主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を守ってくれ るのは、政府や政党ではなく憲法です。政府や政党は主権者国民を裏切る恐れがありますが、憲法は決し て裏切りません←その憲法を活かすには、最高裁による頻繁な 違憲審査が必須となります。 ですから、違憲審査請求党が必須←出現すれば、モリカケ問題、 XX特区問題、原発再稼動問題、辺野古新基地建設問題、人買い 派遣労働問題などを簡単に解決することが出来ます←最高裁に 本来の憲法保障違憲審査権を行使させれば良いだけですから。 しかしながら、最高裁裁判長が、何時まで経っても現行憲法の 公式憲法解釈を公言しないから、 憲法オンチ司法専門家が跋扈できてしまいます。 例えば、「憲法改正」と「憲法修正」の違いを理解出来ない 共産党の志位のような憲法オンチが、 悪魔の法則(「法の一般原則」←新しい条文が古い条文を空文化、 死文化できる)を「正式な法則」としてNHKで堂々と公言すること ができる訳です。 加えて、官僚様が国民主権者を憲法無知に仕立て上げてしまって いるので、 オピニオン・リーダーが国民主権者を洗脳することが簡単にでき てしまいます。 なぜ、悪魔の法則かと言えば、 現行憲法をどの様に変更(「修正」)しようが、先ず、現行憲法 前文を含む103条項との整合性を求められますので、 主権者国民の権利や自由を拡大する変更(「修正」)しか不可能 だからです。 言い換えれば、現行憲法を丸ごと変えてしまわない限り、日本を 憲法9条2項の交戦権を活用して戦争できる国に180度変容させる ことは、不可能です。 しかしながら、現行憲法を丸ごと変えずに、単に、憲法9条3項に 「自衛隊」と明記し、 そして、志位の悪魔の法則を憲法9条に適用すれば、ありえない 事ですが、1項と2項を空文化、死文化でき、日本を戦争できる 国に大変容させることができるそうです←少なくとも主権者国民 は、その様に理解してしまっています。 で、米国の司法関係者の日本国憲法第9条の解釈は、 1項は過っての三国同盟国(日本の9条・独の26条・伊の11条) でも存在する共通条項で珍しくもありません。 なぜなら、国連憲章2条4項で、「武力行使の全面禁止」を謳っ ているくらいですから。 ですが、2項の存在により、国際紛争解決手段としての軍隊を保有 できませんが、その他の目的を遂行する為の軍隊は保有できます。 が、その軍隊は、交戦権を活用できないので、 その軍隊の行動範囲が日本国の領土内に限定されてしまうことに なってしまいます→自衛戦争や人道戦争などの交戦権を活用でき る戦争ができなくなっています。 ですから、日本は「本土防衛専用隊」という軍隊しか保有する事 ができなくなっています。 従って、武器も「本土防衛専用隊」に相応しい武器しか保有でき ません。 例えば、地対空ミサイルは保有できますが、地対地ミサイルは 保有できません←領土外のターゲットを攻撃できるからです。 以上が適切に理解できれば、自民党案は「何を訳の分らないこと を言っているのか!」となります。 で、「憲法改正」を主張するなら、 先ず、現行憲法の不適当なところや不備な点を指摘し、どの様に 変更するかを明らかにしなければなりません。 ですから、憲法9条の改正をどうしてもしたいなら、先ず9条の 不適当なところや不備な点を指摘しなければなりません。 が、上記に述べた様に何も不適当なところや不備な点が存在し ないので、改める必要は全くありません。 では、現行憲法の何処にも不適当なところや不備な点が存在し ないのかと言えば、存在します: 憲法39条「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれ ない」を「ダブル・ジェパディを禁止」に変更。 (刑事事件で、一度無罪を勝ち取った被告を控訴又は上訴して 二度も被告席に付ける事を禁止←圧倒的に国側に有利な裁判を 公正な裁判に近づける為に、被告の精神的、経済的、物理的 な負担を二度も負わせる事は、厳禁。) 憲法73条6項の「政令」を「内閣令」に変更。 (首相や各大臣は独自の内閣令を保有することで、権力者として の責任を果たせるし、非難を受けることが可能となります←現状 は、違憲状態:官僚が上司を押しのけて、首相又は大臣に代わっ て権力を行使しています。) 憲法92条「地方自治の本旨に」を「地方分権原則に」に変更。 (現行の東京都は、憲法92条違反の地方自治組織ですので、 東京市に戻さなければ違憲状態を解消することができません。) などが存在しますので、これらの条項の憲法改正を実行しなけ ればなりません。
|