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検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない(郷原信郎が斬る)
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/824.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 8 月 18 日 22:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない
2017年8月18日 郷原信郎が斬る


大阪地検特捜部が籠池氏夫妻を逮捕した翌日に出した8月1日のブログ記事【検察はなぜ”常識外れの籠池夫妻逮捕”に至ったのか】は、その逮捕事実が、今年3月下旬に大阪地検が告発を受理した「補助金適正化法違反」の事実と同じで、森友学園が受給していた国土交通省の「サスティナブル建築物先導事業に対する補助金」の不正受給であったこと、大阪地検は、国の補助金の不正受給の事実を、「詐欺罪」に当たるとして逮捕したのだということを知り、それがいかに「検察実務の常識」に反するかを書いたものだった。

詐欺罪と補助金適正化法29条1項の「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受ける罪」(以下、「不正受交付罪」)は「一般法と特別法」の関係にあり、補助金適正化法が適用される事案について詐欺罪は適用されないというのが、従来の検察実務の常識であった。また、逮捕に至る経過からして、実質的に「罪証隠滅のおそれ」があるとも思えず、いずれの面からも、籠池夫妻の逮捕は、検察実務からすると「常識外れ」と思えた。

逮捕直後だったこともあり、このブログ記事に対しては大きな反応があった。ツイッター、ブログの閲覧数等のネットを通しての反響も非常に大きく、また、週刊誌メディアを中心に多数の取材・問合せを受け、可能な限り対応した。

こうした籠池夫妻逮捕について「検察実務の常識に反する」とする私のブログに対して、ツイッター等で、判例や学説を挙げて、「詐欺罪の適用もあり得るのではないか」との反論もあった。また、新聞記事には、「詐欺罪で逮捕した理由」についての検察サイドの説明も出ている。

こうした指摘を踏まえ、補助金適正化法の立法の経緯、裁判例、学説等も可能な限り調べた上で、国の補助金の不正受給の事案に詐欺罪を適用することの当否について再検討してみたが、国の補助金の不正受給に対して詐欺罪を適用することは、検察実務としてあり得ない、という結論に全く変わりはない。

籠池夫妻は、その後、逮捕事実と同じ事実で勾留され、勾留期間が延長されて、8月21日が勾留満期と報じられている。

2010年に、村木厚子氏の事件をめぐる大阪地検の不祥事等を受けて法務省に設置された「検察の在り方検討会議」に委員として加わって以降、検察改革の問題に私なりに関わり、国会の場も含め、様々な形で意見も述べてきた。しかし、検察の抜本改革は遅々として進んでおらず、社会的信頼が回復されたとは到底言えない状況にある。

籠池氏が理事長を務めていた森友学園の事件に関しては、近畿財務局側も森友学園に対する国有地売却をめぐる背任罪で告発されており、その捜査・処分の結果如何では、籠池夫妻逮捕・起訴に対して、重大かつ深刻な検察批判が起こりかねない。そのような状況において、その籠池氏に対して、敢えて、「検察の常識に反する起訴」を行うことは、致命的な事態になりかねない。検察にとって、本当の正念場である。

補助金適正化法の立法経緯と検察の実務

補助金適正化法(以下、「適化法」)は、昭和30年に制定されたものだが、国会審議でも、詐欺罪と同法29条1項違反の罪との関係についての質問に対して、政府委員の村上孝太郎大蔵省主計局法規課長は、

偽わりの手段によって相手を欺罔するということになると、刑法に規定してございます詐欺の要件と同じ要件を具備する場合があるかと存じます。しかしながら、この補助金に関して偽わりの手段によって相手を欺罔したという場合には、この29条が特別法になりまして、これが適用される結果になります。

