http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/891.html
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このブログの【第38回】を小沢さんが読んで、救世主となってくれることを祈ります。
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ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第38回】小沢裁判のりそな銀行の証言は、偽証罪。金融機関における国民に周知されていない事項』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201709/article_2.html
【2017.09.26_全面書き直し】
先に、2011年10月の「小沢裁判第2回公判」の尋問の様子を垣間見てください。
『これじゃあ、まるで、阿呆の集団だ!』
「陸山会名義の定期預金を担保に小沢個人が4億円を借りた」との下記証言も、この取引は「利益相反取引」となりますからりそな銀行支店長の偽証なのです。
りそな銀行HPの最下行の「利益相反管理方針の概要」を、ご覧下さい。
http://www.resonabank.co.jp/
(会社の定期預金を担保に社長が個人的に借金したらダメでしょ。フツー)
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指定弁護士「融資の申し込みがあったとき、借り入れるのは誰ということになっていましたか」
証人(りそな銀行支店長):「小沢先生です」
指定弁護士:「何に使うと言っていましたか」
証人(りそな銀行支店長):「陸山会が世田谷に秘書寮のための土地を購入するということで、陸山会に転貸しすると」
指定弁護士:「融資は何を担保に?」
証人(りそな銀行支店長):「陸山会の定期預金です」
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上記の詳しいことは、【第7回】をご覧下さい。
【第7回】これが、陸山会事件の真相です。【冒頭陳述完全解明版】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201102/article_3.html
⇒『何が本当なのか』は、りそな銀行に入出金記録を提出させれば、直ぐ解かる事なのに、検察側も、弁護側も、裁判官も、そうしないのは何故なのだ?
また、虚偽記載を争点としているのに、誰も、収支報告書の記載を明示しようともせず、【現金と普通預金の年末残高の計算式】に言及しないとは、何なのだ!
『これじゃあ、まるで、阿呆の集団だ!』
<トップページの以下の部分を詳細に説明します。>
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◆2016年12月19日
平成27(許)11 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所大法廷(寺田逸郎最高裁判所長官) 決定 破棄差戻 大阪高等裁判所
⇒この判例により、死亡者の預貯金を払い戻しするためには、金融機関毎の様式の書類に相続人全員の印鑑証明を要求するようになりました。
しかしながら、上記判例は、払い戻しを禁止するものでは無く、また、上記判例を受けて審議会が開かれ、パブリックコメントを募集中であります。
つまり、民法の改正条文は、これから作られるのであり、現在の金融機関は法律違反をしていることになります。
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2017年5月30日、故母の預金通帳を払い戻ししようとしたところ、浜松信用金庫の所定の書類に共同相続人全員の実印を押せと言うのです。
根拠法は、「最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官) 平成28年12月19日判例」だと言うので読んでみたところ、1審・2審の呆れかえる程の無知極まりない決定(判決)に対し、「決定破棄、大阪高等裁判所に差し戻す」というものでした。
※平成28年12月19日 大法廷決定全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
⇒要旨:『被相続人の預貯金約3,800万円を巡り遺族2人が取り分を争った審判。他に、被相続人には、価格合計約258万円の不動産があり、それを抗告人が取得すべきものとした。1人は約5,500万円の生前贈与を受けていた。大法廷は、具体的な相続内容を改めて遺族同士で決めるために審理を2審・大阪高裁に差し戻した。』
どう思いますか?
