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解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/740.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 9 月 24 日 03:03:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

 


解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/214196
2017年9月23日 日刊ゲンダイ 文字お越し


  
   慶応義塾大学名誉教授・小林節氏(C)日刊ゲンダイ

 憲法69条は、衆議院が内閣を不信任した場合には「10日以内に衆議院が解散“され”ない限り」内閣は総辞職しなければならない……と規定している。しかし、憲法の全条文のどこを探しても、解散権の主体(つまり、どの機関が解散を「決定」する権限を有しているか)についての規定はない。

 ただ、7条の3項は天皇が内閣の助言と承認により行う「国事行為」のひとつとして衆議院の解散を列記している。しかし、天皇の国事行為は4条により「国政に関する権能を有しない」ものだとされているので、解散の決定権者は天皇ではあり得ない。

 他方、他の国事行為(例えば法律の公布)は全て、それぞれにその内容を実際に決定する機関(この場合は公布される法律を制定する機関、国会)が憲法に明記されている(41条)。

 だが、解散についてだけは、憲法上、決定権者が実は不明である。

 その空白から、天皇の国事行為は「内閣の助言と承認に基づいて」行われるのだから解散の決定権者は内閣であるという解釈が生まれた。しかし、それは正確ではない。天皇が行うのは「解散の詔書を発するだけ」の形式的な行為で、「解散の実質的決定権を憲法上有する機関が解散を決定した」場合に、その結果の形を整えることを内閣が天皇に助言・承認できるだけで、憲法には、内閣が解散の決定権を有するとは書かれていない。

 ぜひ、憲法全文を読み直してみて欲しい。

 そこで、条文の空白を埋めるまっとうな慣行を確立すべく、改めて一般論として考えてみれば分かりやすい。

「解散」も、三権分立体制の下で議院内閣制を有効に機能させる道具のひとつである以上、その道具としての「目的」を外れた使用は、(事実上できたとしても)規範的には許されないはずである。例えば、ハサミで人殺しも「できる」が、それは本来「許されない」こと、「予定外」のことである。

 だから、解散権は、国会と内閣の意見が衝突して政治が動かなくなった状況下で主権者国民に直接問うてみよう……という場合以外の行使は、本来許されないはずである。












 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2017年9月24日 03:16:07 : U5FO6zxTSY : i4wAlSTn5UE[30]
小林節さん、どこかの選挙区で野党共闘で立候補してもらえばいいと思っております。各野党も推薦してくれるでしょう。

尚、維新、都民ファースト、こころ、全て野党には含みません。


2. 2017年9月24日 08:50:59 : jDAmGSuGVg : f9tonDH_FKM[11]
本来許されないとは憲法違反であるということである。

アベは憲法違反を何度繰り返したら気がすむのだろうか?

憲法破壊行為には刑事罰を法制化すべきだろう。


3. 知る大切さ[9623] km2C6ZHlkNiCsw 2017年9月24日 10:02:15 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[606]
>解散権は、国会と内閣の意見が衝突して政治が動かなくなった状況下で
>主権者国民に直接問うてみよう……という場合以外の行使は、本来許さ
>れないはずである。

だよね、なので今回のアペの行為は圧倒的多数有する与党側の党利党略での
大義無き税金の超無駄づかいでしかない。国民に選挙費用800億円を押し付ける
我が逃走の為だけの(うまくいけばみそぎが済んだ)と語る為の最悪最低の選挙だ。

だからこそ、選挙後にアペが辞任せざる得ないぐらいに与党の席を削り落さない
といけない。


4. ボケ老人[2162] g3uDUJhWkGw 2017年9月24日 12:18:19 : 08Tt0uxL56 : JtD17GQWPAo[602]
>3.知る大切さ:だからこそ、選挙後にアペが辞任せざる得ないぐらいに与党の席を削り落さないといけない。

全くその通りだが、瀬木比呂志(黒い巨頭)が指摘するように
カニング安倍は狡猾さでは天下一品、これに国民は騙される。

既に別スレで嫌韓とやり合ったが
大日本国帝国憲法を日本国憲法に改正した際に
好き勝手解散などは想定外であった。
このため解散についての記述は7条と69条にしかない。
憲法7条は天皇に対する国事行為の制限条項であり、第三号は解散についてその中身を述べたものではない。
『内閣の助言と承認により、国民のために解散(を宣言)することである』
憲法が解散について述べたのは
69条:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(つまり、解散しないのなら総辞職せよ)というだけである。
ここから解散権は総辞職を宣言する総理大臣にあると解釈できる。
しかし、ではどの様な時に解散できるか。
憲法を読む限りにおいては、不信任を突き付けられた場合のみである。
憲法上はこれしかない。