と答弁しており、同氏が著した解説書でも、同法違反の「予定する犯罪定型は、補助金等に関して刑法詐欺罪の予定する定型を完全に包摂しており、又本条第1項において刑法詐欺罪より拡大された部分も、国家の財産的法益を主として保護法益とする意味において、詐欺罪の構成要件を量的に拡大したものであって、本条は補助金等の特殊性に鑑み刑法詐欺罪の特別規定を設けたものである」(同村上「補助金適正化法違反の解説」)とされるなど、立法経緯からは、適正化法違反が詐欺罪の特別規定で、同法違反が成立する場合には、詐欺罪は適用されないという趣旨であることは明らかだ。

同法制定後の検察の実務でも、国の補助金の不正受給の事案に対しては、詐欺罪は適用せず、適化法違反で起訴するという実務が定着してきた(一方、地方公共団体が交付する補助金には、「間接補助金」に該当しない限り補助金適正化法の適用はないので、詐欺罪が適用される。)。

私も、検事時代、検察の現場で補助金不正受給の事件を相当数担当した。特に、1990年代は、不況で民間建築をめぐる競争が激化し実勢単価が値下がりして、公共工事単価と同レベルに維持されていた補助金単価とは大きくかい離していたため、社会福祉施設の建設に対する補助金で、実勢価格に基づく安い代金で契約する一方で、補助金単価で算定した代金に水増しした虚偽の契約書を作成して国に提出し、補助金を不正受給する事件が多発していた。施設の建設費の大部分が補助の対象となる社会福祉施設をめぐる事件では不正受給額が数億円に上っていた。社会福祉法人の経営者が不正受給した補助金を私物化していたケースもあった。しかし、それでも、補助金の不正受給の事案に対しては、詐欺罪ではなく、適化法を適用するというのが、法律上当然との前提で捜査・処分を行っていた。国の補助金に関する事件であれば、詐欺罪を適用することはなかった。

大阪地検は、なぜ籠池夫妻を詐欺罪で逮捕したのか

このように、検察の実務では、国の補助金の不正受給は、適化法違反で捜査・処分するのが当然とされてきたのに、大阪地検が、今回の籠池夫妻の逮捕において詐欺罪を適用したのはなぜなのか、

籠池夫妻逮捕直後の朝日新聞の記事【籠池氏、告発より重い詐欺容疑 特捜部「もろもろ検討」】では、

逮捕後の7月31日夜、取材に応じた大阪地検の山本真千子特捜部長は、両容疑者の行為について「詐欺、適化法違反の両方が該当するが、もろもろを検討し、詐欺容疑が適切と考えた」と述べた。

とされており、特捜部長が籠池夫妻の行為について、「詐欺、適化法違反の両方に該当する」と明確に述べているようである。

昭和41年最高裁決定は詐欺罪適用の「根拠」にはならない

学説においても、ほとんどが不正受交付罪は詐欺罪の特別規定だとする「特別規定説」を支持しており、通説となっている。一方で、国の補助金の不正受給についても、適化法の不正受交付罪ではなく詐欺罪を適用できるとする少数説が一部にはある。佐伯仁志氏「補助金の不正受給と詐欺罪の関係について」(「研修」七〇〇号)、星周一郎氏「詐欺罪と『詐欺隣接罰則』の罪数関係」(法学会雑誌53巻2号)である。それらの学説が重視しているのが、昭和41年2月3日の最高裁決定(判時438号6頁)の中で、両罪の関係について、「犯人側の為した行為自体は同一であり、相手方のこれに対応する態度の如何を構成要件の中に包含する罪とこれを構成要件としない罪とがある場合、検察官は立証の有無難易等の点を考慮し或は訴因を前者とし或はこれを後者の罪として起訴することあるべく」と判示していることだ。これを根拠に、国の補助金の不正受給に関して、検察官は、詐欺罪と不正受交付罪のいずれで起訴することも判例上許容されているとしているようだ。

しかし、この最高裁決定は、適化法が施行される直前の昭和30年に、被告人ら3名が国庫補助金を不正に受給しようと「共謀」し、同31年に施行された後に、それを実行して不正受給を行った事実を、検察官が適化法違反で起訴したことが「刑罰の不遡及」を定める憲法39条に違反するのではないかが争われた事案であり 国の補助金の不正受給に対して詐欺罪を適用した事案に対して判断を示したものではない。

