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民主・枝野氏が「改憲私案」 集団的自衛権行使・多国籍軍参加容認:日々かがやきを失う、民を映す鏡
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/123.html
投稿者 手紙 日時 2017 年 10 月 14 日 17:22:01: ycTIENrc3gkSo juiOhg
 

件名:民主・枝野氏が「改憲私案」 集団的自衛権行使・多国籍軍参加容認
日時:20130910
媒体:赤旗
出所:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-09-10/2013091002_02_1.html
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民主・枝野氏が「改憲私案」 集団的自衛権行使・多国籍軍参加容認


 民主党の枝野幸男衆院議員は、『文芸春秋』10月号に「憲法九条 私ならこう変える 改憲私案発表」と題する論文を発表しました。軍事力の保有、集団的自衛権の行使、国連のもとでの多国籍軍への参加を容認する重大な内容です。枝野氏は、民主党内に新設された代表の直属機関である憲法総合調査会の会長に就任したばかりです。


 枝野「私案」では、日本国憲法9条1、2項に二つの条文(9条の2、9条の3)を追加。追加する「9条の2」3項で、「自衛権に基づく実力行使のための組織」の存在を規定。軍事力の保有を基礎づけました。


 また同2項では、「我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対し、急迫不正の武力攻撃」があった場合に、その「他国」と「共同して自衛権を行使することができる」と規定。集団的自衛権の行使を容認しています。


 もう一つの追加条文となる「9条の3」1項で国連軍への参加を明記。さらに同2項では、国連決議に基づく多国籍軍やPKO(国連平和維持)活動への参加を明記したうえ、活動に対する急迫不正の武力攻撃がなされた場合には「自衛措置」を取れるとして、海外での武力行使を公然と容認する内容になっています。


 現行9条1、2項は名目的に残るだけで、これまでとりわけ2項(戦力不保持、交戦権の否定)の制約として禁じられてきた、国連軍への参加、集団的自衛権の行使、海外での武力行使を容認する中身です。


けん制装い“9条破壊”援護


 
 枝野「私案」は、2005年に民主党がまとめた改憲志向の『憲法提言』を具体化した内容で、改憲政党としての民主党の性格をあらわにするものです。同時に、この時期に改憲案を発表することは、内容とともに安倍晋三首相の狙う9条改定を後押しする意味しか持ちません。


 枝野氏は、『文芸春秋』掲載の論文で「安倍政権の発足などによって、改憲派と護憲派の両極端な主張がますます激しくぶつかり合うことが予想される状況」を、「極論のぶつかり合いという不幸な事態」と主張。「今求められているのは、より冷静な分析と建設的な議論によって極論のぶつかり合いを収斂(しゅうれん)させること」と述べて憲法擁護の立場を「極論」と攻撃しつつ、“第三の道”があるかのように装っています。


 その主張する改憲私案は、安倍首相と同様に、集団的自衛権行使と国連軍・多国籍軍への参加など、海外での武力行使を容認するものです。安倍首相が狙う集団的自衛権行使に向けた解釈改憲論へのけん制を装いながら、明文改憲を進めることは、議論の軸を右に持っていくだけです。


 枝野氏は、「憲法解釈」によって「歯止め」をかけている現在の状態では「ずるずると自衛隊の活動範囲が拡大し、今後もさらに無原則に拡大する可能性がある」などとし、「『歯止め』を明文化する」ために改憲を進めるとしています。


 しかし、これまで「歯止め」とされたのは9条2項の戦力不保持の規定です。この規定があるために、歴代政府は自衛隊は「軍隊」ではなく、集団的自衛権の行使も、海外での武力行使も禁止されてきたのです。それをすべて容認するというのですから、枝野私案はなんら「歯止め」になっていません。


 日本への攻撃に対する自衛措置としていますが、地理的な限定も示されていません。各国が横並びで戦争する多国籍軍への参加も憲法上可能とするというのですから、安倍首相が目指す、アメリカと肩を並べて「戦争する国」そのものです。 (中祖寅一)


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//memo



beautifulearth33333 / Published on Nov 8, 2011



日本共産党 / Published on Jun 12, 2014



black7144 / Published on Jun 4, 2011
 

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コメント
 
1. 2017年10月14日 17:29:05 : NaXgEKPnHg : f07XSFrqaHA[4]
来ると思った 
たいていこういう「完璧じゃないとだめ」って奴が来るんだよな
そしてベターを拒否してネストじゃないと駄目とダダをこねて ワーストを呼び込む

今もそれが正しいと思うっているのか本人に聞いたら?