遺産総額約9,558万円ですから、1人約4,779万円が取り分であることぐらいは素人でも分かります。1、2審の決定では、取り分として1人は預貯金の法定相続分の約1,900万円+不動産約258万円=約2,158万円、もう1人は約7,400万円となってしまい不公平極まりないと言えます。
1、2審は、過去の判例に従っているなどと言っていますから、生前贈与等があった場合には、さぞかし無茶苦茶不公平極まりない判決をしてきたのでしょうね。
さて、話を元に戻しますと、大法廷は「審理を2審・大阪高裁に差し戻して、公平な遺産分割協議をやり直させろ」としているだけなのです。
ですから、今はパブリックコメントの募集中段階であり、現行法が適用されますから、法定相続分であれば、実印など不要で払い戻しをしなければ銀行の民法違反となります。要するに、銀行は、例え行方不明者が居ても、その人の法定相続分を残して後は全額払い戻しをする義務を負うという事です。
以下は、私のパブリックコメントです。
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【法務省:パブリックコメント】
「「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」に関する意見募集」への意見を次の受付番号で受け付けました。
201708140000445623
「最高裁大法廷平成28年12月19日判例」が金融機関に悪用されています。
私の実例により、説明致します。
母死亡により、「ゆうちょ銀行」では、「普通預金 126円」の払い戻しを喪主であることの証明(会葬御礼状)だけで(内規:100万円までは、)払い戻ししてくれました。一方、「浜松信用金庫植松支店」では、「普通預金 217,237円」(内規:5万円以上)の払い戻しは相続人全員の実印を同金庫所定の書類にほしいと払い戻しを拒絶されました。同金庫所定の書類のタイトルは、「相続手続き依頼書」となっており、通帳一本毎に誰が相続するのかを決定するという様式です。相続人は私と弟の二人だけであり、私が相続することとすれば弟は実印を押さないと言うのです。
当該通帳残高は年金4月入金分であり、通帳が凍結されなければ自動引落しされていたショートステイと介護用品レンタル4・5月分の他、浜松医科大学への「未払金 231,174円」という債務を負っており、全額私が立替払いしております。ですから、弟が相続するとすれば、私は実印を押しません。
このままでは、同金庫は永久に払い戻しをしないでしょう。同金庫では、通帳の存在を相続人全員が知らなかった場合、相続人全員揃っての窓口払い戻し請求においても相続人全員の実印を同金庫所定の書類に押下しない場合、金額が過小若しくは本件のように正味の遺産額がマイナスであるとの理由により弁護士に依頼してまで払い戻ししたくない場合、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人全員が死亡した場合には払い戻しは行われないと確認した次第です。
平成29年8月10日、「全国しんきん相談所」に上記の件を電話した処、『各信金の内規により行っていることなので何もお話することはありません』とのことでした。同日、金融庁へ文書で通報(FAX6枚)しましたが、返事はしないとのことでした。
以上ですが、平成29年7月18日の「追加試案とりまとめ」では、上記実例のような事案、つまり、遺産総額から債務・葬式代等を差し引いた正味の遺産額が非常に少額となる若しくはマイナスとなる場合等の救済措置がなく、当該金融機関が当該通帳を相続(没収)することとなってしまうという、あきれ果てた現状であります。
お金持ちの為の民法改正はじっくりやって頂いて構いませんが、貧乏人の私は、妻の定期預金300万円がなかった時には、母の葬式さえも出せませんでした。
【基本的な考え方】
通帳を遺産分割するのではなく、通帳の中の金銭を遺産分割するのであるから、払い戻しを禁止する理由は無い。複数の通帳があれば、誰しも金額の大きい通帳を相続したがるから、家庭裁判所の判断を経ることとなる。しかしながら、正味の遺産額より弁護士費用の方が大きければ、払い戻しは断念するでしょう。
また、家庭裁判所の判断においても、結果的には遺産総額から債務・葬式代等を差し引いた正味の遺産額を、公平に遺産分割しているではありませんか。
【提案】
・金融機関は、無償で「○○相続特別会計(仮称)」を名義人とした通帳を発行し、これに被相続人の預貯金の全てを解約して無償で振込する。
・金融機関は、喪主等の相続人に当該通帳の存在を通知する。
・相続人代表(社会通念上、喪主)は、複数の金融機関の「○○相続特別会計(仮称)通帳」を一つの金融機関の通帳に集中することができる。
・相続人代表は、被相続人の債務の領収書等の提示で「○○相続特別会計(仮称) 通帳」から払い戻し(請求書提示の場合は、振込)することができる。
・相続人代表は、葬式にかかる費用の領収書等の提示で「○○相続特別会計(仮称) 通帳」から払い戻し(請求書提示の場合は、振込)することができる。
・相続人代表は、「特別会計報告書(仮称)」を作成し、相続人全員に配布する。
・「特別会計報告書(仮称)」に不服あるときは、家庭裁判所の判断に委ねる。
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