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どちらも間違っている首相と野党の応酬 それを許す国民も ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/205155
2017年5月11日 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
首相にも、安倍晋三「個人として」憲法21条1項が保障する表現の自由がある。また、改憲を党是とする「自民党総裁」が改憲論を唱道するのは任務で、それを新聞の取材に応じて語るのも、さらに、友好団体の集会にビデオメッセージを寄せるのも、やはり表現の自由(人権)の行使である。
だから、その首相の言動に対して、憲法96条により唯一、改憲の発議権を与えられている「国会の軽視」であると批判する野党の主張は筋違いとしか言いようがない。
ところが、これまで国会外ではさんざん、改憲論を唱道しておきながら、議場で野党から質問や追及を受けると、首相は「首相としてこの立場に立っている。自民党総裁として一政党の考えを披歴するべきではない」と逃げてしまう。これもいつものことである。
しかし、これも筋違いである。つまり、まず、議院内閣制とは、その先例国であるイギリスの実態を見れば明らかなように、第1党の党首が首相になり、議場で、党を代表して野党党首と政策論争を重ねながら政治が動いて行く制度である。
だから、本来、安倍首相は、野党からの問い掛けに対して、自民党の総裁として「一政党の考えを披歴するべき」立場にある。加えて、憲法72条は「総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出する」と規定している。つまり、憲法96条が改憲の発議権は国会の権能としていても、そこへ改憲案を含む議案を提出する権能を憲法は総理大臣に与えている。だから、憲法63条に規定されているように、「総理大臣は、何時でも議案について発言するために議院に出席することができ、又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」立場で、自分または自党の政策提案について質問された場合には逃げずに答える義務がある。
一国の最高権力者たる首相が、自分の「使命」だと自任する改憲提案を度々公然と主張しながら、それを野党からただされたら、「首相だから」と言って逃げ回る。そのような人物が首相の器でないことは明白だが、それを追及できない野党も勉強不足である。そして、それを許す主権者国民もどうかしている。
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