2. 新共産主義クラブ[5030] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 17:33:53 : I8CyKCl46E : LVbFMUkMD5E[12]
 
 立憲民主党の枝野幸男氏が、日本に近い地域で発生する有事での集団的自衛権行使の容認や、多国籍軍・国連軍の武力行使への自衛隊の参加を認めるところは、自民党や公明党(の一部)や、自由党、維新の党、日本のこころ、希望の党などと共通しています。
 
 希望の党(民進党)の前原誠司氏も、同じ考えです。
 
 自由党の小沢一郎氏や、希望の党(民進党)の前原誠司氏や、自由党の小沢一郎氏が、日本に近い地域で発生する有事での集団的自衛権行使の容認や、多国籍軍・国連軍の武力行使への自衛隊の参加を認めるのは、彼らの支持者に、朝鮮半島有事への自衛隊の参戦を望む、大韓民国系(民団系)の人たちが多いからではないかと、私は考えています。
 

3. 2017年10月14日 17:36:15 : Y39wSRqLeI : 3bT_bLdiPpU[157]

>>01

国の最高法規である憲法事案を妥協してはならない。


4. 真相の道[3255] kF6RioLMk7k 2017年10月14日 17:38:52 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[2170]
     
> 民主党の枝野幸男衆院議員は、『文芸春秋』10月号に「憲法九条 私ならこう変える 改憲私案発表」と題する論文を発表しました。

> 軍事力の保有、集団的自衛権の行使、国連のもとでの多国籍軍への参加を容認する重大な内容です。
     
       
これは凄い情報ですね。
  
出所は赤旗ですか。

枝野が軍事力の保有、集団的自衛権の行使、国連のもとでの多国籍軍への参加を主張していたとは‥。
   
安倍総理と同様の主張。

枝野は結局は「隠れ安倍派」なのですね。
  
ツンデレなのでしょう。
   
    


5. 新共産主義クラブ[5031] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 17:43:48 : jHFySU2NTo : wKpyqcj65YM[1]
>>2(訂正)
 
 立憲民主党の枝野幸男氏や、希望の党(民進党)の前原誠司氏や、自由党の小沢一郎氏が、日本に近い地域で発生する有事での集団的自衛権行使の容認や、多国籍軍・国連軍の武力行使への自衛隊の参加を認めるのは、彼らの支持者に、朝鮮半島有事への自衛隊の参戦を望む、大韓民国系(民団系)の人たちが多いからではないかと、私は考えています。
 

6. 知る大切さ[10159] km2C6ZHlkNiCsw 2017年10月14日 17:46:33 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[1052]
日本の憲法の範囲内、具体的には憲法9条や前文で制約された範囲で
アメリカと結んだ協定は履行できる。

憲法を超える法律を作れない事を憲法は規定している。超えるには無効であるとね。
でそれ超えてね?な事には憲法裁判所が発動するて立て付けなんだが、、、、
その憲法裁判所が構築されてないい。 70年経っても具体的に憲法裁判所を組織しよう
としていない。 代行業務を内閣法制局が事前にやっているとのタテマエでね。

まあ恣意的に憲法を超える事が起こり得る、今までにも何回かね。警察予備隊が
自衛隊となった時もね。憲法裁判所が無いから最高裁も判断を下さない。(笑)


海外に自衛隊が発砲許可を持って派遣される。。。。非戦の誓いが随分軽い普通の国に堕ちたもんだ。 まあ報道の自由72位の国家らしいと言えばその通りだけどさ。


7. 2017年10月14日 17:51:45 : asYKPuO65A : CfOPVV7t4Zw[48]
国連のもとでというところは小沢一郎と全く同じ。国連決議にはアメリカだけでなく中国、ロシアの同意が必要。アフガンも2003年のイラクも今のシリアもアメリカが一方的に軍を送っている。当然北朝鮮への先制攻撃などあり得ない。

