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菅官房長官はやはり憲法を読んだことないんだな( ;-`д´-)「解散は首相の専権事項」なんて言ったけど、憲法には、天皇の国事行為の一つと規定されているんだけどね。かなり恥ずかしすぎるよ。
― 川上芳明 (@Only1Yori) 2017年9月20日
そもそも首相の解散権は憲法上制限されているのではないのか?そもそも首相の解散権は憲法上制限されているのではないのか? 自由にやれると何処にかいてあるというのだ!
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