同決定でも判示しているように「偽りの手段により国庫補助金の交付を受けようという詐欺の共謀をなし、その共謀に基づきそのうちの二名がその後右目的達成のため必要な行為を実行し所期の目的を達した」というのであるから、適化法が施行されることがなければ、詐欺罪で起訴され有罪になっていたと考えられる事案だ。共謀の時点と実行の時点の中間に「適化法の施行」があったために、検察官は、詐欺罪ではなく同法違反で起訴したのである。もし、詐欺罪と適化法違反とが「一般法・特別法」の関係ではなく、同法違反が成立する場合でも、検察官の裁量で詐欺罪での起訴が可能だというのであれば、検察官は躊躇することなく、詐欺罪で起訴したであろう。それを行わず、不正受交付罪で起訴したのは、検察官が、適化法が施行され、それに該当すると判断される以上、詐欺罪での起訴はできないと判断したからだと考えられる。

しかも、上記最高裁決定の判示は、当該事件についての判断の根拠とされたものではない、単なる「傍論」に過ぎず、一般的な検察官の訴追裁量権をここで確認的に判示した程度の意味しかないと見るべきだろう。

「間接補助金」に関する主張に対する裁判所の判断

実際に、既に述べたように、その後の検察の実務では、一貫して、国の補助金の不正受給については、詐欺罪ではなく適化法違反を適用してきたのであり、両罪の関係について、不正受交付罪が成立する場合には詐欺罪は適用できないことを大前提にしてきたと考えられる。また、最高裁も含め、裁判所も、同様の見解をとってきたと考えられる。

その根拠となるのは、国以外の団体が交付し、国が一部その資金を負担している金員を不正に受給した事例で、検察官が詐欺罪で起訴したが、弁護人が「適化法の『間接補助金』に該当するので詐欺罪は成立しない」と主張したのに対して、裁判所が、「『間接補助金』には該当しない」との判断を示して弁護人の主張を排斥した「ハンナン食肉偽装事件」(大阪地判平成17年5月11日)がある。最近、上告審判決が出て確定した「小豆島バス事件」【補助金を不正受給 小豆島バスの元社長の実刑判決確定へ】)でも同様の弁護人の主張に対して裁判所は「間接補助金に該当しない」との判断を示している。

「間接補助金」というのは「国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの」であり、補助金適化法29条1項の罰則は、間接補助金の不正受給に対しても適用される。そこで、弁護人は、詐欺罪と補助金不正受給罪とが「一般法・特別法」の関係にあるとの前提で、「騙し取ったとされるのが『間接補助金』に該当するので、詐欺罪ではなく補助金適化法違反となる」という主張をしたのである。

もし、適化法違反の成否とは無関係に詐欺罪が成立するのであれば、弁護人の主張するように「間接補助金」に該当したとても、詐欺罪の成立が否定されることはない。裁判所は、そう判示して弁護人の主張を排斥すればよいはずである。しかし、これらの事例においても、裁判所は、当該補助金が「間接補助金」に該当しない(「相当の反対給付を受けないで交付する給付金」ではないので、詐欺罪が適用される。)と認定・判示を行って弁護人の主張を退けており、上告審の最高裁でも支持されている。

このことからも、裁判所が、最高裁も含め、詐欺罪と補助金不正受給罪との関係について、補助金不正受給罪が成立する場合には、詐欺罪は成立しないと判断していることは明らかである。昭和41年2月3日の最高裁決定の「傍論」を持ち出して、判例上、国の補助金の不正受給についても詐欺罪が適用できるとされているというのは、全くの筋違いだ。

補助金適正化法の「立法事実」とその後の状況変化

昭和30年に、補助金適正化法が制定され、それまでであれば詐欺罪に当たるような補助金不正受給を、詐欺罪の「10年以下の懲役」より軽い「5年以下の懲役又は罰金」の法定刑を定めた理由は何だったのか。同法案の国会審議で、前記村上政府委員は、

