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解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/214196
2017年9月23日 日刊ゲンダイ 文字お越し
慶応義塾大学名誉教授・小林節氏(C)日刊ゲンダイ
憲法69条は、衆議院が内閣を不信任した場合には「10日以内に衆議院が解散“され”ない限り」内閣は総辞職しなければならない……と規定している。しかし、憲法の全条文のどこを探しても、解散権の主体(つまり、どの機関が解散を「決定」する権限を有しているか)についての規定はない。
ただ、7条の3項は天皇が内閣の助言と承認により行う「国事行為」のひとつとして衆議院の解散を列記している。しかし、天皇の国事行為は4条により「国政に関する権能を有しない」ものだとされているので、解散の決定権者は天皇ではあり得ない。
他方、他の国事行為(例えば法律の公布)は全て、それぞれにその内容を実際に決定する機関(この場合は公布される法律を制定する機関、国会)が憲法に明記されている(41条)。
だが、解散についてだけは、憲法上、決定権者が実は不明である。
その空白から、天皇の国事行為は「内閣の助言と承認に基づいて」行われるのだから解散の決定権者は内閣であるという解釈が生まれた。しかし、それは正確ではない。天皇が行うのは「解散の詔書を発するだけ」の形式的な行為で、「解散の実質的決定権を憲法上有する機関が解散を決定した」場合に、その結果の形を整えることを内閣が天皇に助言・承認できるだけで、憲法には、内閣が解散の決定権を有するとは書かれていない。
ぜひ、憲法全文を読み直してみて欲しい。
そこで、条文の空白を埋めるまっとうな慣行を確立すべく、改めて一般論として考えてみれば分かりやすい。
「解散」も、三権分立体制の下で議院内閣制を有効に機能させる道具のひとつである以上、その道具としての「目的」を外れた使用は、(事実上できたとしても)規範的には許されないはずである。例えば、ハサミで人殺しも「できる」が、それは本来「許されない」こと、「予定外」のことである。
だから、解散権は、国会と内閣の意見が衝突して政治が動かなくなった状況下で主権者国民に直接問うてみよう……という場合以外の行使は、本来許されないはずである。
解散権は、国会と内閣の意見が衝突して政治が動かなくなった状況下で主権者国民に直接問うてみよう……という場合以外の行使は、本来許されないはずである。
― アトン (@aton_blog) 2017年9月23日
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まったく、憲法を何だと思っているのだ、アベ!
― 三日月村9条の会 (@tobatozankoudes) 2017年9月23日
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解散権の目的外利用は本来許されないはずだ https://t.co/8AMVTOjiEm #日刊ゲンダイDIGITAL解散権は、国会と内閣の意見が衝突して政治が動かなくなった状況下で主権者国民に直接問うてみよう……という場合以外の行使は、本来許されないはずである。
― 佐野博雄 (@HsHiroo21) 2017年9月23日
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