つまりアメぽちから脱することが条件になるいうこと。ただし在日米軍基地の大幅縮小も必要になる。これならありうる選択肢。

共産党は賛成しないかもしれないが、日本はアメリカと心中するわけにはいかない。


8. 知る大切さ[10160] km2C6ZHlkNiCsw 2017年10月14日 17:55:05 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[1053]
件名:民主・枝野氏が「改憲私案」 集団的自衛権行使・多国籍軍参加容認
日時:2013年09月10日
媒体:赤旗

4年前の記事ね。今も同じ考えなのか?質問書でも出してみたら
【貧相なモノ】や【手紙】は?
でその分で個別具体的に今の安倍が制定した戦争法案を全目的に肯定していないのが現実。


9. 新共産主義クラブ[5032] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 17:56:08 : FumULPG9iA : d4hLuGNAdak[17]
>>6. 知る大切さ さん
>日本の憲法の範囲内、具体的には憲法9条や前文で制約された範囲でアメリカと結んだ協定は履行できる。
 
  
 現行の日本国憲法前文を根拠にして、現行憲法のまま、国連決議のある国連軍や多国籍軍の武力行使に自衛隊が参加できるとする、小沢一郎氏の憲法解釈は無理筋だと、私は思いますがね。
 
 朝鮮半島有事への自衛隊の参戦を望む、大韓民国系(民団系)の支持者たちが、小沢一郎氏のこうした無理筋の憲法解釈を後押ししているのではないかと思っています。
 
 彼らは、選挙での票にはならないけれども、手足となって選挙運動を手伝ったり、経営する企業からの政治献金で政治家を支えたりしているために、社民党や共産党以外の野党の政治家に、一定の影響力を持っているのではないかと思われます。
 

10. 阿快[87] iKKJ9Q 2017年10月14日 18:11:59 : ZPf4DnY1wk : KUEoMGG1E6w[4]
前から口を酸っぱくして、言ってるだろ。
安倍は改憲じゃなく、憲法をそのままにして自衛隊容認の項を付け加えるだけだと。
それに比較すれば枝野らの改憲案のほうがはるかに過激で危険。
安倍がマスゴミの集中放火を受けたのは、安倍が改憲から加憲にシフトしたからだ。
自民党タカ派にしてみれば安倍はとでもないやつで、とにかく辞職させたかった。
安倍は攻撃にさらされて疲弊し、とうとう折れてしまったが、その自民党タカ派と枝野らの憲法改悪案は似ているのだよ。

いい加減、目をさませよ。


11. 知る大切さ[10161] km2C6ZHlkNiCsw 2017年10月14日 18:21:57 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[1054]
>現行の日本国憲法前文を根拠にして、現行憲法のまま、国連決議のある
>国連軍や多国籍軍の武力行使に自衛隊が参加できるとする、小沢一郎氏
>の憲法解釈は無理筋だと、私は思いますがね。

当方も憲法違反で無理だと思ってます
医療やインフラ整備的な平和へ向けたアフターサービス的な事を国際貢献として日本はやればいいと思っています。(自衛の為の最小限の武力しか入らない。)
即空母になる偽装駆逐艦とか不要(あれはもう軽空母にしか見えない

現行の日本国憲法
将来を全て見通せる憲法が当時作られていたとは思ってませんから。
なので憲法違反と国民の一定数が考えるものは全部憲法裁判所で厳密に審議すれば良いと思います(今は制度が整備されていませんが憲法には存在と役目があった筈)
内閣法制局の見解と違う見解が憲法裁判所で出ても何らおかしくないと思います。
憲法から見た法律をみる。憲法は頑固オヤジもし頑固オヤジが古い考えだとどうしても思うなら、頑固オヤジを変えたいなら、オヤジの何処をどう変えたら、頑固オヤジの家族にどんな変化が及ぶのかはしっかり家族が認識させないといけない。

いつに間にか、えっそんな事だったの?ではマズイでしょ。


12. 新共産主義クラブ[5033] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 18:38:07 : 1MhuugTgSA : 69wBM_q2QKI[6]
>>7さん
>国連のもとでというところは小沢一郎と全く同じ。
>国連決議にはアメリカだけでなく中国、ロシアの同意が必要。
>当然北朝鮮への先制攻撃などあり得ない。 
 
