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<NEWS23>星浩氏が冒頭解散を痛烈批判!「今回の冒頭解散は憲法違反。憲法論議するならいまの憲法を守ってからにして
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/637.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 9 月 21 日 22:15:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

【NEWS23】星浩氏が冒頭解散を痛烈批判!「今回の冒頭解散は憲法違反。憲法論議するならいまの憲法を守ってからにしてもらいたい」
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/34044
2017/09/21 健康になるためのブログ










以下ネットの反応。


















今回の解散はさすがにどのメディアも批判してますね。産経、読売なども批判こそないですが、擁護もしていません。

擁護してるのはスシローと一部の狂信的な安倍信者(著名人含む)だけですね。



 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 子猫[214] jnGUTA 2017年9月21日 23:06:49 : hpCQzY5eBE : g_FBNPq5kpo[128]
もうこの日本は憲法なんて守らなくていいという事を安部が見本です。
総理大臣自らが憲法を守らないなら、国民は好き勝手にしてよいという事ですね

2. 真相の道[3019] kF6RioLMk7k 2017年9月21日 23:21:17 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[1934]

> 星浩氏が冒頭解散を痛烈批判!「今回の冒頭解散は憲法違反。
   
  
デタラメ。

臨時国会の冒頭での解散は明らかに憲法違反ではありません。

星浩の主張は下記への違反ということだが、それは明らかにデマ。

『第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 』
  
  
第一に、総理は臨時国会の召集を決定している。
従って、上記憲法に違反していない。

第二に、臨時国会の冒頭解散ということは、臨時国会は開催されている事実を現す。
従って上記憲法には違反していない。 
   
 
上記1、2の二重の理由により、臨時国会の冒頭での解散は明らかに憲法違反ではありません。
  
明快です。
   
星浩は論理的な思考ができないのでしょう。
  
  


3. 2017年9月22日 01:02:38 : EknTEcG90U : u_4oJs16t24[1]
ペテン師の集まりである
産経・ネトサポ・安倍信者は野党のデマ。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/618.html#ctop
  

4. 2017年9月22日 01:12:41 : kc8TEmbQMY : SBANY8EEOrk[6]
議論をするから国会。

一切の議論もなく、天皇陛下の開会宣言もなく、解散権だけが通されるなんてことは許されないんだよ。

天皇への愚弄ですらある。


5. 2017年9月22日 06:59:25 : dFabmrWTmw : JEf72Y_aweg[12]
ダマ惨人です

真相さん
>それは明らかにデマ。

常日頃からデマと出鱈目と妄想と嘘を垂れ流しているのは誰ですか?

元特捜検事で現職の弁護士に向かって「憲法を理解していない」などと言うあなたは、法曹資格をお持ちなのですか?

安倍晋三の支持率が下がったときは沈黙し、上がった時だけ湧き出して「上がった、上がった」と喚き散らすのは何故ですか?

解答プリーズ!


6. 真相の道[3024] kF6RioLMk7k 2017年9月22日 09:41:58 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[1939]
     
>>05さん
   
   
>>02の主張、すなわち「臨時国会の冒頭解散は憲法違反ではない」という>>02の主張は、具体的な根拠を提示して実証したものです。

この主張・論理が間違っているというのなら、具体的な根拠を挙げて実証してください。
  
それができなければ、あなたは「臨時国会の冒頭解散は憲法違反ではない」という主張を認めたことになります。
  
  


7. 2017年9月22日 09:56:11 : dFabmrWTmw : JEf72Y_aweg[14]
ダマ惨人です

真相さん

私の申し上げたいことは以下を良く熟読して下さい。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/648.html

あなたのコメントを罵倒している?当然じゃないですかw

罵倒してもらえるだけでもありがたいと思って下さい。以前に比べるとあなたに絡む人が随分と減りましたね。

あなたが投稿すると、どなたが「こんな馬鹿と議論して無駄だ」というコメントされていますが、その通りです。普通の良識ある社会人は、あなたのような安倍晋三とうり二つの脳みそを持つ人など、心底軽蔑して信頼していないのです。

私はあなたをいじってあげているだけですので、ありがたく思って下さい。解答にもなっていない解答を頂きありがとうございます。

ところで、あなた「パヨク」という言葉がお好きなようですが、具体的に「パヨク」の定義を教えて下さい。

解答プリーズ!