ともすれば何か村のため、県のためであれば、補助⾦を多少ごまかしてもそれは許さるべき⾏為であるという、ような⾵潮の多い点にかんがみまして、税⾦その他の貴重な資⾦でまかなわれておりますこの補助⾦というものが、正しく使われなければならないという⼀つの社会道義と申しますか、そういう観念を植えつけていく

と述べている。その当時、地方自治体の財政が窮乏する中、少しでも多く国の補助金の交付を受けて、自治体の事業を実施しようとして、虚偽の書類を提出したりする行為が横行し、それは、個人的利得を得ようとするものではなく、やむを得ない事情がある場合もあるので、「詐欺罪としての処罰」を行うような行為ではない、という評価が一般的だったため、処罰はほとんど行われず、言わば「野放し」の状態になっていたのであろう。そうした中で、刑法犯としての処罰ではなく、国の補助金の不正受給に対しては、法定刑を軽くした特別の罰則を設け、実態に即した制裁を科して、補助金の交付の適正化を図っていこうとするのが、立法者の意図だったものと考えられる。

そのような「立法事実」は、現在の状況には適合しなくなっているということは少なからず言えるであろう。当時のような、虚偽の書面を提出して国から補助金の交付を受けるような行為は、その主体が地方自治体であれ公的団体であれ、詐欺罪と同程度に厳しく処罰すべきというのが、現在の一般的な認識であるように思える。また、【前記朝日記事】でも書かれているように、「国でなく自治体の補助金を不正受給した方がより罪が重くなる」という処罰の不均衡があることも事実である。

検察は、法に則った権限行使をしなければならない

私も、現職検事時代に、社会福祉法人の経営者が、施設の建設代金を水増しして補助金を不正受給し、それを私物化するというような事案を多数捜査・処理した経験から、国の補助金の不正受給事案に対して詐欺罪と同程度に重く処罰すべきであるという意見について、決して否定はしない。

しかし、それを行うのであれば、適化法違反の罰則の法定刑を引き上げるか、詐欺罪の適用を明文で認める立法が必要である。検察が、従来の罰則の運用の前提となっている解釈を勝手に変えて、厳しく処罰することなど許されない。それが、法治国家における刑罰の運用である。

実際、同じように詐欺罪との関係が問題になる所得税、法人税等の逋脱犯(脱税)については、もともと法定刑が「3年以下の懲役」だったのが、段階的に「5年以下の懲役」、そして詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」に引き上げられている。

今回の籠池氏の事件が、過去の国の補助金不正受給事案と比較して著しく悪質であり、適化法違反による処罰では軽すぎるというのであれば、検察として、何とかして重く処罰しようとすることも理解できないではない。ところが、今回の森友学園の事件で不正受給が問題とされた国の補助金は総額でも約5640万円、正当な金額との差額の「不正受給額」は、そのうち3分の2程度と考えられるので2000万円にも達しておらず、しかも、全額返還済みである。

籠池氏の事件は、むしろ、適化法違反としての処罰にすら値しない程度の事案であるとしか考えられない。そうであれば、むしろ、「適化法違反で、罰金刑ないし起訴猶予」というのが、本来行われるべき適正な処分である。

「日本版司法取引」の導入、盗聴の範囲の拡大等を内容とする刑訴法改正、共謀罪の制定など、捜査機関や検察の権限が大幅に強化される中、検察には、法に則った権限行使がこれまで以上に厳格に求められる。

籠池氏に対して、「けしからん奴だ」「悪質だ」などという理由で、本来、適化法しか適用できない事案を、詐欺罪で起訴するなどということが行われるとすれば、「厳正中立・不偏不党」を旨としてきた検察の史上に重大な汚点となるものだと言わざるを得ない。













 

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コメント
 
1. 2017年8月19日 00:03:44 : 4ImPab2nyM : PepI7W98esI[108]

