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2017年09月20日 「ジャーナリスト同盟」通信
<法律家は阻止に立ち上がれ!>
日本の首相の解散権は、三権分立下、抑制・制限されている。主権者である国民が、選挙で選んだ「国民の代表」を、自由に辞めさせる権限はない。当たり前のことが、永田町で無視されている。法律家は声を大にして、安倍解散権の乱用を阻止する責任がある。むろん、言論界の義務でもある。新聞テレビは、三権分立下の解散権について、はっきりと主張、安倍晋三に警鐘を鳴らさなければならない。日本国憲法を無視する「暴政」を許してはならない。
<首相解散権は69条に明文化>
国民が選んだ任期4年の国会議員を、首相が好き放題に首にすることなど、憲法は容認していない。この機会に、憲法を読むといい。
69条に明確に規定している。それは「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した時は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない」と明文で規定している。
お分かりだろう。内閣不信任の可決、もしくは信任の否決の場合に限定している。この場合、議会の暴走も想定されており、その際は内閣として解散で信を国民に問うことが出来る。通常の場合は、任期4年である。
首相の解散権の乱用など許されない。
今回のように、森友・加計・強姦もみ消しという三本の毒矢を、明白に解明すべき重大な責任が、安倍首相に課せられている。それを逃げるというのだと、前原がいうように「敵前逃亡」である。安倍の大好きな軍隊では、軍法会議にかけられて「銃殺」である。こうした認識がないとすれば、それは安倍のみならず、自民党幹部もまた精神変質者・サイコパスと断じないわけにはいかない。
<7条解散は違憲>
安倍が強行しようとしているのは、天皇の国事行為である7条を悪用しているものだ。この7条は、69条解散を受けた際の国事行為である。
もしも、これを強行するとなると、三権分立は名存実亡であって、到底許されない。7条解散など論外である。法律家の常識である。安倍は憲法違反常習者で知られる、それに追随するだけの公明党創価学会だとしても、憲法は許さない。7条解散は、鼻から憲法に違反する。
<すばらしい日本国憲法>
改めて、日本国憲法を開いてみると、多くの国民にとって、そのすばらしい構成と内容に拍手するばかりだ。前文冒頭で「日本国民」を主語にして「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と声高らかに謳っている。
主権在民と絶対平和主義を根幹にしたもので、政府の暴政による「戦争」を100%禁じている、まことに素晴らしい日本国憲法である。
戦前の大日本帝国憲法の天皇主権を封じるため、第一章に天皇の象徴化を明記、第二章で戦争放棄、そして第三章に国民の権利と義務を規定して、続いて第四章国会、第五章内閣、第六章司法の三権分立と、それでも国会を「国権の最高機関」(41条)と宣言している。三権分立の最高峰に国会を位置付けている。それは主権者が直接選任した国会議員で構成されているためである。
7条解散で、首相が自由自在に解散権を行使することは出来ない。万一、憲法に違反して、安倍・自公政権が存続するにしても、それは「正当に選挙された国民の代表」とはいえない。正統化政権ではない。
<国会は国権の最高機関>
国会は、国権の最高機関である。内閣の下請け機関ではない。内閣の上位に位置している最高機関である。任期4年が大原則である。
安倍晋三の解散権行使は、明々白々の日本国憲法違反である。違憲で当選した、特に与党の自民党と公明党の議員は、本来、憲法が期待する国会議員ではない。血税を歳費として受け取ることにも、法案成立行為にも、はたまた10%消費税強行についても、疑問符がついて正当化できない。
後世の史家は「安倍暴政下のファシスト政党」と断罪するだろう。
現時点でいえることは、自民党三役と全閣僚と公明党幹部は、憲法違反の共犯者になるべきではない。今からでも遅くない。安倍解散権行使を止める責任がある。その責めを果たそうとしないのであれば、安倍暴政の共犯者であるとして、これまた史家によって断罪されるだろう。それは新聞テレビの編集・解説者にも当てはまる。
2017年9月20日記(政治評論家・日本記者クラブ会員)
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