http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/222.html
Tweet |
http://okitahidehito.blog.fc2.com/blog-entry-6151.html
2017/05/23 05:31
<菅義偉官房長官は22日午前の会見で、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの書簡を安倍晋三首相に送ったことについて、「不適切なものであり、強く抗議を行っている」と述べた。
菅官房長官は「特別報告者という立場は独立した個人の資格で人権状況の調査報告を行う立場であり、国連の立場を反映するものではない」と強調。「プライバシーの権利や表現の自由などを不当に制約する恣意的運用がなされるということはまったく当たらない」との見方を示した。
報道によると、国連特別報告者で「プライバシー権」を担当するジョセフ・カナタチ氏は18日付の書簡で同法案について「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と指摘。「法案の成立を急いでいるため、十分に公の議論がされておらず、人権に有害な影響を及ぼす危険性がある」としている。
菅官房長官はこの書簡に対し「政府や外務省が直接説明する機会はない。公開書簡で一方的に発出した。法案は187の国と地域が締結する条約の締結に必要な国内法整備だ」と反論した>(以上「ロイター」より引用)
国連特別報告者の「共謀罪」に関する調査報告書に対して菅官房長官が「個人的なもの」として退けていたという。政府にとって都合の良いものには従うが、政権を批判するものに対しては「当たらない」として退ける、というのでは中共政府と何ら変わらない。
国連の決定なら憲法規定を無視してでも自衛隊を派遣する安倍自公政権が、特別報告者の書簡は無視する、というのは余りにご都合主義ではないだろうか。つまり米国の意思が強く反映される「国連決定」には従い、米国の意思が反映されない国連特別報告書には従わない、ということでしかない。
共謀罪がなければテロは防止できない、というのが政府の一貫した主張だが、事前に「共謀」するのをキャッチするのはいかなる方法なのか。それはいつ誰が「怪しい」と決めて、そうした「事前に捜査」を行うのかを論議したのだろうか。
自由という概念は幕末に入ってきたものだ。それ以前の日本人は自由という概念を知らなかった。ルソーの啓蒙書に接して初めて抑圧と自由ということが理解できた。
時代とともに哲学の概念は変化する。現代の言葉によって規定されている概念が永遠に存続するわけではない。新しい哲人が新規な概念を発見して世に流布することは今後ともありうる。
ことにAIが急速に進化する今後の世界で新しい普遍的な概念(観念)が発明されないとは限らない。その時に、現代世界的に民主的とされている「投票制度」やマスメディアによる一方通行の報道のあり方が「知る権利」だと規定され続けるとは限らない。
私たちは選挙結果が必ずしも正しくないことも知っている。民主主義は時として誤るものだ、ということも知っている。司法権は必ずしも国民の裁く権利を代表して執行しているとは限らないことも知っている。
人が人を任命する、という仕組みそのものの限界を私たちは知っている。マスメディアも結局は営利企業で「儲かる」ニュースを追い求めるし、時の権力者に阿るものだということも知っている。そうした極めて情緒的な人治的な側面を排除するにはAIを社会の仕組みの中に組み込むことも考えなければならないだろうし、そうした体系的な観念の構築を後世の人類の誰かが行うかも知れない。
そうしたこれまでの概念(観念)を覆す新規の観念を現体制に対するテロだと、その未来の政権が規定しないとも限らない。領主や君主が君臨するのが当たり前だと考えていた当時の政権に対して「自由」だとか「民主主義」だとかいう概念は一種の政権否定のテロ行為だっただろう。
安倍氏の政権は国民に対して「戦争法」や「共謀罪」や「特定秘密保護法」といったテロを行っていないだろうか。安倍氏は国民を戦争に巻き込み、イスラム対キリストの不毛な宗教戦争に日本国民まで巻き添えにしようとしている。それは一種の国民に対するテロではないだろうか。菅氏の「当たらない」という極め文句にはウンザリだ。もっと論理的な発言をしてもらわないと、安倍自公政権の「国民会議」と「創価学会」による国家乗っ取りテロ政権だという批判を払拭することは出来ないだろう。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK226掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。