逮捕や起訴は、検察官の胸三寸(圧力)で決まるようでは、
検察の信頼回復は永久にありません。

籠池夫妻の20日間の勾留は腑に落ちないなぁ…。
特捜部は何を捜査したのかね?。
起訴、不起訴いずれにしても森友疑獄がのこるね。



2. スポンのポン[7689] g1iDfIOTgsyDfIOT 2017年8月19日 01:29:24 : 7mDO08KPr6 : 6QO36WGfJe4[351]
  
 
■公約を何一つ守らない安倍政権こそ詐欺罪。
 
 

3. 2017年8月19日 05:13:34 : Eetr0e6rNA : vY5RYLPByWI[25]
そのような行為を防止するためには財務省、国土交通省、大阪府が互いに連絡を取り合えば防げたことだ。

一度問い合わせればわかる程度のことをしなかったのは、彼らも実質同罪のはず。そのとおりで彼らは元々安倍晋三小学校詐欺に加担していたのだ。いや主犯である。

本当の犯人は
・安倍晋三、昭恵夫妻
・安倍の秘書官
・松井大阪府知事
・財務省理財局
・国土交通省航空局
・大阪府私学審議会
であり

その幇助をしているのが
大阪特捜検察である。


4. 2017年8月19日 06:13:16 : NiO1JtVGBM : IUj4pTjTDrA[6]
籠池前理事長ら再逮捕へ 大阪府の補助金もだまし取った疑いで
8月19日 6時07分 NHK

学校法人「森友学園」をめぐる事件で、大阪地検特捜部は国の補助金をだまし取った疑いで先月逮捕した籠池泰典前理事長と妻が大阪府の補助金もだまし取った疑いがあるとして21日にも詐欺の疑いで再逮捕する方針を固めました。

森友学園の前の理事長の籠池泰典容疑者(64)と妻の諄子容疑者(60)は、大阪・豊中市で行っていた小学校の建設工事で、国の補助金5600万円余りをだまし取ったとして、先月、詐欺の疑いで大阪地検特捜部に逮捕されました。特捜部は2人の認否を明らかにしていません。

籠池前理事長は幼稚園の専従の教職員の数や障害がある子どもの数を水増しし、大阪府の補助金およそ6200万円を不正に受け取っていた疑いでも告訴され、特捜部は自宅や学園の事務所を捜索するなど捜査を進めてきました。

その結果、2人が府の補助金もだまし取っていた疑いがあるとして勾留期限の21日にも詐欺の疑いで再逮捕する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。

特捜部は、国の担当者が森友学園に国有地を不当に安く売却し国に損害を与えたとする背任容疑での告発もすでに受理していて、国有地売却のくわしいいきさつについても解明を進めるものと見られます。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170819/k10011104461000.html?utm_int=news_contents_news-main_001

まさに国策捜査だ。


5. 2017年8月19日 06:14:12 : u3ndRMPYbk : MNXPdRHySko[108]

専門家の見解だから、野党はさらにいろんな角度から吟味して声を上げなければなら

ない。野党が声を上げたらメディアは大々的に取り上げなければならない。メディア

が取り上げたら自民党の中から疑義の声が出てこなければならない。

ロシアなら声を出す野党を毒殺する。中国なら声を出す識者・専門家を監禁する。米

国ならメディアが一大キャンペーンを張り、野党側が続々声明を出し、司法は存在意

義を示すことになるだろう。示せない司法のトップは議会で辞任を要求されるだろ

う。


6. 2017年8月19日 06:24:57 : WV3PJQdgUJ : Fjm0kXeDGr0[1]
補助金は、受け取る側と出す側の理論があるが、
出す側の国には、受け取る側の計算書を審査する目が有る。

公布期間中に対象金額の増減があれば再計算で国は補助金の額を
増減させる仕事が続くのは当然。

また工事終了後年数が経っても会計検査院の事実に基づき補助金が
条件に合わない場合は補助金返還精算で事足りる。

詐欺罪は成立し得ない。


7. 真相の道[2642] kF6RioLMk7k 2017年8月19日 09:43:37 : T8iD3fD606 : kQK1OSr0eCg[1557]
   
