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緊急事態条項は立法、司法、財政権も首相の手に!
http://79516147.at.webry.info/201707/article_261.html
2017/07/16 11:27 半歩前へU
▼緊急事態条項は立法、司法、財政権も首相の手に!
リテラの室井佑月の連載対談「アベを倒したい!」第6回ゲストは憲法学者の小林節さん。
緊急事態条項が発動されると立法権、司法権、財政権もすべて首相の手に!と小林さん。
とてもためになる話ばかり。みんなで学ぼう。
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小林 緊急事態条項については、ふざけんな、ですね。
緊急事態条項は災害時に政府に大幅な権限を与えて、人権保障を停止するというものですが、その必要がないことは、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本大地震の体験で、はっきりと結論が出ています。
消防も不要だと言っていますし、日弁連で報告書も出ています。本末転倒です。
震災時に問題なのはまったく逆で、国に権限が集中しているから、中央集権だから、地方も、役人というのは法律と予算の範囲内でしか動けない、ということなんです。
いちいち国にお伺いをたてているうちに、どんどん被害が広がっていく。
だから、災害対策を本当に真面目に考えるなら、災害対策基本法等を改正して、国の権限を制限して、それぞれの基礎自治体、市区町村に全権を与えることなんです。
自治体が首長に全権を集中するスイッチを作っておくことと、国は何かを求められたら人的物的バックアップをする。そうした法律の整備で済むのです。
室井 熊本大地震のときも、余震が怖くて屋外に避難していたのに、現場を知らない政府が、避難者を屋内に退避させろと言って大ひんしゅくを買ったり、県が支援要請しても最初は政府はそれを拒否したり。
ちぐはぐで、馬鹿みたいな命令をしていました。緊急時だからこそ、政府という大きなくくりでなく、自治体に権限を集め、国はそれを支援する。それでいいということですよね。
小林 しかも、緊急事態条項は、災害が起きた際に、総理大臣が行政権に加えて、法律を内閣の権限で変えられる、つまり立法権を持つというものです。
そうなれば、次には、その法律を執行する裁判所にも影響をするから司法権も持つことになる。それから国会の持っている財政権も持ってしまう。そして一般国民や地方自治体はその命令に従う。まさに独裁体制です。
■育児も介護も家族だけに押し付ける家族条項は、福祉国家の否定
室井 あの条項を普通に読んだら「災害が起こったら、お前らの貯金没収な! ひゃっほう!」って言われている気がしました。
大地震や戦争など有事があったら、いろいろな権利や人権まで制限されたり、貯金だけでなく家とかも取られちゃうんですよね?
小林 僕はそこまで考えていなかったけど、言われてみればそうですね。そういう発想が大事ですね。 続く。
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