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2017/07/13 05:01
<電通を巡る違法残業事件は12日、東京簡裁が「略式命令は不相当」と判断し、公開の法廷で審理されることになった。異例の判断に、略式起訴した検察からは驚きの声が漏れ、労働問題の専門家からは「社会へのメッセージになる」と評価する声が上がった。
今回の簡裁の判断について、ある検察幹部は「被告が否認しているわけでもないのに、略式起訴が正式な裁判になるのは珍しく、意外だ」と驚いた様子。別の検察幹部は「社会的注目を集めた事件だったので、公開の法廷で行うべきだという考えで出した判断なのかもしれない」と推測し「検察としては証拠もそろえて問題なくやっており、略式でも正式な裁判でも影響はない。粛々と公判に向けて準備する」と話した>(以上「毎日新聞」より引用)
電通で女性職員が過労死した事件による罪を搭載版が略式起訴とは驚く。略式裁判とは簡裁で行われる裁判で、刑事事件の被疑者として警察に検挙された直後に被疑者自身が罪を認め、略式手続きをすることが許された“軽い犯罪”の場合、警察は直ちに被疑者を検察に送検するが、検事が被疑者に対して、公開裁判無しで有罪判決が下ることに異存がない事を確認し被疑者がそれを納得すれば、すぐに起訴されて裁判所へ身柄が移される。そして裁判所は起訴されてきた“被告人”に対して、直ちに有罪判決を言い渡しますが量刑は「罰金」だ。
罰金刑を言い渡された被告人はその場で金を持っていれば罰金を支払い、なければ金融機関で支払うための納付書をもらって身柄は釈放される。こうした手続きが役所でよくやる“窓口巡り”のような手順で次々と行われ、事件の検挙が平日の朝だったら、その日のうちに事件の全てが終わるというスピード手続きが「略式手続き」ということだ。
新人社員が過労死した事件が「略式起訴」相当の罰金刑を予想される軽微な刑事事件なのだろうか。検察はそのように判断したということは、電通という会社に対する検察の「忖度」が働いたのではないかという疑念を持たざるを得ない。
相手を見て法を説く、というのが検察の基本姿勢なのだろうか。戦後日本を支配する仕組みの一方のマスメディアを支配する旗頭「電通」を処罰するのに検察の思惑が働いたとするなら大問題だ。
時あたかも安倍自公政権は残業代無料化法を今年の3月に成立させている。月当たり100時間(年間720時間)の残業を上限として認めようというものを急いで決めている。
労働関係に詳しい弁護士によると月80時間でも過労死する危険があるという。それを強引に100時間を上限と決めた安倍自公政権の思惑がこの「簡裁手続き」と関係があるのかと疑わざるを得ない。万が一にも検察が過労死した電通社員の部長職の上司は罰金刑を予想される「簡易手続き」で済まそうとした、その根拠は今年3月に制定された法律だ、というのは余りに法治主義を無視していることになりはしないか。
検察は法の番人ではなく、政権の番人のようだ。小沢氏は「推定有罪」で叩きに叩かれて首相の椅子を奪われたが、甘利氏や小淵氏は確実な証拠があっても起訴すらされていない。
日本を支配しているのは主権者たる国民ではないようだ。検察やマスメディアを動かしている闇の勢力が日本を支配している。そうした二重支配という国民以外の主権者の存在を窺わせる愚行をそろそろ止めてはどうだろうか。「忖度」の背後にあるモノこそ、国民主権を蔑ろにする「闇の勢力」の正体だ。
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