8. 2017年9月22日 10:49:49 : ksbgNRP0Ag : ihXIurNoqP8[341]
>>>あなたのような安倍晋三とうり二つの脳みそを持つ人

ホントだね。

この政権は法律の主旨を無視して、
条文のグレー部分の解釈をこねくり回してすり抜けようとする。

2のご主張はまさに同じ思考回路だね。
法、それも最高法規の条文に込められた先人たちの精神、理念を尊重しなきゃ、
安倍もあなたもこの国に住んでるならね。

分かってるのかなあ?
憲法を話題にしてるんだぜ。


9. 真相の道[3030] kF6RioLMk7k 2017年9月22日 11:11:54 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[1945]
>>08
> この政権は法律の主旨を無視して、
  
その「法律の主旨」とやらは、法律のどこに記載されているのですか?

まさかあなたの脳内妄想で「法律の主旨」を勝手に決めつけて、それで違憲だとでも言うのでしょうか?
  
妄想ではなく、法の条文をきちんと読むように。

法の条文からすれば、既に実証した通り臨時国会の冒頭解散は合憲です。
  
   


10. 2017年9月22日 12:18:11 : dFabmrWTmw : JEf72Y_aweg[15]
ダマ惨人です。

真相さん、8さんの言う通りです。

それにそもそも、今の日本国憲法は、安倍晋三のような国政を私物化して好き放題するような愚劣で卑怯な者が権力者になることを想定していないのです。

安倍晋三のような憲法に反することをする権力者を罰する規定がないのです。

この点が今の日本国憲法の盲点です。ここだけは早急に改正しないといけない今の日本国憲法の欠陥です。

さらに言えば、あなたような安倍晋三とうり二つの腐った脳みそを持つ者が、日本国民として存在することを想定していないのです。

日本国憲法の前文に書かれている高い理想を実現するために努力する、良識と知性を兼ね揃えた国民の育成を想定しているのです。

きちんと学校で勉強をし、良識ある公民たる社会人は、真相さんののような都合のいい事だけこねくり回す、正に安倍晋三そのものとは対極の位置にいるのです。

分かりましたか?あなたは日本社会の中の「腐ったみかん」なのですよw

あなたに近寄ると間抜けがうつります(笑)

それともう一度聞きますが、あなたが好きなパヨクって、どんな定義の人なんですか?

解答カモン!


11. 2017年9月22日 13:00:04 : ksbgNRP0Ag : ihXIurNoqP8[342]
>>>その「法律の主旨」とやらは、法律のどこに記載されているのですか?

小学生の時、鼻の穴を膨らませてこんなこと言うやつがいたなあ。
懐かしく想い出したわ。

法について、こんなことを言う人がいるんだな。

安倍はこの国を壊す。
この自分の感覚が間違っていないことを、
あなたの文章で確信できたよ。

ありがとう。


12. 2017年9月22日 13:25:19 : i3Ndt2rWYq : S_Vy_E9Efhw[493]
>>9
>まさかあなたの脳内妄想で「法律の主旨」を勝手に決めつけて、それで違憲だとでも言うのでしょうか?
明確な記述に反しない限りはそれで良いのですが、何か不明ですか?
実際に現政権はそれを山ほどやってますし。
否定したいのなら最高裁で判例を出してからにして下さい。

いや、憲法擁護義務なんて明示されている事すら守って無かったっけ。


13. 2017年9月22日 16:47:43 : y3a3yku1pw : UhvUd1J_hK8[8]
星浩=チョンの小児性愛者

[32初期非表示理由]:担当:言葉使い
14. 嫌韓[1522] jJmK2A 2017年9月22日 17:37:35 : U3YKN6pBq6 : toIrJXG0hfI[7]
星浩って小沢一郎先生を醜く罵っていた朝日の記者じゃなかったのか?
しかし、安倍首相を批判するならば、過去は水に流そうってか?