郷原信郎は、法律、検察についてシロウトのようです。

補助金の不正受給でも極めて悪質な場合には、補助金適正化法違反ではなく、より法定刑の思い詐欺罪で立件する場合もあります。
  
  
例えば、下記がそう。

『東京電力福島第一原発事故の復興支援事業に伴う補助金不正受給容疑事件で、福島署は7日、補助金適正化法違反容疑で逮捕した福島市のNPOほうらい副理事長で会社役員の高荒弘志容疑者(60)=福島市蓬莱町=を法定刑の重い詐欺容疑に切り替えて送検した。
法定刑が5年以下の懲役か100万円以下の罰金の補助金適正化法違反罪に対し、詐欺罪は10年以下の懲役となる。同署は福島地検と協議し判断したという。』

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2017/07/post_15228.html
     
     
以上の通り、郷原信郎は法と検察についてシロウト。

郷原は、検察でお茶くみでもしていたのでしょうか?w
    
  


8. 2017年8月19日 12:44:17 : fq2LET9Crc : Z1MVX8XlznI[483]
補助金の不正受給なんてどこでもやってるんでしょ?

府市や国もよく分かってるから、さも大問題のように取り上げてる。

国策捜査以外の何物でもない。


9. 2017年8月19日 13:31:57 : vxSVMrx9oi : RM4U6taM@As[1]
貧相の無知よ。

 適用する法の要件を自分で書いていながら自分の見たいものしか見ない哀れ。
    


10. 斜め中道[1953] js6C35KGk7k 2017年8月19日 14:26:08 : 460ZVzz1ys : 8oca@IpCA1U[1085]
>>7 死にそうな無知
お前さんなら「天動説」もそれらしく説明できるよ。
まぁ、何でも説明できる人間なんだろうな。

自分に都合のいいことだけつまんで、都合の悪いことは全て無視・・・

まぁ、無敵だな(誰も相手にしてくれんからな・・・)


11. 2017年8月19日 21:27:58 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[110]

>郷原信郎が斬る
>検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない
>大阪地検特捜部が籠池氏夫妻を逮捕・・・
>詐欺罪と補助金適正化法・・・一般法と特別法の関係・・・
>従来の検察実務の常識・・・籠池夫妻の逮捕・・・常識外れ
>国の補助金の不正受給・・・詐欺罪を適用・・・検察実務としてあり得ない・・・
>近畿財務局側・・・国有地売却・・・背任罪で告発され・・・捜査・処分の結果如何・・・
>籠池夫妻逮捕・起訴に対して重大かつ深刻な検察批判が起こりかねない・・・
>敢えて検察の常識に反する起訴を行うことは、致命的な事態になりかねない・・・
>籠池氏の事件・・・適化法違反・・・処罰にすら値しない・・・
>本来行われるべき適正な処分・・・法に則った権限行使・・・厳格に求められる
>籠池氏・・・けしからん奴・・・悪質だなどという理由・・・詐欺罪で起訴・・・
>行われるとすれば・・・検察の史上に重大な汚点となる・・・

正直いうと郷原先生が堂々と籠池氏擁護の法的見解を主張するその法的根拠の意味が難解でした。

冤罪事件なら証明は簡単です。少なくても推定無罪で対応しなければ検察も国も汚点で済まない。

重大なことは事件当事者の動機です。動機に一点の曇りも証拠もないでは逮捕そのものが違法だ。

検察は訴訟を維持できるはずがない。堂々と裁判を戦い必ずや無罪を勝ち取ることができるだろ。




[12初期非表示理由]:管理人:カルト宗教コメント多数により全部処理

12. 2017年8月19日 21:51:02 : LAKxHT9fXE : @n8pq14a1ek[46]