 
 枝野幸男氏の場合は、改憲してから、自衛隊の国連軍へ参加しての武力行使を主張している。
 
 小沢一郎氏の場合は、現行憲法のままで、自衛隊が国連軍へ参加して武力行使をおこなうことが、合憲であると主張している。
 
 小沢一郎氏の“だましのテクニック”は、朝鮮半島有事の場合は、新たに国連決議を議決する必要なく、国際法上は、1950年6月27日の国連安保理決議第83号及び7月7日の同決議第84号に基づいて、朝鮮国連軍による北朝鮮への武力攻撃が可能だということだ。
 
 また、日本は1954年に朝鮮国連軍地位協定を結び、朝鮮半島有事での、日本国内の米軍基地その他の施設での朝鮮国連軍への兵站に協力することを約束している。
 
 この朝鮮国連軍地位協定は、現在も有効である。
 
 さらに、その後、日本は小沢一郎氏らの自由党と自民党の連立政権で、周辺事態法(2015に改正し、重要影響事態法の改称)を成立させ、国連決議がなくても、朝鮮半島有事で、米艦等への補給や米兵等の救助などの、米軍等の作戦の後方支援をおこなうことができるようにする法律が制定されている。
 
 日本の集団的自衛権の行使についても、立憲民主党の枝野幸男氏や、希望の党(民進党)の前原誠司氏や、自由党の小沢一郎氏らも、自民党や公明党や維新の党や希望の党や日本のこころなどと同様に、国連決議がなくても、朝鮮半島有事については、憲法を改正せずに、例外的に認められるという立場に立っている。
 
 
◆ 朝鮮国連軍地位協定(外務省)
 
1 沿革
(1)朝鮮国連軍は,1950年6月25日の朝鮮戦争の勃発に伴い,同月27日の国連安保理決議第83号及び7月7日の同決議第84号に基づき,「武力攻撃を撃退し,かつ,この地域における国際の平和と安全を回復する」ことを目的として7月に創設された。また,同月,朝鮮国連軍司令部が東京に設立された。
(2)1953年7月の休戦協定成立を経た後,1957年7月に朝鮮国連軍司令部がソウルに移されたことに伴い,我が国に朝鮮国連軍後方司令部が設立された(当初キャンプ座間に置かれたが,2007年11月に横田飛行場に移転した。)。
(3)現在,在韓朝鮮国連軍は,朝鮮国連軍司令部本体と同司令部に配属されている軍事要員からなっており,在韓米軍司令官ブルックス陸軍大将が朝鮮国連軍司令官を兼ねている。
(4)横田飛行場に所在する朝鮮国連軍後方司令部には,ジャンセン司令官(豪空軍大佐)他3名が常駐しているほか,8か国(豪,英,加,仏,トルコ,ニュージーランド,フィリピン,タイ)の駐在武官が朝鮮国連軍連絡将校として在京各国大使館に常駐している。
 
2 我が国の国連軍に対する援助
(1)1951年9月,我が国は,吉田・アチソン交換公文により,サンフランシスコ平和条約の効力発生後も朝鮮国連軍が日本国に滞在することを許し,かつ,容易にする義務を受諾した。また,1954年6月,朝鮮国連軍が我が国に滞在する間の権利・義務その他の地位及び待遇を規定する国連軍地位協定が締結された(注1)。
(2)朝鮮国連軍による我が国における施設使用
ア 朝鮮国連軍は,国連軍地位協定第5条に基づき,(i)我が国における施設で,合同会議(注:国連軍地位協定に基づき設置された我が国政府と他の締約国政府間の協議・合意機関)を通じて合意されるもの及び(ii)在日米軍の施設・区域で我が国政府が合同会議を通じて同意するものを使用することができる(注2)。
イ 我が国が朝鮮国連軍の使用に供する施設は,国連軍地位協定と同時に作成された同協定についての合意された公式議事録(第5条に関する部分)に従い,「朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な兵たん上の援助(logistic support)を与えるため必要な最少限度に限るもの」となっている。
ウ 現在,朝鮮国連軍は,国連軍地位協定第5条に基づき,我が国内7か所の在日米軍施設・区域(キャンプ座間,横須賀海軍施設,佐世保海軍施設,横田飛行場,嘉手納飛行場,普天間飛行場,ホワイトビーチ地区)を使用することができる。
 
