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安倍晋三はベテラン議員で8回も公職選挙法で当選している人物である。
勿論公職選挙法139条とか当然知ってないとダメダメだ。
(飲食物の提供の禁止)
第一三九条
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない
持ち込まれたオニギリ食べた疑いがある人は、、、、
(安倍・自民党の候補者・公明党の候補者・その場に動員された有権者)
違反行為を容認?見逃した人物は
(安倍・自民党候補者・公明党の候補者お前らは立法府で働く国会議員になりたいんだろ?
なら法律守れよ)違反こういを容認するな。
議員秘書・運営スタッフ
(買収及び利害誘導罪)
第二二一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき
さて2017/10/10の福島での第一声のライブ中継画像で驚くべき事が発生した。
まず、、県選管を訪ねて、オニギリは菓子に該当するかの確認。
A 菓子ではありません。 ちなみにサンドイッチも菓子では無いにでダメです。
10/10の動画例の動画見せて、では当方が全く同じ行為をやりたいと選管の貴殿に相談したら
A やめるように強くお答えします。
Q それって違反だから?
A 違反かどうかは警察が判断する事なので選管は申せません。
次に警察の刑事2課
すいません公職選挙法139条違反で情報提供で無く告発したくて来ています。
警察相談室でなく、刑事2課をお願いできますか?
刑事2課から2名やってくる、個室で相談。
警 どうされました
公職選挙法139条違反で告発したい事案を確認したので相談にきました。
警 具体的には?
オニギリを演説に集まった有権者にもらってくださいとマイクで数回アナウンスしています。
警熱心にメモメモ
で十分ぐらい状況説明
警 場所はどこですか?
ココです。ここで動画を再生 福島の10/10第一声の動画をしばし歓談
警 熱心にメモメモ
この後警察2名増加、ウチ一名は捜査課
更に対話が20分ぐらい
警 わかりました【知る大切さ】さんはこの件をこちらで
告発したいんですね、では告発状を作って再度きてください。
了解しました。
今日か明日に告発状を当方が住む県警に出します。
これ見てるそこのあなた、貴殿も自分の住んでいる地元の警察で告発してみませんか?
そんなに難しい事ではありません。 事前に告発する旨を警察の該当課(刑事2課が担当)
動画のURL見せてそのURLと違反条項139と場所と日時を記載して告訴状を渡すだけ。
誰かがやってくれる、ネットで愚痴るだけでなく、実際にフィールドワークしてみませんか?
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