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中国資本による自衛隊基地周辺の土地買い占めが急激に進行…「見えない戦争」で安全保障上の危機高まる
http://biz-journal.jp/2017/09/post_20428.html
2017.09.04 文=福田晃広/清談社 Business Journal
2015年にユーキャン新語・流行語大賞の年間大賞に選ばれた「爆買い」。訪日中国人観光客の旺盛な購買欲を表した言葉で、家電や医薬品などを大量購入する姿が各メディアで報じられた。
「爆買いは一息ついた」ともいわれるが、実際には北海道の土地にまで手が伸びているという。中国資本が北海道の広大な土地を買収している現状について、『爆買いされる日本の領土』(KADOKAWA)の著者で産経新聞社編集委員の宮本雅史氏に話を聞いた。
■水源地や自衛隊基地周辺を中国資本が爆買い…
中国人観光客が大挙して北海道を訪れるようになったのは、北海道を舞台にした08年の中国映画『狙った恋の落とし方。』の大ヒットがきっかけといわれる。
北海道有数の観光地であるニセコは、それまで外国人観光客といえばオーストラリア人やニュージーランド人がメインだった。しかし、近年では約6割を中国人が占めるという。そして、同時に始まったのが土地の爆買いだ。
「外国人に人気のあるニセコ周辺だけでなく、北海道の土地や不動産が、中国資本によってどんどん買収されているのです。観光施設だけでなく、農地、森林などの水源地、自衛隊基地周辺の土地、太陽光発電の用地なども買い占められており、その実態を知った住民たちが、ようやく危機感を持ち始めました」(宮本氏)
ニセコ町は11年4月に「ニセコ町水道水源保護条例」を制定、そのあとを追うかたちで北海道が12年3月に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定した。内容は、水源地がからむ土地を外国資本が購入する取引には事前の届け出が必要というものだ。しかし、これはあくまでも「条例」で法的な罰則がないため、状況はまったく変わっていない。
そして、宮本氏が言うように、水源地だけでなく自衛隊基地周辺の土地も中国資本による買い占めの動きが北海道各所で見られる。
すでに、滝川市の陸上自衛隊滝川駐屯地が一望できる山林を中国系企業が買収。ニセコ町の隣町である倶知安(くっちゃん)町の陸上自衛隊倶知安駐屯地に隣接する約100ヘクタール(東京ドーム21個分)の土地も、中国系企業に買収された。水源地と違い、自衛隊基地周辺の土地については規制する条例すら制定されていない。
■北海道には中国人専用ゴルフ場も
ニセコ町と同じく羊蹄山麓に位置する喜茂別(きもべつ)町には、中国人による中国人のためのゴルフ場もあるという。
「その中国人専用のゴルフ場は、約210ヘクタール(東京ドーム45個分)を有する非常に広大なもの。中国人オーナーの知人の中国人富裕層が使っているようだが、実態は不明。当初は広大な別荘地を開発する計画もあったようだが、それも進んでいないようで、地元の人たちも不審に感じています」(同)
15年末までの北海道庁のデータによれば、外国資本に買収された北海道全体の森林面積は1878ヘクタールに及び、東京ドーム約400個分。15年の買収取引としては全部で11件あり、国別で見ると、香港を含む中国が7件(91.1ヘクタール)、シンガポール1件(2ヘクタール)、英領バージン諸島2件(2.8ヘクタール)、オーストラリア1件(11ヘクタール)と、中国資本が突出している。
この数字は水源地である森林の土地買収に限られ、中国資本が直接買収したものにすぎない。これ以外にも、中国と関係のある日本企業が買収しているケースや中国企業が日本企業を買収してそのまま不動産の所有権を引き継ぐ事例もあるため、実際はより多くの土地が「中国のもの」になっている可能性が高い。
「独自に調査を続けている専門家の話では、北海道で中国資本に買収された森林や農地などは推定7万ヘクタールにのぼり、JR山手線の内側全体の11倍以上の広さになるといいます」(同)
さらに、宮本氏によれば、買収された不動産の2〜3割ほどは表向きの用途とは別の意図がある可能性が高いという。大規模な不動産買収には、背後に組織的な動きがあると思われる上、永住権取得のための個人的な不動産買収などグレーなケースも多い。
■「外国資本の土地買収は“武器を持たない戦争”」
とはいえ、何より問題なのは、こうした中国をはじめとする外国資本による土地買収が、現状では「合法的な行為」であることだろう。
「そもそも日本以外の国では、外国資本がよその国で土地や不動産を買収する際には、規制する法律が設けられていることが多い。なぜなら、土地や不動産は国にとって重要な資産であり、基本的に自国民の所有物という意識があるからです」(同)
たとえば、中国、ベトナム、タイ、インドネシアなどでは外国人の土地所有が原則不可だという。
確かに、日本にも「外国人土地法」という法律があり、第1条で「その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができる」と定めている。これを適用すれば、日本も中国人に対して同様のルールを課すことは法的には可能だ。
ところが、宮本氏によると、これまで土地規制に関する政令が制定されたことは一度もないという。
「外国資本による土地買収は『武器を持たない戦争』といえる事態。にもかかわらず、危機感を持つ官僚や政治家があまりにも少なすぎます。政府主導で外国資本に対する法整備やルールづくりを急いで進めなければ、取り返しのつかない事態になるでしょう」(同)
政府が速やかに動けば、現状の野放し状態を規制するのは決して困難なことではない。今、日本に求められているのは、現状認識および買収対策を早急に講じることだろう。北海道が中国の32番目の省になってからでは、遅いのである。
(文=福田晃広/清談社)
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