地域で平和と安全に重要な影響を与える武力紛争などが発生した時に、日米安全保障条約を効果的に運用し、日本の平和と安全に役立てるのを目的とする法律。米軍への後方支援活動を合法化し、自衛隊が日本の領土の外で活動することが可能になった。平成11年(1999)成立。平成27年(2015)、安全保障法制の整備に伴い改正され、重要影響事態法に改称。周辺事態安全確保法。
 
https://kotobank.jp/word/%E5%91%A8%E8%BE%BA%E4%BA%8B%E6%85%8B%E6%B3%95-176516
 
◆ 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
 
制定時は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態法)という名称であったが、2016年の平和安全法制施行に伴う改正により、現名称となった。
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E4%BA%8B%E6%85%8B%E3%81%AB%E9%9A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%82%92%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
 
◆ 重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律
 
《船舶検査活動》
 
 重要影響事態に際し、国連安保理の決議に基づいて、または旗国の同意を得て自衛隊が行なう。船舶(軍艦等を除く)の積荷及び目的地を検査し確認する。必要に応じ当該船舶の航路又は目的港若しくは目的地の変更を要請する。
 
実施場所は、日本国領海または日本国周辺の公海で、排他的経済水域を含む。
 
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E4%BA%8B%E6%85%8B%E3%81%AB%E9%9A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%99%E3%82%8B%E8%88%B9%E8%88%B6%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
 

30. 新共産主義クラブ[5204] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年11月01日 20:27:59 : 1arMvjF8sE : 0Suuu9PQjkE[26]
>>29(補足)
>既に、立憲民主党の枝野幸男氏は、朝鮮半島有事の場合は、重要影響事態法(旧周辺事態法)に基づいて、自衛隊が朝鮮半島周辺の公海上で、米艦などに補給や米兵救助などの後方支援を積極的におこなうべきだと言明しています。
 
 
◆ <比べてみよう公約点検>(2)安保法 運用・修正・廃止の三様
(東京新聞,2017年10月13日 朝刊)
 
 立憲民主党、日本維新の会は「修正」。

 立憲民主は安保法を「憲法の枠内」で「専守防衛を軸とする」内容につくり変える。
 
 安保法成立前の旧周辺事態法の強化を掲げた。
 
 同法は朝鮮半島などの日本周辺で有事が起きた際に、自衛隊が米軍に物資提供や捜索救助などの支援を行うための法律だ。
 
 離島防衛の体制を強化する領域警備法の制定も目指す。
 
 他国を武力で守る集団的自衛権の行使は違憲として認めない。
 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201710/CK2017101302000135.html
 


31. 2017年11月01日 20:44:55 : FLAuH2tvek : iCKlqHnwIfY[4]
クズ(下?)ネタ&忖度週刊誌 文春 失笑 

32. 2017年11月01日 22:52:33 : oQmJfmgdmk : UWFT7cvdbHk[579]
自民党こそ、もりだくさんにある。
例えば茂木大臣!!

33. 2017年11月02日 01:11:44 : WQ9GVoP1yQ : CppyL371vpQ[1]
週刊文春?あー嫌な記事思い出した。当時首相の鳩山に対し「ほんにお前はへのような」の中刷り。
以来、中刷りにも目を合わせないようにしている。買わなくても目に入るだけで無意識の効果発現。
注意されたし!

34. 2017年11月02日 02:21:51 : nKtzEWZOl6 : 5S8cnH2SA_Y[3]

どうも不可解。

文春の記事によると、

>事件が発生したのは2015年5月。懇親会の帰途、酔った初鹿氏はタクシーの車内で女性にキスを迫るなどし、さらには、ズボンのチャックを引き下げ、女性の顔を強引に引き寄せるなど、強制的にわいせつな行為を働いたという。

懇親会、支援者の女性だったという。

何度も、この女性に会って、素性や性質を互いに分かっていたのだろうか?

それに、この女性と二人でタクシーに乗ったのは、それまで互いに何らかの親しさを感じていたのだろうか?

親密な関係がそれまで合ったとは思えない。

多少、親しい関係があるから、二人でタクシーに乗ったのだろう。

そうすると、泥酔していたとしても、キス程度は迫るかもしれないが、

>ズボンのチャックを引き下げ、女性の顔を強引に引き寄せるなど、

こんなこと出来るんだろうか?互いに、その関係が出来ているならわかるが・・・

タクシーなら運転手もいる。嫌なら、その女性はそこで大声出して拒否すれば済むだけ。なぜ大声だして拒否しなかったんだ?

後で重大なことだと分かった、というなら、嫌悪感を感じていたことになるが。

立場のある先生だから、大声出せなかった???


初めてのタクシーの二人乗車で、泥酔したとしても、キス以上の強制わいせつ?