ところが
吉田茂は昭和27年「抜き打ち解散」をやってのけた。
これに対し、苫米地義三議員の提訴、一審勝訴二審逆転敗訴、最高裁は判断を回避上告棄却とした。
いわゆる統治行為論だが、当時この言葉はなく「違法の審査は裁判所の権限の外」と表明しただけで、抜き打ち解散が合憲との判例ではない。
これをもって解散権は首相の専権事項というのには合理性はない。

   


5. 嫌韓[1537] jJmK2A 2017年9月24日 15:37:13 : Ur4IRrx7Gw : ZDV5v4JLWe8[3]
今年の7月に謝蓮舫民進党代表(当時)は
”常に解散を求めていく”とぬかしたではないか。

それで解散したら
”憲法違反”と言われる。

一体全体、どうしたら良いのかな?

北朝鮮状況は今後益々緊張する。
今ここで、選挙をするのは適切だろう。

パヨクの皆様は、
野党の準備が万全の時しか解散権の行使はまかりならんと言う事かな?


6. 地下爺[403] km6Jupbq 2017年9月24日 16:05:09 : F8wPZQzmYo : F4K4j5cqXzU[75]

    ↑↑


  それは そのとおり。

  来年まで このまま捨て置けば 良いと思うよ。

  今やっても 自公維+民晋 → 自公維+小池新党+民晋 2/3 のまま。

☆630億の無駄遣い。

  


7. 2017年9月24日 19:15:12 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[307]

>投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 9 月 24 日
>解散権の目的外利用は本来許されない
>小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)

安倍総理が国会を解散してもいいはずの場面は何度もあったでしょ。

解散せず政権を運営してきたが国会で与党の形成に不利を来たした。

安倍政権を憲法で縛ろうなんぞ残念であろうが負け犬の遠吠えです。

選挙が行われるなら正に有権者国民にとっては千載一遇のチャンス。

現在の議席数を上回る解散総選挙の結果を得て強行採決ありきです。



[12初期非表示理由]:管理人:カルト宗教コメント多数により全部処理

8. 2017年9月25日 01:05:58 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[43]
>解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ここがおかしい

ここがおかしいのは、最高裁裁判長田中耕太郎が違憲審査を拒否
し、平気の平左(「公務放棄」)でいられた事実です。

現在も最高裁裁判長は、この「公務放棄」しながら、首相に匹敵
する高給をパクっています→税金ドロボーの代表者です。

要するに、日本法曹ムラの司法関係者にとって「違憲審査せよ!」
は、タブーで、絶対に触れてはならない話題です。

この核心問題を隠す為に、他の問題を指摘して、憲法オンチの
主権者国民を惑わすのが、日本法曹ムラの司法関係者のお仕事
です。

で、「7条解散」以前のGHQがまだ日本に駐留している時に、

第二次吉田内閣が勢力拡大を目論んで「7条解散」を仕掛けまし
たが、野党のリーダーだった片山哲氏が「憲法は69条解散しか
認めてないぞ!」趣旨を公言したので、「7条解散」は実現でき
ませんでした←現行憲法を熟知していたGHQが「違憲審査」を
したお陰です。

が、GHQが日本を離れた時を待ってたかの様に、「7条解散」が
再び仕掛けられ、

しかも、田中耕太郎最高裁裁判長は、「俺は、東大を主席で卒業
した人物なので、恥さらしになる違憲審査判断を拒否するぞ!」
と言い張ったので、

官僚様は困り、「それでは先生は判断を回避して下さい、後は
我々が適当に回避理由を決定しますので」ということで、

「統治行為論」が回避理由になり、その後も様々な理由を編出し
違憲審査を回避ではなく、拒否しています。

回避でなく拒否と断定できる理由:

論理的に言えば、違憲審査は裁判官の専権事項ですので、裁判官
しかできない事、即ち裁判官は行使義務を持つ事となるからです。

行使義務ですから、行使義務を果たすか果たさないかの二択だけ
←行使回避の選択肢は存在しません←憲法81条保障行使義務だ
からです←回避すれば、憲法81条違反行為となります。

