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「責任とれるのか?」は、憲法知らずのたわごと!
http://79516147.at.webry.info/201705/article_157.html
2017/05/13 22:18 半歩前へU
▼「責任とれるのか?」は、憲法知らずのたわごと!
「あなた責任とれるのか?」と野党に食ってかかる首相がどこにある。恥ずかしい限りだが、それが愚か者の安倍晋三である。
国会議員は、院内で行った演説や討論または表決について、院外で「責任を問われない」と「免責特権」が憲法で保障されている。晋三はそれさえ知らなかった。それでよく首相になれたものだ。
日本の首相はバカでもなれる、と証明した。
そうした中、既にこの国は憲法の趣旨を踏みにじる「壊憲」が起きている。毎日新聞はそう憤った。特集ワイドで報じた「改憲」前に進む「壊憲」を要約転載する。(敬称略)
改憲の前に既に「壊憲」が起きている日本!
http://79516147.at.webry.info/201705/article_156.htmlの続きだ。
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安倍首相の国会答弁を検証した「特集ワイド」(4月11日付)の掲載後、ある政治学者から「だれも指摘しないが、あれは憲法違反ではないか」と教えられた。
3月13日の参院予算委で社民党の福島瑞穂が、安倍の友人が経営する学校法人による、大学の新学部開設の経緯をただした時の答弁のことだ。
この時、首相は福島にこう言った。「(学校法人などの)実名を出した。生徒も傷つく。生徒の募集にも影響がある。あなたは責任とれるのか?」
しかし憲法を読み返すと、51条に「議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない」と記されている。国会議員の「免責特権」である。
一方、九州大教授の南野森によると、免責特権は首相や閣僚にはなく、国会議員だけに認められている。
「それだけ重い条文。内閣は権力行使について国会に責任を負い、国会は内閣を監視する職責を国民に負うのが、議院内閣制だ(66条3項など)。議員の発言の自由は保障されなければならない」。
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