ドリル隠蔽や贈収賄や、自身への賄賂を、全力でスルーしてきた不正検察が、
厳正、中立を旨としてるなんて、お笑い種もいい所だ。


13. 2017年8月19日 22:29:48 : mp6fw9MOwA : XTWWyuFax_s[130]
検察は陸山会事件で、法と正義を無視し黒幕の言いなりに罪か否かが不明な案件に起訴状にない収賄を冒頭陳述に潜り込ませ、登石裁判官はこれを悪用し、罪の無いものを罪があるように推論を重ね有罪にしている。
検察に法を守る意識が無いことがすでに証明されている。
籠池氏を有罪にすることで、真実を語る籠池氏の意見は間違いと言いたい安倍一味の援護である。
既に麻生はそのようなことを公の場で語っている。
しかし、美濃加茂市長事件では、詐欺罪で捕まっている人の証言をもとに市長の言い分を聞かず、有罪判決を出すとの判決を裁判所が出している。
即ち裁判所が犯罪人の証言は現職市長の発言より重いとの判例を出している。
検察・裁判所は法と正義より上司の意向を斟酌する集団であり、日本の国際社会における地位を悪化させる元凶である。
この証明として近畿財務局へのお咎めはない状況での幕引きとなるだろう。

14. 2017年8月19日 23:51:29 : eCStxkDzUg : K7WgguHzn_o[35]

"検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない"


 森友の件は以外と闇の深いことを多くの一般の人々が承知しているところ。

 当然のことながら検察も承知していることと考えます。


 郷原さんは
 森友の件を籠池さん一人に罪をかぶせて幕引きしてはならない。
 と公に主張して皆が忘れないようしていると思うのですが・・・?

 それに籠池さん夫婦にはお気の毒だけど検察に拘留されていれば
 何かと安全。


15. 2017年8月20日 00:36:45 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[111]

国民が三権分立で独立する司法権に対して法の正義を期待するのは法治国家の健全な姿だろう。

戦後半世紀以上を経ても公正な司法判断の正義が実現するまで多大の労苦と長い時間を費やす。

国民の常識や戦後の価値観によれば司法判断すべき法の正義とその予測は決して難しくはない。

しかし裁判のほとんどは無闇に長期化したり慣習を優先して法律の判断を避けたりの繰り返し。

まるで裁判所の職員や司法関係者が政府に養われているので思い通りに裁判できないみたいだ。

裁判官が統治行為論など外来思想に誑かされ自国の歴史と事情を無視するなら悪魔の使者だろ。

それだから検察の無謀な行為に遭遇して優秀なはずの裁判官がひざまずかされ魂を抜かれるんだ。

そうなってからどの口開けて司法権の侵害だと言えるのか。言わずもがなで出世欲の満足だろう。

このままでは司法の堕落が濁悪を極め法治国家の信用と国力さえも地に堕として亡国への一途だ。

どうすれば良いのかは明確である。国民が謗法与同を排除して法を破壊する者を根絶することだ。

日本に充満した謗法が諸悪の根源であり温床である。謗法を退治せずに国も司法も正義などない。

これは主権者国民が判断することだが、失われていた司法の正義は謗法与同罪と同質同格である。

日本で唯一正しいのは正法のみであり他は全て正法を誹謗して偽法僧として偽善の飯を食うだけ。

謗法を捨て正法を受持することが日本の正義を復活させ魂を入れることになると自覚するべきだ。

国民主権者一同が正法を信受して正統な日本人を自覚する暁には日本の正義は世界で実践される。



[12初期非表示理由]:管理人:カルト宗教コメント多数により全部処理

16. 2017年8月20日 00:53:44 : O8h0FKCOxY : TS4LBvaBovU[386]
そもそも単なる民間人である籠池夫妻の詐欺事件だとすると
警察の捜査二課が担当するレベルの話でしょ

何で特捜部が出張ってるのよ
特捜部が出張るからには、本丸を攻めろよ
大体、重要参考人の谷と昭恵、それと財務省の役人の取り調べはしたのか?
それ無しで籠池夫妻だけ逮捕とか異常だ


17. 2017年8月20日 07:47:25 : J0EfR5l7E6 : Pg8W7GUPCkg[112]