ましてタクシーの運転手がいる前で、強制的にズボンをずり下げていきなり女性の

顔を押し付ける、なんざ、とても思えないね。

普通、キスから相手の手や胸元などに進むんでないかい?

いきなりズボン引っさげ、相手の顔を近づけるなんざ、

女性を愚弄している、猥褻経験豊富な老獪オヤジのしざまだろう。

その女性は、自分が愚弄されていること分からなかったのか?

泥酔をいいことに、あることないこと、言えるもんな。

別に、初鹿を擁護しているわけではないが、余りに、不自然。



35. めんたいこ[2110] gt@C8YK9gqKCsQ 2017年11月02日 02:42:14 : aQQDp5UDec : xeA8VYi6Hy8[2]

チンケなゴミネタ奇事でゆうめえな週間売春。

この3流週刊誌、まだ発刊してたのぁか?

官邸からの、ご意向だろ。分かりやすいぞ。


36. 2017年11月02日 02:53:32 : DrStHkSz2I : YJY1cOttsyU[90]
特別会計と日米地位協定の見直しは鳩山、小沢民主党政権でやりかけマスゴミ、自公、馬鹿国民、官僚総出で潰された。これが日本の既得権益のキモだから一般会計化すれば毎年500兆円の予算がある。  


野党の質疑時間削減が問題なのに下ネタで裏金をもらう自民党の機関誌

週間文春

不買運動を開始!

即効廃刊ものだよね❗


37. 2017年11月02日 07:55:46 : ygxevxYaOc : bBQpFuxC_Fw[131]
>>2

そう思う

他には超甘く、自らには超辛くあって欲しいのに
左の方々は、他には超辛く、身内には超甘い


38. 2017年11月02日 09:06:14 : oQmJfmgdmk : UWFT7cvdbHk[580]
↑>>  他には超辛く、身内には超甘い>>

37さんの言う通り、モリカケ疑獄、山口強姦犯不起訴がこれを実証している。
安倍こそ無限の独裁者だ。暗黒国家へ一直線!!

39. 嫌韓[1861] jJmK2A 2017年11月02日 09:18:23 : H714RvchsE : L2qUyqKuVcQ[1]
青山はセクハラで党員資格停止。
初鹿はわいせつ行為で役職停止。

二人に罪があることは立憲民主党が認めている。

正すべきことを文春が取材すると意図的に狙い撃ち?
アホな事を言うな。
立憲民主党にクズが多いと言う事だよ。

不倫疑惑の山尾は未だに説明責任を果たしていないのに、
喜んで党に迎え入れたし、腐った党だ。

そういえば、この党の最高顧問は、女性とホテルの同室に泊まったが、
なにも有りませんでしたとぬかしていたね。

ここに、キャミソールが加わると立憲民主党は、
変態の宝石箱ではおまへんか?


40. おじゃま一郎[6392] gqiCtoLhgtyI6phZ 2017年11月02日 09:45:50 : qJOwkPESGE : iGYAfaerfk4[7]
青山の場合はともかく、初鹿の場合は週刊誌ネタに
してはいけないことであった。

初鹿は、過去にクラブの女をお持ち帰り中におきたことで、
それを女がリークした。通常水商売は、業界保護のため
このようなリークはしないが、文春の取材料に目がくらんだのだろう。

自民党の議員のほうが圧倒的に多いので、このようなことは
多いはずであるが、これが表に出ないのは週刊誌がネタを
ストックしていると思われる。

そうすると、党に限らず政治家は安心してクラブで遊べず、
萎縮し女のお持ち帰りもできず、いい政治ができない。
性事=政治なのである。

文春とリークした女は掟破りで許されるものではない。


41. 地下爺[777] km6Jupbq 2017年11月02日 10:02:16 : F8wPZQzmYo : F4K4j5cqXzU[449]

    安 倍 君 は ヤ ル こ と が せ こ い な 。


   私 の 縁 石  あ ー 違 っ た  縁 戚 だ が


   最 近 の こ と だ か ら な。

             by アホー太郎@福岡8区


42. 地下爺[778] km6Jupbq 2017年11月02日 10:07:10 : F8wPZQzmYo : F4K4j5cqXzU[450]
     

   あー しまった 庶 民 の 目 線 で 書 い ち ゃ っ た


43. 2017年11月02日 10:12:42 : 6GtQVk4Hrw : vwMsqTCZMu0[378]
野党は 自政党の議員を守らないので 自ら崩壊していく。