(注1)締約国(12か国):日本,米国,オーストラリア,英国,カナダ,フランス,イタリア,トルコ,ニュージーランド,フィリピン,タイ,南アフリカ
(注2)国連軍地位協定第5条(抄)
国際連合の軍隊は,日本国における施設(当該施設の運営のため必要な現存の設備,備品及び定着物を含む。)で,合同会議を通じて合意されるものを使用することができる。
国際連合の軍隊は,合同会議を通じ日本国政府の同意を得て,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づいてアメリカ合衆国の使用に供せられている施設及び区域を使用することができる。
 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/fa/page23_001541.html
 
 
◆ 朝鮮戦争における「国連軍」との1954年地位協定は今も生きており、集団的自衛権の解釈変更と平行して早急に詰めなおすべき!(片山さつき)
(BLOGOS,2014年04月01日)
  
 1954年に日本が、朝鮮戦争における「国連軍」と結んだ協定は、今も生きています。

 朝鮮戦争は、国際法的に休戦であり、南北両国は今でも戦争状態です。朝鮮戦争における国連軍には、当時の常任理事国のソ連も中華民国も、当然、入っていません。この協定の根拠となる国連決議は、1950、51年の2本で、あらたに安保理決議をとりなおす必要は、協定上は、ありません。中ロが常任理事国にいる現状でも理論的には、この国連軍は、機能しうるのです。
 
 朝鮮戦争における国連軍は、国連憲章の7章にそった正式の手続きで組成されていませんが、国連軍の名称を許され、国連軍の旗の使用も認められています。国際法上は、多国籍軍に近いものですが、その構成国と日本は1954年に、再発に備えて協定を結び、横田基地他には、今でも国連軍の旗が翻っています。
 
 この協定では、朝鮮戦争が再燃すれば、日本は在日米軍の主要基地を国連軍に使用させ、出入国を認め、兵站調達に便宜をはかることになっています。
 
http://blogos.com/article/83489/
 
◆ 周辺事態法

《「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」の略称》日本の周辺地域で平和と安全に重要な影響を与える武力紛争などが発生した時に、日米安全保障条約を効果的に運用し、日本の平和と安全に役立てるのを目的とする法律。米軍への後方支援活動を合法化し、自衛隊が日本の領土の外で活動することが可能になった。平成11年(1999)成立。平成27年(2015)、安全保障法制の整備に伴い改正され、重要影響事態法に改称。周辺事態安全確保法。
 
https://kotobank.jp/word/%E5%91%A8%E8%BE%BA%E4%BA%8B%E6%85%8B%E6%B3%95-176516
 
◆ 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E4%BA%8B%E6%85%8B%E3%81%AB%E9%9A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%82%92%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
 
 
◆ 自公連立政権
 
 1999年(平成11年)1月14日、自民党と自由党の連立政権が発足。
 
 公明党もいまだ名目上は野党ながら、周辺事態法、国旗・国歌法、通信傍受法、住民基本台帳法改正など、政府・与党の重要法案に次々と協力し、与党入りの足場固めをした。
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%85%AC%E9%80%A3%E7%AB%8B%E6%94%BF%E6%A8%A9
 


13. 2017年10月14日 18:39:33 : cgvqqzuyr2 : KMz5d0S5ppU[5]

枝野は旧民主党の執行部として^^

また連合の支持を取り付ける上で^^

これをNGに出来ないだろう^^

[32初期非表示理由]:担当:毎回IDが変わってしまう方が、ペンネームを使わずにコメントし、管理人がネット工作員判定した場合には苦情を受け付けません。http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/415.html

14. 新共産主義クラブ[5034] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 18:48:52 : Ii4hcTtlgU : 2Cawsg@wADw[1]
>民主党の枝野幸男衆院議員は、『文芸春秋』10月号に「憲法九条 私ならこう変える 改憲私案発表」と題する論文を発表しました。軍事力の保有、集団的自衛権の行使、国連のもとでの多国籍軍への参加を容認する重大な内容です。
 
 
 一般的には護憲派のように思われているかもしれない、江田五月氏(当時、民主党)も、
 
 参議院憲法調査会「日本国憲法に関する調査報告書」「6 国際貢献(PKOなどの国際平和活動、ODAなどの国際協力)」(平成17年4月20日)において、
 
「自衛隊の保有を認め、9条から生まれた平和の原則を守り、国連の平和維持活動と集団安全保障措置に積極的に参加すること等を内容とする安全保障基本法案要綱を提唱したことがあるが、そのような方向で議論していきたい」
 
