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日本国憲法を今回のアペ・モリカケ解散に関連して
、ネトウヨがどう読むのかの実例があったので挙げてみました。
下記が代表的なネトウヨの憲法53条解釈です。
外形だけ満たせば何ら違法性は無いとの認識ですね。
こんな考えの輩が憲法改正を声高に叫ぶ、、、怖い怖い。
(お子ちゃま認識が憲法を変えたいと叫ぶ)
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臨時国会の冒頭での解散は明らかに憲法違反ではありません。
星浩の主張は下記への違反ということだが、それは明らかにデマ。
『第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 』
第一に、総理は臨時国会の召集を決定している。
従って、上記憲法に違反していない。
第二に、臨時国会の冒頭解散ということは、臨時国会は開催されている事実を現す。
従って上記憲法には違反していない。
上記1、2の二重の理由により、臨時国会の冒頭での解散は明らかに憲法違反ではありません。
明快です。
星浩は論理的な思考ができないのでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーby 政治板に居ついているネトウヨ
因みに憲法は何ついて語っているかも
章わけしている
第一章 天皇で天皇の事が明記
1条から8条まで 7条はここね
7条解散の違法性はここが問題。
天皇規定部分で総理の一存解散が可能か?
(違法じゃね?)
第四章 国会
41条から64条まで
第5章 内閣
65条から75条
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