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2017/05/31 14:51
< “腹心の友”の獣医学部新設に「総理のご意向」をにおわす新事実が現地の愛媛・今治市でも続出している。
国家戦略特区に指定された今治市で、加計学園が事業主体として認定された今年1月から遡ること約3カ月。昨年の秋口から菅良二・今治市長は「(学部新設は)安倍総理がリーダーシップを持ってやるから、安心してほしい」と地元政界関係者に語っていたという。
「今治加計獣医学部を考える会」の黒川敦彦共同代表は、「市長の発言は私も聞いています。市の文書にも『首相主導』と明記されています」と語った。
文書とは、市企画財務部が昨年11月10日に作成した「国家戦略特区の制度を活用した取組の進捗状況について」。特区制度を図で示した表題には「『総理・内閣主導』の枠組み」と太字で記されているから、分かりやすい>(以上「日刊ゲンダイ」より引用)
いよいよ詰み将棋が大詰めを迎えている。安倍自公内閣が安倍氏の暴走により、友人に対する「地位の利用」が明確になりつつある。
安倍氏は恰も独裁者のように振舞っているが、その法廷地位の根拠は日本国憲法の中に明記されていない。以下の憲法65上と内閣法の定めを熟読して頂きたい。
<憲法65条は、「行政権は内閣に属する」としており、その内閣は、憲法66条1項で「内閣は、総理大臣とその他の国務大臣で組織する合議体の行政機関である」としている。その上で、憲法68条は、「総理大臣は、内閣を組織編成し」、内閣法4条等で「内閣を統括し」、憲法72条、内閣法5条で「内閣を代表する」とある。
これによれば、行政権は内閣に属し、内閣がその職権を行うのは閣議によるものであり(内閣法4条1項)、行政権の行使については、内閣が連帯して責任を負う(憲法66条3項、内閣法2条2項)。
総理大臣は、憲法72条で「行政各部を指揮監督する職権を有する」が、その指揮監督については「閣議にかけて決定した方針に基づかねばならない」(内閣法6条)>
以上から見るのに、総理大臣は、内閣から離れて、単独の行政権限を持つ仕組みにはなっていない。人事権という強権限を持つが、独任制を持つ大統領的権限は与えられていない。これが「総理大臣の職務権限論」の本質である。
よって総理大臣が主管を勤める「国家戦略特区」は憲法違反の可能性が極めて高い。岩盤規制を打ち破る、というのは言葉として威勢が良いが、法的な論理性を欠くといわざるを得ない。
しかも総理大臣の決定が総理大臣の個人的に親しい友人の利益誘導になる、というのは地位利用というしかない。これは明確な公務員法違反であって、総理大臣の犯罪そのものだ。
今治市からもたらされた「状況証拠」は動かざる証拠だ。文書がないとかあるとかの問題はない。いよいよ詰み将棋が大詰めに到ったようだ。
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