「憲法の平和主義の原則は、一国による武力行使の放棄と国連主導の集団安全保障への積極関与の2点と考えるが、後者は国連の実力部隊の行動に参加するということである」
 
「日本は、平和構築に対し積極的にかかわる機能まで持つに至ったPKOや、国連の意思決定に裏打ちされた多国籍軍に、責任を持って積極的に参加すべき」
 
などと発言していたことが記されている。
 

http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/hatugen/01_05_06_02.html
 


15. 新共産主義クラブ[5036] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 19:02:35 : Ii4hcTtlgU : 2Cawsg@wADw[3]
>>10さん
>安倍は改憲じゃなく、憲法をそのままにして自衛隊容認の項を付け加えるだけだと。
>それに比較すれば枝野らの改憲案のほうがはるかに過激で危険。
 
 
 安倍改憲案は、まだ成文になって世に出てきていないから比較できない。
 
 もし、第九条第三項が、「前項にかかわらず、日本は、自衛権を行使するための自衛隊を保有する」の類であれば、文の曖昧さにおいて、枝野らの改憲案と変わらないか、それ以上に危険だ。
 
 おそらく、自民党案では、「自衛権」としか書き込まない改憲案を出してきて、後の法案審議では、「憲法には、ただ“自衛権”と書いていので、必然的に個別的自衛権と集団的自衛権の双方の行使ができる」という解釈がおこなわれることは必定だ。
 

16. 2017年10月14日 19:29:20 : 0CejVRban6 : urcdmA9xc1s[5623]
とりあえず、9条、緊急事態条項の変更・追加など、「タカ派改憲」に反対する人たちは、「どこの部分なら改憲に応じるのか」の票読みを始めたほうがいいと思いますね。
そのようにして仲間を増やしておくことをおススメします。

17. 新共産主義クラブ[5037] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 19:40:22 : u8OtJjzOfg : BoKolSRbDow[1]
>>10. 阿快 さん
>いい加減、目をさませよ。
 
 
 自民党、公明党、維新の党、自由党、希望の党、立憲民主党の改憲案が、ほぼ同じ内容に向かって収斂しているように見えるのは、国民的合意形成ができているからではなくて、米国の安全保障部門の一機関が、日本国憲法改正案の草稿を書いているからだと思う。
 
 江田五月まで、自衛隊を国連軍に参加して武力行使させる改憲案に賛成したのは、そうでもしないと、共産党以外の国会議員には、国会から排除されるように圧力が働くのだろう。
 
 前原誠司氏が「非自民」と言いながら、「非共産」にこだわるのも、その点にありそうだ。
 
 スノーデン氏によると、米国との関わりのある日本の重要法案の草案は、日本の省庁内ではなくて、NSAの総合評議室と外務取締役会とよばれる組織によって作成されているという。

 私は、このスノーデン氏の説を信じる。
 
 憲法草案も、特定秘密保護法案や、平和安全法制案(戦争法案)や、テロ等準備罪法案(共謀罪法案)などと同様に、NSAの総合評議室と外務取締役会とよばれる組織によって、日本国外で作成されているのだろう。
  
 日本の主要な与野党の政治家の改憲案が、国民的合意形成を度外視して一致して、ことごとく一致しているのは、そうでもないと考えにくい.
 
 憲法改正や米国と関わる重要法案で、自民党と共産党以外の党との違いは、法案をいかに自分たちが考えて作ったか、いかに丁寧に審議したかのように見せて、成立させるかという、国会審議のテクニックの違いに過ぎないように見える。
 
 安倍首相は法案成立のプロセスが乱暴だったが、自民党の他の政治家が首相になっても、共産党以外の党の政治家が首相になっても、審議する法案は、米国のNSA製で、修正が一切認められないことは、全く同じだったと思う。
 
 NSAは、米国政府の国防総省内の一つの機関だ。
 
  
◆ スノーデンの警告「僕は日本のみなさんを本気で心配しています」──なぜ私たちは米国の「監視」を許すのか(小笠原みどり)
(現代ビジネス,2016.08.22) 
 
「日本で近年成立した(特定)秘密保護法は、実はアメリカがデザインしたものです」(スノーデン)
 