また、そもそもの話ですが、米国で、憲法と矛盾する内容の法律
が作成されました。

どちらかを優先させ、採用するのかの決断が迫られ、「憲法は、
米国の最高法規」(日本国憲法98条に同じ内容の条文「憲法は、
日本国の最高法規」が存在)に従って、

その矛盾する内容の法律の法的効力を無くすことを決定した瞬間
から、裁判所の違憲審査権を権威付けることが可能となり、

世界初の出来事となりました←200年以上も前の出来事です。

ですから、米国憲法には、日本国憲法81条(違憲審査範囲と
裁判所の違憲審査権行使義務を明記)の様な条項が存在しません。

要するに、「憲法が米国の最高法規」で十分な訳で、更に憲法
に追加すると重複するだけです←ジャップは子供だから念の為に
追加されています。

そして、裁判官が違憲審査行使義務を果たさないと、憲法保障
「三権分立」が「違憲審査拒否二権分立」

(ですから、違憲審査拒否に賛同する国会議員は、憲法オンチな
主権者国民を騙して、「違憲法律の廃止法案を国会で成立させ
よう!」と扇動している訳です)

と成ってしまい、国会は違憲法律を作り放題となり、内閣は(
違憲又は合憲)法律を違憲方法で施行し放題となり、

日本は、実質的に現行憲法が存在しない、「法の支配」が及ば
ない「無憲法国家」(「野蛮国家」)となってしまいますし、
実際、今日の日本の姿がそうです。

要するに、世界一の現行憲法を全く使いこなせない輩が憲法99条
該当者になってしまっているので、「無憲法国家」でも支障が
無い様に振舞える訳です。

なぜ、日本を「無憲法国家」に作り変える必要があるのかですが、

それは、憲法保障命令権を保有しない官僚様が主権者の座に収ま
り続けることが可能となる唯一の方法だからです。

折角、憲法第1条が「主権者は天皇ではなく国民である」を保障
しているのにも関わらず、

天皇ではなく、(官僚様は「誰のお陰で飯が食えるのだ!」と
怒鳴られても仕方が無い立場なので、命令権者に全責任を押し
付け、全責任回避が容易な立場である、その))官僚様が主権者
とは・・・

で、子供騙しの「統治行為論」ですが、憲法76条3項と整合性が
とれません:

「全ての裁判官は、判断する際は、現行憲法と法律だけに縛ら
れるますが、その他の影響を与えるモノ(政治的圧力や世論など)
からは影響を受けずに独立して、裁判官の良心を働かして判断
しなければならない。」

この条項を正しく理解できれば、“国家統治の基本に関する高度
な政治性”を有する国家の行為ことこそを違憲審査の対象にする
ことが重要だということが、自然と理解できます。

米国では、最高裁による違憲審査が米国の安全保障の最後の砦
との位置付けですので、

安全保障に関わる問題には、必ず違憲審査を実施します。

現に、安全保障に関わる「Travel Ban」訴訟では、裁判所側が
内閣の長である大統領から大幅譲歩を引き出すことに成功して
います。

この裁判を巡って、「統治行為論」が内閣の長である大統領から
でました→周りの失笑を買い、マスコミの非難の的になり終結
しました←全米の小学生に「三権分立」を正確に教えている
お陰です。

一方日本では、内閣の長である首相(例えば安倍)ではなく、
なんと、最高裁裁判長が「統治行為論」を主張し違憲審査の
判断を回避して、平気の平左でいる事が出来ます←日本の小学生
に「三権分立」を正確に教えていないからです。

より重要な事実は、最高裁裁判長が違憲審査を拒否し(「公務
放棄」)、平気の平左が罷り通るから、

現在、日本が抱えている問題を解決できないでいる事実を

日本人は理解できないでいます←誰も、その様に説明しない
からです。

例えば、森友学園問題も加計学園問題も憲法89条「私学助成は
禁止」と矛盾する内容の私立学校法第59条「私学助成はOK」が
存在しなければ、起こす事が出来ない公金横流しスキャンダル
です。

要するに、私立学校法第59条を根拠法とした、官僚主導の私学
向けの公金横流しスキーム制度を「合法化」できるので、実現
したスキャンダルです。

言い換えると、現行憲法は、第83条で、「国家金庫を開けるには、
国会の承認が必須」と謳っていますので、

どうしても、官僚が何時でも国家金庫を開け、私立学校向け
助成金として、公金を私立学校(トンネル学校法人)経由で、
様々な人や団体に横流すことが可能となる法律が必要でした。