阿修羅の住民は心が広い!!


15. 2017年9月24日 03:16:03 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[2264]
  何やら今度の解散の法的根拠を官房長官は7条に求めているようだが、7条はいわば解約条項であるところ、こういう条項はどんな規約や総則にも付随しているものであり、例えば会員制組織の会則でも、会員が脱退したり会を解散する場合の規定条文は必ず設けてある。
   つまり、7条は天皇の国事行為であるところ、国会議員を選出した有権者が、国会で立法した結果の歳出事務を行う行政機構の管理監督者として内閣を選出、彼らが天皇の前で護憲を誓い任命を受けるのであり、その任命を解く場合に再び天皇から辞令を受ける規定条文である。
   つまり、会員制組織の会則のメインは、会を解散する際の条文では無く、その会がどのような目的で、どのように理念を成就し、かつまた会の維持のための会費の運用等々の条文こそが、その会の会則の肝なのである。
   同様に、日本が租税主義国である以上、内閣を置くことを決定するのも有権者納税者であり、かつまた内閣の解散を決定するのも有権者納税者であり、天皇は辞令の発出のみというのが近代憲法の原則である。
   従って7条条文は、天皇は内閣に任命辞令を出し、かつ任命を解く際に辞令を手交すべしという条文であり、いわば会であれば解散手続き規定であり、会の理念では無いのである。
   内閣の解散に必要な条文は69条であり、議会が紛糾し、論戦に全く決着がつかず、かつまた内閣による行政機構の管理監督責任が果たされていないなどで、内閣不信任案が議会から出された際に、不信任案の可決、あるいは信任案の否決により、内閣総辞職に至るべしと規定しているのである。
    不信任案の発議は特段野党に限らず、与党の一般代議士であっても時の内閣が腐敗し適任では無いと見做せば不信任案を提出出来るのであり、本来まともな議会であれば、党議拘束を掛けずに一人一党の精神で不信任案の採決に向かうのが流儀であろう。
   内閣とは、多数議員を抱えた政党の党首が総理となり、総理が独断で閣僚を任命するが、一旦内閣を拝命したら国民に護憲を誓い、現憲法とそれに基づく基本法を法的根拠として行政事務に瑕疵誤謬無きよう、国民納税者に代わって管理監督する立場であり、党利党略からは一線を置き、中立であるべきであるからこそ、与野党代議士の不信任案による総辞職も規定されるのである。
   とにかく、改憲が終了するまでは、内閣が護憲精神に則って国政を運営しないことには、立法府も拠って立つ法的根拠無し、イコール行政機構も同様、司法も同様となり、人治主義即ち無法主義を余儀なくされるのである。
   改憲に関する条文も当然あるが、それはあくまでも一般納税者の求めに応じて議員立法で発議するものであり、内閣はあくまでも護憲に徹し、議会を公平公正に運営するに努め、かつまた現憲法理念や基本法との齟齬無き歳出事務を行うべく所轄官庁を管理し、かつまた国際社会では議会で決まった国民総意を、代表として報告するを任務とするべきである。
   改憲にしても立法にしても、法案の発議を権威を帯びた総理と閣僚がやってしまうようでは、国権の最高機関である国会の形骸化を招き、主権在民の理念を削ぐことになるのである。
   あくまでも立法主体は内閣では無く国民議会とすべきは、租税主義、国民代表議会制度下では原則であり、従って、解散も改憲も同様である。
   
   


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