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49507
 
◆ 小笠原みどり『スノーデン、監視社会の恐怖を語る─独占インタビュー全記録』(毎日新聞出版,2106年)
(p.90)
 
 
 「もちろんこれはけっして表には出ないことです」と彼は続けた。
 
 「けれどNSAはこれと同じことを他の友好国に対してもしています。NSAには総合評議室と呼ばれる部署があって、100人程度の法律家が働いています。この法律家グループは外務取締役会と呼ばれる部署と一緒に、どの国が法的にどこまでNSAに協力して情報収集することが可能か、それ以上の諜報活動を求めれば国内法や憲法に違反する、または人権侵害になるといったことを把握している。」
  
http://mainichibooks.com/books/social/post-373.html
 

◆ アメリカ国家安全保障局
 
 アメリカ国家安全保障局(アメリカこっかあんぜんほしょうきょく、英語: National Security Agency:NSA)は、アメリカ国防総省の諜報機関である。
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%B1%80
 


18. 新共産主義クラブ[5039] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月14日 20:05:04 : 4K5V6N8xGw : pvRopVzrnCY[39]
>>4さん
>これは凄い情報ですね。
>出所は赤旗ですか。
 
 
 あなたは、この記事の内容を、今日はじめて知ったのですか?
 
 新共産主義クラブは、この赤旗の記事を8月9日に引用して紹介しています。
 
 みなさんは、新共産主義クラブの記事やコメントに、くまなく目を通すと、役に立つことが多いと思います。
 
 
 
◆ 小池新党と細野新党に共通する弱点は安保政策の不明さである  天木直人
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 8 月 09 日
 
5. 新共産主義クラブ[4281] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年8月09日
 
 枝野氏は、安倍首相が提案している、日本国憲法第9条に「自衛権に基づく実力行使のための組織の存在を規定する」という改正案に賛成しています。
 
 また、集団的自衛権の行使を容認する改憲にも賛成しています。
 
 
■ 民主・枝野氏が「改憲私案」集団的自衛権行使・多国籍軍参加容認
(しんぶん赤旗,2013-09-10)
 
 枝野「私案」では、日本国憲法9条1、2項に二つの条文(9条の2、9条の3)を追加。追加する「9条の2」3項で、「自衛権に基づく実力行使のための組織」の存在を規定。軍事力の保有を基礎づけました。

 また同2項では、「我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対し、急迫不正の武力攻撃」があった場合に、その「他国」と「共同して自衛権を行使することができる」と規定。集団的自衛権の行使を容認しています。
 
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-09-10/2013091002_02_1.html
 
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/456.html#c5
 


19. 2017年10月14日 20:32:19 : vIJ4EQrZCs : MKdFw1sOzN8[44]
そもそも改憲意思のある人間が総理になったところで、護憲派さえ多く議席を確保していれば改憲は不可能。
大切なのは総理になった者に独裁を許さないこと。

20. 2017年10月14日 20:47:14 : Q7Xo3PPOrk : CNPmh385SmA[43]
安倍も枝野もみな間違っている。

日本国憲法は国際法違反 GHQが1週間で作成した英文を 日本語に翻訳した

だけのMADE IN USA 憲法であるのはあきらか。

正論はいつの日か 自主憲法制定である 100年?かかるかもしれません。

しかし 違反憲法はあくまでも違反 基本は 日本国憲法破棄 自主憲法制定

若い方々(20代)の時代二実現してほしい。


21. 2017年10月14日 21:41:33 : Q7Xo3PPOrk : CNPmh385SmA[44]
なんだ、日本のこころ という弱小政党 のみが自主憲法制定の公約をかかげてる

そうである。 日本のこころはいい 自主憲法制定じゃから。


22. 2017年10月14日 22:48:21 : g6xspuM3KE : OGj8ig6deE8[8]
 多摩散人です

 もともと9条なんかまったく守ろうと思っていない人たち、つまり1〜21のコメンターたちが、何のために「9条を護れ」という議論をしているのか、さっぱり分からん。

「この9条破りとあの9条破りは、どっちが9条を護ることになるか」???