それが、私立学校法第59条です。


9. ボケ老人[2164] g3uDUJhWkGw 2017年9月25日 06:32:19 : 08Tt0uxL56 : JtD17GQWPAo[604]
>5.嫌韓:今年の7月に謝蓮舫民進党代表(当時)は”常に解散を求めていく”とぬかしたではないか。

ここまでは正しい。
野党が解散の大義云々というのは負け犬の遠吠えだ。

これと7条解散の妥当性は別問題だ。
だから別スレで嫌韓に〔4〕と同じ内容の反論をした。
嫌韓の再反論は無かったが。

>嫌韓:北朝鮮状況は今後益々緊張する。今ここで、選挙をするのは適切だろう。

これには論理性が無い。
北朝鮮問題はトランプと金正恩のチキンレースで日本に関係ない。
日本が米国の植民地状態で、日本列島を米国のための不沈空母としているがための危機であって、日本が独立国なら何の関係もない。
火の粉をよける用心に徹すればよいだけの話。

嫌韓の言う北の緊張状態と選挙にはどんな脈絡もつながらない。

     


10. 偏向記者成り[94] lc6M_ItMjtKQrILo 2017年9月25日 07:03:16 : nvRH4gM6Ko : m9HGKQfD8sc[94]
>8

如何に国民が憲法理解ができていないかに尽きますね。
統治行為論なんて第6条司法をみれば、恥ずかしいほどの違反行為であることが誰でも分かるはず。憲法よりも上位優先な日米安保条約、地位協定、更に裏協定まであるようで、つまり日本人自身(勿論時の行政トップ)がすべてを米国の都合に合わせるだけ、その結果国民への矛盾処理係りの役目が自民党とその忖度だったということ。これが安倍時代になって、途轍もないほどの公金横領システムにまで発展したのが、まさしく今である。これを突然解散で国民に芯を問うといういつもの欺し公約で議席を確保すれば、国民のOKがでたと絵に描いただけの公約看板を物置に放り込み、大企業中心の政策、改憲や軍事予算増大とアメリカの手足になるため、益々国民がやせ細る政策オンパレードの更なる深掘りをすることになる。


11. 2017年9月25日 15:06:54 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[44]
>>10

>如何に国民が憲法理解ができていないかに尽きますね。

>>8 ですが、なぜ、私の文章の結論が上記になるのですか?

ちゃんと読まないで、勝手に、それも、トップに真逆の結論
をもってくる工作をするな!


12. 嫌韓[1547] jJmK2A 2017年9月25日 16:49:47 : iyXBxyqANg : 1Z2a3rYIpe8[8]
>>9.ボケ老人

>これと7条解散の妥当性は別問題だ。

確かに7条解散が妥当か否かは議論のある所ではある。
しかし、従来より7条解散を行ってきたし、野党の希望を満たす為には
これが適切だろう。
7条解散の妥当性に関しては、不毛のモリカケなどにかまけていないで
国会で議論すればいい事だが・・

>北朝鮮問題はトランプと金正恩のチキンレースで日本に関係ない。

1.核拡散に反対は当然だろう。
2.国連決議を破った国に文句を言うのは当たり前だろう。
3.日本から日本人を拉致した国が敵でなくて何なのだ?
4.日本に照準を合わせたミサイルを並べている国が関係ない訳が無い。
5.核保有国と認められた後は日本へ日本統治時代に対する謝罪と賠償を
  要求してくるとは思わないかね?理不尽にもだが・・
6.今までの日本は遺憾砲でしか反撃してこなかったが、やつとまともな
  国になったと言う事だろう。

おわかりか?
ボケ老人!!
ボケきるには今少し早いのでは?


13. ボケ老人[2178] g3uDUJhWkGw 2017年9月25日 21:41:40 : 08Tt0uxL56 : JtD17GQWPAo[618]
>12.:野党の希望を満たす為

もう少し意味の繋がる論理的なコメを

1.〜6.の北朝鮮への愚痴と安倍の解散に何の関係があるのかな
ボケているのは嫌韓だろう。
再度繰り返す
『嫌韓の言う北の緊張状態と選挙にはどんな脈絡もつながらない。』

    



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