恐らく森友や家計の問題が暴露されなかったら今頃は思惑通りに事が運んでいたのではないのか。

現政権などは問題の筋をはぐらかし問題ないの一点張りで最後は憲法に違反しないと言うだろう。

国家的な疑惑事件が世間の明るみに晒されているのに国民は幕引きを決め込んだように無関心だ。

この国の政治が汚いだけではなく司法も木偶の坊なら誰が何を言っても国民は聞く耳を持たない。

それどころか誰が何を言ってるのか理解できずにただ己の感情に支配され自暴自棄になっている。

現実は信教の自由を勝手に解釈する国民の意識により善悪が真逆に対立し衝突しているのである。

法破壊を何とも思わない謗法の偽善者らは心の隙間を狙うように愛国心などと美辞麗句を並べる。

法の正義を望み己の正義を訴えて世に問うと言うのであれば正法の剣を取って謗法と戦うべきだ。

それ以外に国民の法破壊を止めることも心に正義を芽生えさせる方法もないことに目覚めるべき。



[12初期非表示理由]:管理人:カルト宗教コメント多数により全部処理

18. 白猫[1137] lJKUTA 2017年8月20日 09:31:24 : TyxXmqOa72 : H4zuIAH_ghs[513]
長年司法の世界で生きてきた郷原氏の願望も理解はできる。
しかし、現実に我が国において司法の世界が行ってきたことは特に政治案件については目を覆うばかりの所作であったと私は思う。
早い話が、己の立身出世が最優先で持てる知識を使ってきた悪人どもの集合体にしか私にはみえない。
格式ばった衣装を身に着けて己の醜い本質を隠しているとしか思えない。

国策捜査に明け暮れてきた特捜の過去を思い起こせば、郷原氏の特に最後の言葉

>「厳正中立・不偏不党」を旨としてきた検察の史上に重大な汚点となるものだと言わざるを得ない。

には驚きを禁じ得ない。


19. 本音二郎[75] lnuJuZPxmFk 2017年8月20日 10:30:04 : H0qIt8F4zw : YTLCb8G1WwQ[84]
三権分立が担保できていない日本に司法の独立は無い。
法務省は行政から独立しなければ意味が無い。
国家予算の1パーセントを計上するなどで完全に独立させるべきである。
裁判所の独立でも良いかもしれない。

20. 2017年8月20日 15:15:33 : HGIrLxfobE : k4gzHb9ktTo[10]

すごいねえ^^

郷原さんは日本の王様かいな^^

[32初期非表示理由]:担当:毎回IDが変わってしまう方が、ペンネームを使わずにコメントし、管理人がネット工作員判定した場合には苦情を受け付けません。http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/415.html

21. 斜め中道[1964] js6C35KGk7k 2017年8月20日 15:40:21 : 460ZVzz1ys : 8oca@IpCA1U[1096]
>>20
蛙屁が王様なのにぃ・・・って、言いたいの??

22. 2017年8月20日 17:36:46 : knl7TmWqGE : Q4yU56D9u8I[3]
補助金の不正受給が、案外多いというのが驚きです。

公務員の業務がずさんなのでしょうか。


23. 2017年8月21日 12:05:34 : 4uHwiBvpaw : zqyyy5NDvro[4]
>検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない(郷原信郎が斬る)

郷原氏の上記ご意見と相容れない事実かどうかは分からないが、籠池氏が逮捕されるとの報道がありましたね。


24. 2017年8月21日 17:00:51 : Q0qqYUb2Sk : fJybQkUaJXQ[3]
ニフティニュース

大阪地検:籠池泰典・諄子両容疑者を詐欺罪で起訴

2017年08月21日 14時59分 毎日新聞
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12159-0821e040249/


学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪府豊中市で開校を計画した小学校を巡り、国から補助金約5600万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は21日、前理事長の籠池泰典(64)と、妻の諄子(じゅんこ)(60)の両容疑者を詐欺罪で起訴した。・・・(略)



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