 気の済むまでやってくれ。多分、いくらやっても気は済まないと思うが。どっちにしても、日本国民は全員、9条を守ろうなんて考えていない。誰も守ろうと思っていない9条は、悪法だが、あっても実害はない。改憲なんて、知的エネルギーの無駄、そのまま、破りっぱなしにしておけばいいんじゃないか。


23. 2017年10月14日 23:40:17 : rk6sMYMGxw : GMbxKQ97fgM[1]
刃物の是非を判断するには、持ち主がキチガか否かを判断しなくてはならない。


24. 新共産主義クラブ[5040] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年10月15日 15:20:53 : tGMO61WBXg : _XWHaKTYhFk[3]
>>22 多摩散人さん 
>もともと9条なんかまったく守ろうと思っていない人たち、つまり1〜21のコメンターたちが、何のために「9条を護れ」という議論をしているのか、さっぱり分からん。
 
 
 私は、日本国憲法第九条は、第一項、第二項はそのままにして、以下のような第三項を付け加えるように改正することが望ましいと考えております。
 
 
◆ 日本国憲法 第九条 第三項(案)
 
 
 第一項の目的を達するため、
 
 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態、
 
 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した事態、若しくは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、
 
 又は我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合において、
 
 我が国は、我が国の領土、領海及び領空の領域外において、武器の使用、武力による威嚇又は武力の行使をおこなわない。
 

25. 2017年10月15日 19:00:49 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[2319]
  今やフェイクニュースというのも有るから、文芸春秋10月号の内容を読んでみないと判らないのではないか。
   10月号の掲載ということは、何か月も前から取材が入っていただろう、枝野氏が発言したとすれば、自民党の改憲ムードに押されて対案を出せねばならないと思い込み取材に応じた段階では、その後立憲民主党を立ち上げ、そのトップとして選挙戦を戦う前提では無かったのだろう。
   それにしても、護憲を放り投げて規則の改訂条項のみに着目し、兎に角改憲、という不可思議な思考回路を持っている自民党に煽られて党内論議をしたり支持者の声を聴いたりもせずに私案を作ってしまうようでは、これからが思いやられる感はあるが、これはまさしく日本の風土であるところ、民進党だけを責められない。
   反対なら対案を出せ、などと詰め寄られると日本人は焦るのであり、反対なのだから対案を出す必要は無いとの論理展開が出来なくなり、次第に相手の土俵に乗ってしまうのは、場の空気を読んで大勢に付く日本の風土を良く表していると言える。
   従って、取材当時の枝野氏と新党を立ち上げた枝野氏とは違い、今や私案を公表する立場では無く、立憲民主党の全ての候補者と、それを支持する有権者の総意を汲むことになるであろう。
   少なくとも立憲を前面に出す以上は、取り敢えず現行憲法の理念を生かし、守ることを誓わねばならない。
   今や軍事はビジネスであり、車の販売同様、兵器や武器を買って使ってナンボの世界になっており、聖戦などは有り得ないのであるところ、そもそも警察予備隊として出発した自衛隊が、米国防総省を始めとする軍産複合体ロビイストの甘言に気を良くして、リベートがどの程度あるのか無いのか不明だが、水増し請求やだ談合などと政財界護送船団ムラにはあるのだから、国防とて例外では無いだろう。
   何しろ兵器一基が数百億円という価格であり、粗利益も相当なものであるところ、戦闘機や軍艦に試乗させてもらい、軍関係者主催の華やかなパーティーに招かれ、下へも置かない扱いを受ければ、戦闘機やミサイルの100基や200基、自分の金では無いから簡単に血税の財布の口を、防衛省背広組は開けているのではないか。
   こうして肥大化した自衛隊を、戦に疲れた米軍の肩代わりで世界の警察官役を担ってくれと言われてその気になり、実体に合わないから最高法規の方を変えてしまおう、という短絡であり、それでは最高法規でも法治主義でも無い、単なる人治主義であり、人治主義とは無法主義である。
   無法主義の自民党から、対案を出せなどと煽られて対案を出してしまったのは間違いだった、ということであり、枝野氏は一代議士では無くなり新たな立憲民主党の代表となったのだから、私案を破棄すれば良いのである。

26. 2017年10月15日 21:07:19 : vIJ4EQrZCs : MKdFw1sOzN8[46]
>>24
改憲において最も重要なのは、閣議決定による解釈改憲などという勝手な運用を禁止すること。
どのようないい改憲をしても、それを自在に悪用できてしまうのでは意味がありません。

>>25
>>8のツッコみを読んでください。
古本屋でも探しましょうかw


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