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官房長官 記者会見 2017年9月20日午前
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2017年09月20日 のんきに介護
官房長官 記者会見 2017年9月20日午前
菅官房長官は、
「解散は総理の専権事項で憲法で保障されています」
と述べる。
しかし、この説明は、
誤っている。
解散権の行使は、
憲法上、
69条に(のみ)基づいてなされることになっている。
然るに、
吉田茂以降、
7条解散という悪しき慣行が支配的だ。
仮に、
それを容認する立場に立っても、
天皇への
助言と承認をなすのは
内閣。
すなわち、解散は、
内閣の権限であって、首相の専権ではない。
◇憲法第69条:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
◇憲法第7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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