自民党は 汚職議員甘利 パンツ大臣 ・・・沢山守ってきた。

責任ある政党とは まず 自政党を守り切る事 コレが政権党と野党の違い。

なんで 下ネタで 囚われるのか 下ネタは 政治とは関係ない。

政治家の力量とは 自分の主張を法案化して 実現させること。

その為に 税金を払っている。 股間脳 の問題とは関係ない。


44. 2017年11月02日 12:00:47 : 7hJFceIQ9M : Htm5GRSMaO4[-97]

>>新共産主義クラブさん

背景の解説ありがとうございました^^


論旨として^^

「韓国が周辺危機の地域に入る」という小川敏夫の解釈に対し^^

「韓国が周辺危機の地域に入らない」とした安倍さんの答弁と^^

「韓国を周辺危機の地域に入れないのは、おかしい」という小川敏夫の抗議^^

概略として↑此れが指摘したいことでしたので^^

私の主張として^^

質疑とは、それについて是か非かを判断するものですから^^

明確に、小川敏夫(民主党)は^^

安保法の適用範囲において^^

韓国が周辺危機の対象地区に入るとの認識が、有っても反対、無くても反対であるならば^^

この質疑とは無用であるのに、これを質しているため^^

韓国が周辺危機の地域に入らない→この回答によって^^

民主党全体が法案の反対に回った事実より^^

反証として、民主党は、韓国が周辺危機の地域に入るなら^^

法案の賛成に回ったものと思われる←こう定義したものでした^^


他の背景については^^

参議院議員である小川敏夫は民進党に在籍したままで、立憲民主党に参与していないものの^^

小川敏夫の立ち位置は、極めて現在の立憲民主党に近い主張と認識しておるため^^

立憲民主党の立ち位置は^^

この時の小川敏夫の質疑ならびに、その回答に対する民主党の姿勢に等しいと思料し^^

この時の、韓国防衛が自衛隊出動の定義にかかるなら=『法案反対の、反対』^^

すなわち^^

韓国防衛の定義さえあれば、安保法の是は、立憲民主党によって担保されるものと定義いたしました^^


貴公は政治理念について、私とは理想を異にする人ではあるけれども^^

この腐敗しきった掲示板に有っては、有意義な論議可能な人であるので^^

異論、質問などあれば、また下問ください^^



[32初期非表示理由]:担当:毎回IDが変わってしまう方が、ペンネームを使わずにコメントし、管理人がネット工作員判定した場合には苦情を受け付けません。http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/415.html

45. 2017年11月02日 13:00:08 : AquForGrSU : g27G7Nlpq5s[13]
民進の小川勝也参院幹事長は立憲民主に入党する予定でしょうか。
今回の息子さんの逮捕は冤罪では?
これから立憲民主に移ろうとする議員への脅しにも見えます。

46. 2017年11月02日 13:43:04 : q5UHoxXe2M : 5_KgT3fopec[95]
山口準強姦事件をもみ消し、野党のセクハラ事件を必死に探し出す。安倍総理大臣に命令された内閣調査室の仕事ではないか。何とか探せ、なければ捏造しろ、という指令が出ているのではないか。小川の息子の逮捕事件報道は何か不自然な気がする。マスコミはどうして山口準強姦事件の逮捕状執行取り消しを追わないのか。おかしいやないか。ル・モンドでもエコノミストでもジャンジャン報道してほしい。

47. 2017年11月02日 15:01:07 : BaAxQ9Z9HQ : uNIPIp3R0ug[82]
天皇の首がすってんころりの風流夢譚なんか載せている出版社だから
日本人が幸せになるのが嫌なんだろうな

48. 2017年11月02日 15:58:43 : KChpNxPSDC : 4Ku@O7nsLHk[13]

☆☆私はアベです。「週刊文春」と「ゴミ売り新聞」「産経新聞」「夕刊フジ」は
「アベ政権」の広報機関です❗

☆☆私はアベです。「大義なき国民愚弄解散総選挙=国民の血税630億使用」のアベです。
☆☆そういえば昨年の「東京都知事選」でも「文春」と「第四の権力=マスメディア」は
選挙中に「鳥越氏叩き」をやっていた❗❗→何年も前のエセ報道を持ち出して❗

☆☆恥を知れ❗「第四の権力=マスメディア」「週刊文春」
↓↓↓
良識ある国民の力で「週刊文春」の不買運動と「第四の権力=マスメディア」のボイコット
運動を❗


49. 2017年11月03日 07:45:23 : DrStHkSz2I : YJY1cOttsyU[100]
御意

立憲の応援にもなる。

まっとう新聞、週刊誌の応援にもなる。

国民運動に加えよう!


50. 2017年11月03日 07:49:02 : DrStHkSz2I : YJY1cOttsyU[101]
コンビニに行ったら腐った週刊誌は置かないで!

と、週間頃を見かけたら抗議しよう❗

また言っても置いてあったら、もうこんな店にはこれないと、伝えよう!


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